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2024-10-07 04:00:36
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英国は、政府が任命したタスクフォースの提案が採用されれば、EUに先駆けて移行を行う場合、貿易決済サイクル短縮の対象から上場投資信託を除外する可能性がある。
早期決済タスクフォースは、 勧告草案 決済サイクルを取引日の 2 日後から 1 日 (T+1) に短縮します。
タスクフォースは今年初め、米国のT+1への移行を受けて、英国も2027年末までにこれに追随し、「T+1への協調的な移行」が実現するかどうかを確認するために欧州の管轄区域と緊密に連携すべきであると勧告した。可能です。」
しかし、最新の報告書では、英国がEUやスイスに先駆けてT+1に「移行」し、その場合、上場商品やユーロ債などの「一部商品」が「免除」され、T+2に残るというシナリオが検討されている。 EUがT+1に移行するまで。
英国、EU、スイスが一緒にT+1に移行した場合、これは中央証券保管規則の対象となるすべての商品に適用され、ETPとユーロ債に関連する免除は削除されることになる。
「EUにおける最近の動向は、EUが英国と並行してT+1決済サイクルを調整する意欲が高まっていることを示唆している」とタスクフォースの報告書は述べている。
一方、タスクフォースは、英国に本拠を置く投資信託は「英国資本市場のT+1への移行日と同時に」T+2ファンド決済サイクルに移行すると述べた。
「ほとんどの主要資本市場がT+1決済に移行している中、T+2ファンド決済サイクルは、オープンエンド型ファンドが投資家の申し込みと償還を決済するのに最適な期間とみなされている」と報告書は述べている。
このような決済サイクルにより、「ほとんどのグローバル証券商品が T+1 で決済されるため、潜在的な資金ギャップと関連コストを最小限に抑えながら、一連のグローバル証券および商品に投資する際にある程度の資金管理の柔軟性が得られます」。
タスクフォースは、一部のファンドは決済期間が長い原証券への投資に集中する可能性があるため、そのような変更は「規制要件」ではなく「推奨」であるべきだと付け加えた。つまり、より長いファンド決済期間が「必要になる可能性がある」ということだ。 。
この勧告は英国の投資協会を含む業界団体から出されるべきであり、「英国に本拠を置くファンドを対象とすべきだが、使用される用語にはEUに本拠を置くファンドも含まれる可能性がある」。
#英国のタスクフォースT1の早期移行に備えてETFを除外することを提案