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TikTok 従業員の在宅勤務苦情、雇用審問で却下される – アイリッシュ タイムズ

あ チクタク 雇用主が自宅勤務のみの要請を拒否し、自分の要求を「完全に無視した」と主張する従業員の苦情は、労働基準監督署によって却下された。 職場関係委員会。原告のアリーナ・カラブコ氏は、被原告のTikTok Technology Ltdが、2023年のワーク・ライフ・バランス及び雑則法に従って、完全なリモートワーク体制を継続するための申請を考慮しなかったと主張した。申立人は、ダブリンでの宿泊施設の確保の難しさなどを挙げ、同社の拒否は「TikTokが自社のビジネスニーズのみを考慮し、従業員としての彼女のニーズを「完全に無視した」ことを示している」と訴えた。カラブコ氏は、TikTokの経営陣から、アイデアを共有し、対面で協力することのメリットは会社にとって「非常に重要」であり、問題解決の解決策はオフィスでのコミュニケーションを通じてよりよく見つけられるが、それはリモートワークでは不可能だと言われたと主張した。カラブコ氏は、勤務週中、同僚の一部が別々の日に在宅勤務をしており、「チーム全員が同時にオフィスにいることはなく、今後も決してないだろう」と主張した。カラブコ氏は、自身が北米とカナダの市場で働いており、やり取りしたチームは物理的にはダブリンに拠点を置いていなかったと述べ、タイムゾーンも要因の一つだったと付け加えた。原告は、ダブリンに宿泊施設がなく、午前3時に起きて2時間半運転して午前7時までにオフィスに着く必要があると主張した。カラブコ氏は、会社側からは従業員が宿泊施設を探すのに十分な時間を事前に与えていると言われたと語った。TikTokは、原告がコアオペレーションスペシャリストとして2022年1月に締結した契約書には、カラブコ氏の「通常の勤務地」はダブリンのオフィスであると記載されていると主張した。同社によると、契約書には「新型コロナウイルス感染症の流行を受け、当社は従業員に対し、随時、自宅を含む別の場所からリモートワークすることを求める場合があります。これにより、従業員自身の健康と安全が確保され、関係当局のガイドラインや規制に準拠します」と記載されているという。2023年7月25日、TikTokは、まだ復帰が義務付けられていない全従業員を2023年10月9日からオフィスに復帰させると発表しました。発表では、「現地の法律や規制で別途規定がない限り、全従業員は少なくとも週3日はオフィスで働くことが義務付けられる」と確認されました。同社は、申立人が2023年10月9日から週3日オフィスに戻らなかったと主張した。「実際、彼女はオフィスに全く戻らず、完全に在宅勤務を続けていました」と同社は述べた。同社は、「職務は完全にリモートで遂行できるという原告の見解は、たとえ週3日でも従業員がオフィスに戻ることで生産性と正確性が向上するという被告の証拠に基づく見解に優先するものではない」と主張した。「企業にとって何が最善かを決めるのは回答者の権限内です」と回答者は述べた。マリー・フリン裁定官は、苦情を却下する決定の中で、「証拠から、苦情申立人の要求が被申立人によって非常に真剣に扱われたことは明らかです。人事部と苦情申立人の業務部門のマネージャーの2人のスタッフが、要求を詳細に検討するために何度も会合を持ちました」と述べた。フリン氏は、同社が同法第21条(1)(a)項に基づく義務を遵守していると判断した。 #TikTok #従業員の在宅勤務苦情雇用審問で却下される #アイリッシュ #タイムズ

TikTok 従業員の在宅勤務苦情、雇用審問で却下される – アイリッシュ タイムズ

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2024-08-08 15:07:29

チクタク 雇用主が自宅勤務のみの要請を拒否し、自分の要求を「完全に無視した」と主張する従業員の苦情は、労働基準監督署によって却下された。 職場関係委員会

原告のアリーナ・カラブコ氏は、被原告のTikTok Technology Ltdが、2023年のワーク・ライフ・バランス及び雑則法に従って、完全なリモートワーク体制を継続するための申請を考慮しなかったと主張した。

申立人は、ダブリンでの宿泊施設の確保の難しさなどを挙げ、同社の拒否は「TikTokが自社のビジネスニーズのみを考慮し、従業員としての彼女のニーズを「完全に無視した」ことを示している」と訴えた。

カラブコ氏は、TikTokの経営陣から、アイデアを共有し、対面で協力することのメリットは会社にとって「非常に重要」であり、問題解決の解決策はオフィスでのコミュニケーションを通じてよりよく見つけられるが、それはリモートワークでは不可能だと言われたと主張した。

カラブコ氏は、勤務週中、同僚の一部が別々の日に在宅勤務をしており、「チーム全員が同時にオフィスにいることはなく、今後も決してないだろう」と主張した。

カラブコ氏は、自身が北米とカナダの市場で働いており、やり取りしたチームは物理的にはダブリンに拠点を置いていなかったと述べ、タイムゾーンも要因の一つだったと付け加えた。

原告は、ダブリンに宿泊施設がなく、午前3時に起きて2時間半運転して午前7時までにオフィスに着く必要があると主張した。カラブコ氏は、会社側からは従業員が宿泊施設を探すのに十分な時間を事前に与えていると言われたと語った。

TikTokは、原告がコアオペレーションスペシャリストとして2022年1月に締結した契約書には、カラブコ氏の「通常の勤務地」はダブリンのオフィスであると記載されていると主張した。

同社によると、契約書には「新型コロナウイルス感染症の流行を受け、当社は従業員に対し、随時、自宅を含む別の場所からリモートワークすることを求める場合があります。これにより、従業員自身の健康と安全が確保され、関係当局のガイドラインや規制に準拠します」と記載されているという。

2023年7月25日、TikTokは、まだ復帰が義務付けられていない全従業員を2023年10月9日からオフィスに復帰させると発表しました。発表では、「現地の法律や規制で別途規定がない限り、全従業員は少なくとも週3日はオフィスで働くことが義務付けられる」と確認されました。

同社は、申立人が2023年10月9日から週3日オフィスに戻らなかったと主張した。「実際、彼女はオフィスに全く戻らず、完全に在宅勤務を続けていました」と同社は述べた。

同社は、「職務は完全にリモートで遂行できるという原告の見解は、たとえ週3日でも従業員がオフィスに戻ることで生産性と正確性が向上するという被告の証拠に基づく見解に優先するものではない」と主張した。

「企業にとって何が最善かを決めるのは回答者の権限内です」と回答者は述べた。

マリー・フリン裁定官は、苦情を却下する決定の中で、「証拠から、苦情申立人の要求が被申立人によって非常に真剣に扱われたことは明らかです。人事部と苦情申立人の業務部門のマネージャーの2人のスタッフが、要求を詳細に検討するために何度も会合を持ちました」と述べた。

フリン氏は、同社が同法第21条(1)(a)項に基づく義務を遵守していると判断した。

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執筆者について: nipponese

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