多くの人が待っている 所得税還付 のために 所得税申告書 今年、すなわち2023-24会計年度(2024-25年度)に提出された所得税(ITR)の還付を申請することはできますか? 所得税局 過去1年間に支払った過剰税金について?
このような状況は、納税者が前年に組織から超過収入を受け取り、それに応じて所得税を支払った場合に発生する可能性があります。しかし、現在、組織は超過支払いの返還を求めています。これは、納税者が超過収入(税金も支払済み)を返還する必要があることを意味します。その結果、納税者は所得税局に還付を請求したいと考えるかもしれません。
グローバル モビリティ カンパニーである Vialto Partners のパートナーである Chander Talreja 氏は、次のように述べています。「取引全体 (つまり、超過所得の性質、過剰に支払われた税金の根拠、そしてその回収) を理解する必要があります。すべてのパラメーターがクリアされ、正当な理由がある場合、所得税法では、1961 年所得税法第 139 条 (5) に基づいて修正申告書を提出し、そのような場合に漏れや誤りを訂正することを個人に許可しています。現在、修正申告書の提出期限は、該当する課税年度の 12 月 31 日です。ただし、修正申告書の提出期限が過ぎている場合は、所得税法第 119 条 (2) (b) に基づく免除要求を通じて税金の還付を申請することを検討できます。この条項では、特定の条件が満たされている場合、所得税当局が規定の期限を超えて免除、控除、還付、またはその他の減免の請求を受け入れることを認めています。ただし、税金還付請求の処理は税務当局の裁量に委ねられています。徹底的な監査を経て申請を承認または拒否する可能性がある。」
修正申告書の提出期限は2021年度予算で変更されたことに注意してください。この変更は2020-21会計年度(AY 2021-22)から有効になりました。2019-20会計年度(AY 2020-21)までは、修正申告書の提出期限は該当する評価年度の3月31日でした。
ITR申告サイトTax2Win.inのCEO、アビシェク・ソニ氏は、「修正所得税申告書の提出期限が過ぎていない場合、個人は過剰に支払った税金の還付を請求できます。ただし、修正申告書の提出期限が過ぎている場合は、所得税法により納税者は減免申請を提出できます。この減免申請は、通達に従って真に困難な場合にのみ提出できます。所得税局の2015年の通達では、減免申請を提出する前に納税者が満たさなければならない基準が規定されています。」と述べています。
恩赦請求の提出期限
所得税局の免除申請に関する通達は、所得税法に基づく税金還付請求の提出、損失の繰り越しまたは相殺に適用されます。申請は指定された期限内に提出する必要があります。この通達によると、「還付金または損失の請求に対する免除申請は、当該請求または申請が行われた関連査定年度の終了から6年を超えて受け付けられない」とある。ソニ氏は、「これは、超過所得に対する超過税が例えば2017-18会計年度に支払われ、ITRがAY 2018-19に提出された場合(修正ITRの提出期限は2019年3月31日)、支払った税金の還付を請求するための免除申請は2025年3月31日まで提出できることを意味します。所得税局が納税者の免除申請を受理すれば、所得税の還付が認められます」と述べている。この通達では、上記の条件に加えて下記の条件も満たされれば、補足還付請求(同じ年度の査定完了後の追加還付額の請求)の遅れた申請は免除される可能性があるとしている。
a) 課税対象者の所得は、法律の規定のいずれにおいても、他の者の手に渡って課税されるものではない。
b) 遅延した返金請求には利息は認められません
c) 還付金は、法律の規定に従って、源泉徴収された過剰税および/または過剰前払税および/または申告税の過剰支払の結果として発生したものである。
所得税局の回答にはどれくらい時間がかかりますか?
さらに、通達では、免除申請は申請が提出された月の末日から6か月以内に処理されなければならないと規定されている。タルレハ氏は、「納税者が2024年8月に免除申請を提出した場合、所得税局は2025年2月末までに、その申請に対する決定を納税者に通知する回答をしなければならない」と述べている。
#修正されたITRの期限が過ぎた後でも前年の所得税の還付を請求できますか難しいですが可能です