私は 2 つの異なる銀行に定期預金を持っています。1 つの銀行では発生した利息に対して TDS が差し引かれますが、もう 1 つの銀行では利息が 40,000 未満であるため TDS は差し引かれません。ITR にはキャピタル ゲイン税も記載する必要があります。今年の ITR に定期預金の発生した利息を含めたくない場合は、それで問題ありませんか? 来年の ITR で TDS クレジットを請求できますか? また、商業法ではなく現金法に従っていることを ITR にどのように示せばよいですか?
所得税法第145条(1)項は、所得は、納税者が「事業および職業からの利益および収益」と「その他の源泉からの所得」を計算する目的で通常使用する方法に従って、現金ベースまたは商業ベースのいずれかで計算しなければならないと規定しています。
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ほとんどの個人の場合、定期預金からの利息収入は通常、発生主義に基づいて報告されます。つまり、収入は受け取ったときではなく、稼いだときに認識されます。
この場合、課税対象者は現金会計システムを選択できます。パート A – その他の情報セクションで課税対象者が選択した会計方法を選択するように求められるチェックボックスがあることに留意してください。
課税対象者は現金会計システムに従っているため、関連する会計年度に発生したが受け取っていない利息を報告する必要はなく、受領ベースで課税対象にすることができます。
さらに、納税者は、当該年度に発生した源泉徴収税額控除を繰り越して、当該定期預金の利息を受取基準で課税する年度に相殺することができます。ただし、税務当局との訴訟を避けるために、納税者が選択した会計方法をすべての期間にわたって一貫して遵守することをお勧めします。
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