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770/2024: 10 月 31 日までにモデルを提出

歳入庁は、2024 年 2 月 26 日付けの規定により、フォーム 770/2024 を承認しました。さらに、2024 年 2 月 28 日の規定により、770/2024 モデルの電子トランスミッションの技術仕様が承認されました。 フォーム 770 の電子送信の期限は第 4 条第 3 項で定められていることに注意してください。ビス、 DPR 322/1998、毎年10月31日。 770モデルの発表会にご興味のある方 フォーム 770/2024 は、義務を負った組織によって直接、または認可された仲介者を通じて歳入庁に提出されなければなりません。要約する」 2023 年に行われた源泉徴収と関連する支払い。 特に、2023 年に関して次のような対象者は次のとおりです。 資本所得、商業起業の補償金、公的および私的団体への寄付、生命保険契約からの償還、保険料、賞金、その他の金融収入(団体への参加から得られるものを含む)に対して源泉徴収税の対象となる金額または価値を支払ったことがある外国証券の投資主体、株式会社の株式保有から生じる利益及びその他の同等の収入、非定型有価証券、その他の収入。 雇用および同様の仕事から得た収入、自営業から得た収入、手数料およびその他の収入、第三者による差押え後の金額、または短期賃貸契約から得た収入の支払い時に源泉徴収を行っていること。 キャピタルゲイン、商業起業に対する報酬、公的機関および私的団体への寄付、生命保険契約の償還、保険料、賞金、および株式会社の株式保有から得られるその他の有用な金融収入、非典型的な有価証券およびその他の収入に関しては、示される: この目的のために支払われた金額(SF、SH、SK、SIなどの幹部)。 適用される源泉徴収税および代替税 (ST フレームワーク)。…

770/2024: 10 月 31 日までにモデルを提出

歳入庁は、2024 年 2 月 26 日付けの規定により、フォーム 770/2024 を承認しました。さらに、2024 年 2 月 28 日の規定により、770/2024 モデルの電子トランスミッションの技術仕様が承認されました。

フォーム 770 の電子送信の期限は第 4 条第 3 項で定められていることに注意してください。ビスDPR 322/1998、毎年10月31日。

770モデルの発表会にご興味のある方

フォーム 770/2024 は、義務を負った組織によって直接、または認可された仲介者を通じて歳入庁に提出されなければなりません。要約する」 2023 年に行われた源泉徴収と関連する支払い。

特に、2023 年に関して次のような対象者は次のとおりです。

  • 資本所得、商業起業の補償金、公的および私的団体への寄付、生命保険契約からの償還、保険料、賞金、その他の金融収入(団体への参加から得られるものを含む)に対して源泉徴収税の対象となる金額または価値を支払ったことがある外国証券の投資主体、株式会社の株式保有から生じる利益及びその他の同等の収入、非定型有価証券、その他の収入。
  • 雇用および同様の仕事から得た収入、自営業から得た収入、手数料およびその他の収入、第三者による差押え後の金額、または短期賃貸契約から得た収入の支払い時に源泉徴収を行っていること。

キャピタルゲイン、商業起業に対する報酬、公的機関および私的団体への寄付、生命保険契約の償還、保険料、賞金、および株式会社の株式保有から得られるその他の有用な金融収入、非典型的な有価証券およびその他の収入に関しては、示される:

  • この目的のために支払われた金額(SF、SH、SK、SIなどの幹部)。
  • 適用される源泉徴収税および代替税 (ST フレームワーク)。
  • 発生したクレジット (左パネル)。

逆に、雇用および同様の仕事からの収入、自営業からの収入、手数料およびその他の収入、差し押さえおよび収用、そして最後に短期賃貸料の支払いから得られる収入については、次のことを示す必要があります。

  • 行われた源泉徴収(ST および SV フレームワーク)。
  • 発生したクレジット (左パネル)。

クアドロSF

SF 部分では、2023 年の支払額を参照して、事業活動を行っていない居住者に支払われた資本所得、収益など、前払いによる源泉徴収の対象となる資本所得の受取人の識別データを表示する必要があります。駐在企業の外国永住施設に支払われるほか、商業起業に対する補償金や公的機関や民間団体からの拠出金も支払われる。

この枠組みは、1997 年立法 461/10 条第 10 条第 1 項に示されている主体および仲介者が、同条第 2 項に従い、支払われた資本所得に関して実行しなければならないコミュニケーションの目的にも使用されなければなりません。非課税または軽減税率の非居住者に適用されます。

クアドロ SG

SG セクションでは、生命保険の解約返戻金および生命保険または資本化契約に基づいて支払われる資本金、定期的に支払われる年金給付および社会保障機能を備えた終身年金からの収益から得られる金額を表示する必要があります。

SG14 行の新規性は、源泉徴収義務を負っているサービス提供の自由制度 (LPS) に基づいて運営されている外国保険会社向けに予約されており、この行に記載する必要があることに注意してください。 SG14、列 2、2022 年の予算および 2022 年の予算に記録された数学的準備金の額 コロンナ3 2 列目の金額の 0.60% に相当する税金。

さらに、 リジッドSG23の場合は、次のことを指定する必要があります。

  • コロンナ1、2022 年 12 月 31 日時点で生じた保険契約の金額。
  • コロンナ2、DL 209 /2002 の第 1 条第 2 段落の最後の文で言及されている制限を考慮して、列 1 (DL 48/2023 の第 44 条第 2 段落) に示されている金額の 0.60% で計算される税、換算法律 265/2002 (決議番号 74/E/2013) による修正を伴います。

厳格なSG24さらに、次のことを示す必要があります。

  • コロンナ1、2022年12月31日現在の数学的準備金の価値と加入者が支払った保険料との差。
  • コロンナ2税金は列 1 に示されている値の 14% で計算されます。
  • コロンナ3、 2 列目の金額と異なる場合は、納税者によって提供された資金の合計。

はいフレームワーク

SI フレームワークは、法人税の対象となる企業および団体への参加から得られる 2023 年に支払われる利益を示すために、また利益と同等の収益に関連するデータを示すために使用されなければなりません。

2011 年法律 148 による改正により変換された 2011 年政令 138/2011 の第 2 条第 6 項で導入された変更に伴い、利益は配当決議日を含まず、回収日のみを参照して表示されなければなりません。

ボックス SI2 には、イタリアの税務代理人を任命した非居住仲介者に関する、以下を示すデータを含める必要があります。

  • ポイント 1 では、割り当てられた ABI コード。
  • ポイント 2 では、国際 BIC/SWIFT 識別コード。
  • ポイント 3 では、イタリアの税コード (割り当てられている場合)、または割り当てられていない場合は、居住国の行政当局によって発行された識別コード。
  • ポイント 4 では、会社または団体の名前。
  • ポイント 5 では、適切な表から取得される外国のコード」SG – 外国の国と地域のリスト」と付録で報告している。

発行者として 2023 年に支払われた利益計算書 (SI3 行) では、2023 暦年にいかなる形式および額面でも利益を支払ったスパ、サパス、Srls、有限責任協同組合、および IRES の対象となるその他の営利団体は、発行者として 2023 年に支払われる利益を示します。これには、Monte Titoli SpA が管理する集中預金システムに置かれた株式に関連する利益も含まれます。この利益については、列 3 を完了する必要はありません。

クアドロSK

SKの一部として、源泉徴収税または代替税の対象となるものを除き、2023年に何らかの形式で支払われたIres事業体への参加から得られる利益、居住者および非居住者の国の領域に居住する受領者の識別データ。

さらに、第 44 条第 2 項 a) に記載されている有価証券および金融商品から得られる収益に関するデータ、参加契約および共同利益協会契約から得られる収益に関するデータ、および再分類された持分に関するデータも表示する必要があります。テュイル第 98 条に基づく(2007 年 12 月 31 日まで有効)。

この表には、上場 (SIIQ) および非上場 (SIINQ) の不動産投資会社によって支払われ、源泉徴収の対象となる利益に関するデータも含める必要があります。

さらに、たとえ従来の基準であっても源泉徴収税または代替税の対象となる利益を受け取った国の領域に居住していない対象者、および規定の規定が適用される利益に関するデータは、条項に示されなければならない。 27-ビス e27-ター、大統領令 600/1973 (立法令 461/1997 の第 10 条第 2 項も参照)。ただし、第 74 条、TUIR で言及されている対象者が受け取った利益は、表示する必要はありません。この通信は、法律 227/1990 に変換された 1990 年立法令 167 号 (いわゆる財政監視) に従って報告された移転業務の場合には行ってはなりません。

クアドロST

4 つのセクションからなる ST フレームワークの構造は引き続き確認されています。

  • セクション I (財務省);
  • セクション II (地域追加);
  • セクション III (資本所得に対する源泉徴収)。
  • セクション IV (代替税の適用)。

ST パートの最初と 2 番目のセクションでの支払いデータの表示は、集計形式で実行する必要があります。したがって、支払い日、税コード、参照期間に関する同一の情報を表示する支払いは、統一された方法で表示する必要があります。セクション II の地域コードも同様です。異なる紙幣でコード化された支払いの場合 (ポイント 10)、パート ST で複数の行を完了する必要があります。

ベネデッティ公認会計士事務所は、さらなる説明や洞察が必要な場合にはいつでも対応できることをお知らせします。 メールで直接お問い合わせください


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執筆者について: nipponese

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