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2024-10-07 00:36:18
戦没者の谷防衛協会(ADVC)は、その意見として、戦死者の谷に対する訴訟を支持する「壊滅的な法学」を盛り込んでいる。 文化財としての宣言 クエルガムロスの(BIC)。ラ・ラゾンが入手したこの請求を正式にまとめた文書は、マドリッド高等裁判所で、この記念碑的建造物に関連する保護を提供する権限があるのは地方政府であると主張している。したがって、彼は、「歴史遺産に関する憲法法学(…)には、スペインの歴史遺産に関する1985年6月25日法律16/16という正確な法的言及がある」と指摘し、これに基づいて憲法裁判所の判決が言い渡された。 /1991 年 1 月 31 日: «スペインの歴史遺産における文化的資産の法的カテゴリーは、通常、自治コミュニティの 1 つに位置する、最も関連性の高いもので構成されています。。そして、彼らにとっては、法的にそれを引き受けたらすぐに、正式な宣言を発行する権限がそれに相当するものでなければなりません。、憲法によって国家に帰属すると認められる特殊な場合には、国家の国家を侵害することはありません。彼は、「歴史的遺産の問題はすべての自治法規で想定されている」と付け加え、特に1983年のマドリッドの自治法では次のように付け加えた。 「輸出と略奪から守るためです。」
この権限の行使において、マドリッド共同体の歴史遺産に関する法律 1998 年 7 月 9 日が承認され、これは現行の 2013 年 6 月 18 日法律 3 に置き換えられることになりました。これは、「マドリッド共同体の歴史遺産には、芸術的、建築的、考古学的、景観、民族学的、または産業的価値があると認められる、その領土内にある有形および無形の資産が含まれる」ことを示しています。
控訴人らは、この自律的能力は、以前の決議では「否定された」と回想している。 [el Gobierno de Ayuso] 戦没者の谷は国家遺産の一部であり、国家行政によって管理されることを理解しなければならない特定の公共サービスを実施していること。原告は明確に反対し、次のように主張する。 「この財産はサンタ・クルス・デル・バジェ・デ・ロス・カイドスの財団に属しており、国家遺産はいかなる所有権も保有していない。」 そして、「これはサン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアルの不動産登記簿第2号に記載されている」ので、 「戦死者の谷を国家遺産に組み込むには、まだ発令されていない王令が必要となるだろう。」。この措置は、民主的記憶法が「決して制定されない」か、あるいは「廃止につながる」可能性さえある。同様に、「財団の資産が、50年以上にわたって財団の管理を担当してきたベネディクト会コミュニティに譲渡されることも起こり得る。」原告は、「すべての行政行為が例外なく完全に遵守される法律は、 適用において、指示されていない法的規範の予見や仮定を許可しません。 そして出版された」との勅令に言及して、 「この資産が国家遺産または州遺産に近々移管されることを予感させる」、マドリッド執行部の以前の文書によると。
マドリッド共同体が「歴史遺産に関して法的に認められた権限」を行使することに関しては、「組織への忠誠の原則」や「協力義務」の低下を伴うものではないと考えている。地方制度の基盤を規制する法律および公共部門の法的制度の条項、ならびに憲法裁判所の「多くの判決」。同様に、開始のアナウンスに関連して、 BICをエスコラニアと宣言する手続きと指摘されています。 「持っているか、持っていないかのどちらかです」 「しかし、グループの特定の資産については能力を与え、他のものについてはそれを否定することは許されない。」
この文書はまた、「フランコ将軍の埋葬の根拠となった手続きの規定と、決議された閣僚理事会の合意に反して策定された上告の文言における最高裁判所の声明」を思い出している。 「彼らは発掘を命じたが、戦死者の谷の所有権には何の変更も生じない。」これらの文章が「大聖堂に関連して、それが文化的に興味深い資産の性格を持っていることを指摘している」という事実は別として、これは「誤り、(…)誘発された(…)」に相当します。 物件の芸術的および文化的関連性が明らかであるため、その発言を当然のこととみなすことに合理的につながる可能性があります。
原告らは、TC、最高裁判所、マドリードのTSJの他の判決に依拠し、「この記念碑複合施設の所有権も、組織も、運営も、遺産制度も、 あなたを宣言の債権者とする歴史的芸術的価値を条件付けします ビックみたいに。彼らはまた、「文化財を保護する権限は裁量権ではなく、当然のものであり、権限の義務として設定されており、これは財産の所有者に関係なく行われる」と主張している。
その一方で、大学都市のBICに関する最高裁判所の判決が「センターの施設内で活動が行われたと認めることは可能である」と述べたことなどを思い出している。 [el Ciemat] 国家行政が管理する公共サービスに所属している、 「しかし、それだけでは、BIC宣言にそれらの資産を含めるという自治コミュニティの権限を排除するのに十分ではありません。」
同様の意味で、前回の判決を引用して、同じ最高裁判所は、リオ川からの鉱物のドックまたは積み込みステーションを定めた地域法令を無効にしたアンダルシア州TSJの判決に対してアンダルシア軍事政権が起こした控訴を支持した。ウエルバにあるティント社。その保護環境が RENFE が管理する鉄道駅に影響を与えた。
また、別の判決において、高等裁判所は、サンフェルナンド軍事教会の当初のBIC宣言に基づく地域秩序を定めたアラゴンTSJの判決に対してアラゴン自治共同体が起こした控訴を支持した。
そして、同じことが、アラゴン州議会の命令に言及した同じ最高裁判所の判決でも起こっている。この命令により、アラゴン州が所有する記念碑、いわゆる「ハカの城塞」の文化的利益の所有権の最初の宣言がなされた。国防省に所属し、国防公務員にも配属される。高等裁判所は、以前の判決の法理を思い出し、次のように述べた。
「あの場で我々がすでに述べたように、そして今改めて強調するのは、自治共同体がその決定から生じる結果を伴ってハカ城塞の周囲を境界づけているという事実である。 上訴で主張されている国の管轄権には決して影響を与えません。なぜなら、それは排他的管轄権を有する自治共同体に相当するからです。また、この宣言は、その宣言にコミットしていない国防の任務での使用という点で、問題の財産が果たす機能をいかなる形でも妨げるものではありません。
他の例を引用した後、結論は、「この司法法理全体により、たとえ戦死者の谷の記念碑的複合施設の特定の建物(この場合は大聖堂)が一部の公衆の影響を受けたということが事実であったとしても、我々は主張することができる」もしそれが財団の理事会ではなく国家行政によって実際に管理されていたとしても、これは、マドリッド自治共同体がその美徳により、それを文化的関心資産として宣言する権限を行使することを妨げるものではないでしょう。 「この効果は憲法第 148.1.16a 条、自治法第 26.1.19 条、および 6 月 18 日の地域法 2013 年 3 月により与えられる。」
「要するに、戦死者の谷の記念碑的建造物は国家遺産にも州遺産にも属さず、むしろ戦死者の谷の聖十字架財団に属しており、また、それは公共サービスの対象となる。」は国家行政によって管理されているため、文化的関心資産としての宣言の開始と決定の権限は、今日ではマドリッド自治共同体に相当します。
#クエルガムロスのBICとしての宣言を支持する壊滅的な法学