著者: デポジット
国内で運営されている仮想通貨取引所やデジタル通貨交換所は、人々がこれらの仮想通貨で行った取引を年に1回金融庁に報告することが義務付けられるだろう。草案ではこの点を考慮している。 税務行政における国際協力に関する法律の改正午後に政府で議論される予定。
この提案は、課税分野における行政協力に関する欧州指令をチェコの法律に組み込むものである。これにより、暗号通貨の取引、その採掘とその後の販売、さらには暗号通貨で支払われる小売取引からの収入が所得税の対象となる可能性がある場合、国は税務目的で暗号資産のユーザーに関する情報を体系的に収集する機会を得ることになる。
この義務は、チェコ共和国に拠点を置く暗号資産関連サービスの提供者にのみ適用される。外国のサービス提供者からの情報は、自動国際情報交換を通じて財務局によって取得される。同様に、国内の税務当局は、他の EU 加盟国の納税居住者に関するデータを、それらの国の関連当局に自動的に転送する。
報告義務は、5万ドル(約114万クローネ)を超える価値の交換を指すものとされています。
財務省によれば、この法律は税法の回避や脱税の余地を減らすことになる。また、納税義務を適切に果たしていない仮想通貨保有者の不当な優位性を排除することで、仮想通貨と一般的な金融商品の間の競争条件を平等にすることになる。
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#徴収当局は行われた暗号通貨取引の目録を取得することになっている
2024-08-22 10:03:09