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2024-10-01 04:00:09
住宅の売却が中止になった場合買主は、購入後一定期間占有した売主に対して何の義務も負いません。破毀院は、キャンセルによって各当事者が売却前の立場に置かれるため、売却は存在しなかったはずであると破毀院は説明している。 2024年9月5日に下された決定で。
家を売却した女性が、数年後、公証人と署名した時点で彼女の精神が健全ではなくなったため、相続人らがこの証書の取り消しを取得した。数年後に無効化が認められたため、これらの相続人は、売却からキャンセルまでそこに住んでいたとして購入者に補償を請求していた。その量は? 92,150 ユーロ、つまり、2015 年 2 月 15 日の死亡からコルマール控訴裁判所による判決が下される 2023 年 3 月 16 日まで、月額 950 ユーロの職業補償。
買い手は販売価格を回収する
キャンセルの結果、購入者は決して所有者ではなく、この数年間不当に家を占拠しており、相応の占有補償金を支払う義務があると彼らは主張した。それどころか、購入者は、契約の遡及解除により、購入から解除までの間にできたはずのことは存在しなかったことになると答えました。
買主は家を返し、支払った代金を回収しますが、不動産は法的に一度も売却されていないため、購入者の占有状況を評価することはできず、補償金の支払いによる補償につながることはありません。破毀院はこの推論を認めた。
#相続人は母親の売却をキャンセルするが補償は受けられない