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AMP|アソシエイト研究、非課税株式会社への移行

免税株式会社に関連するスタジオから。 Irpef の対象となる専門家グループから法人所得制度の対象となる企業への移行は、税務中立制度の下で行うことができます。 非課税です 返済される 顧客に代わって発生した費用、およびその結果として生じる同じ費用の控除対象外に対する顧客への支払い。 これらは、包括性の原則の確認と、受け取った報酬と顧客が行う源泉徴収の間の収入の一時的帰属の調整に加えて、4月30日の閣僚理事会で承認された立法令草案の主要な革新である。最後に、Irpef と Ires の改訂をテーマとした財政委任の実施。 政令草案の第 6 条は、国の規制を上から下まで書き換えたものです。 自営業の収入; 一方では、税務代表団によって指示された原則が定められ、他方では、これまで解釈に支配され、過去数年間で問題を非常に滑りやすくする一因となっていたいくつかの事例が決定的に明確化され、規制に反映される。規定。 説明報告書は、自営業所得の決定方法を事業所得の決定方法に近づけたいという要望をいくつかの点で強調している。 この方向において、例えば、引用された包括性の原則は、自営業収入の目的に、事業収入の範囲内で構成される収入要素との関連性を与えることを可能にします。 能動的および受動的偶発的事態 厳密な意味で、特に、前の課税期間の所得形成に寄与したプラス要素とマイナス要素の増減を構成する調整を意味します。 この意味で、ビーコンとしての役割を果たしながらも、 現金主義 (減価償却費、リース料、退職金などの一部の要素は別として)この基準は、TUIR の新しい第 54 条第 1 項の第 2 期を導入することによって無効化され、これに従って、一般に法定通貨で受け取られる金額と価値が決まります。源泉徴収義務者によって支払われた納税期間に続く納税期間は、源泉徴収義務を負う源泉徴収義務者側の納税期間に帰属します。 顧客の移転 包括性の原則は、顧客の移転として知られる専門会社の移転の特定のケースにも関係します。 形式的な観点から、TUIR の第 54 条の 1-4 項は、顧客または無形要素の移転後に受け取った料金の課税に正確に関連し、いずれの場合も専門的活動に言及できるものとして削除されました。 これはまさに、これらの要素に対する課税が包括性の原則に暗黙的に含まれているためです。…

免税株式会社に関連するスタジオから。 Irpef の対象となる専門家グループから法人所得制度の対象となる企業への移行は、税務中立制度の下で行うことができます。 非課税です 返済される 顧客に代わって発生した費用、およびその結果として生じる同じ費用の控除対象外に対する顧客への支払い。 これらは、包括性の原則の確認と、受け取った報酬と顧客が行う源泉徴収の間の収入の一時的帰属の調整に加えて、4月30日の閣僚理事会で承認された立法令草案の主要な革新である。最後に、Irpef と Ires の改訂をテーマとした財政委任の実施。

政令草案の第 6 条は、国の規制を上から下まで書き換えたものです。 自営業の収入; 一方では、税務代表団によって指示された原則が定められ、他方では、これまで解釈に支配され、過去数年間で問題を非常に滑りやすくする一因となっていたいくつかの事例が決定的に明確化され、規制に反映される。規定。

説明報告書は、自営業所得の決定方法を事業所得の決定方法に近づけたいという要望をいくつかの点で強調している。 この方向において、例えば、引用された包括性の原則は、自営業収入の目的に、事業収入の範囲内で構成される収入要素との関連性を与えることを可能にします。 能動的および受動的偶発的事態 厳密な意味で、特に、前の課税期間の所得形成に寄与したプラス要素とマイナス要素の増減を構成する調整を意味します。

この意味で、ビーコンとしての役割を果たしながらも、 現金主義 (減価償却費、リース料、退職金などの一部の要素は別として)この基準は、TUIR の新しい第 54 条第 1 項の第 2 期を導入することによって無効化され、これに従って、一般に法定通貨で受け取られる金額と価値が決まります。源泉徴収義務者によって支払われた納税期間に続く納税期間は、源泉徴収義務を負う源泉徴収義務者側の納税期間に帰属します。

顧客の移転

包括性の原則は、顧客の移転として知られる専門会社の移転の特定のケースにも関係します。 形式的な観点から、TUIR の第 54 条の 1-4 項は、顧客または無形要素の移転後に受け取った料金の課税に正確に関連し、いずれの場合も専門的活動に言及できるものとして削除されました。 これはまさに、これらの要素に対する課税が包括性の原則に暗黙的に含まれているためです。 同時に、TUIR の第 17 条第 1 項の文字 g-ter) を修正することにより、これらの構成要素に対して、複数のトランシェであっても単一の課税期間内に受領される限り、個別の課税が想定されています。 さらに、彼らは次のような恩恵を受けます 分離課税 また、実行された芸術的または専門的活動に関連する場合、協会、企業、団体の株式保有の対価として譲渡から得られるキャピタルゲインも含まれます。 芸術活動や職業活動に関係のない株式保有に関連するキャピタルゲインは、当然のことながらさまざまな収入をもたらします。

お客様に代わって発生した費用

TUIR の第 54 条の第 2 項は、所得形成への貢献から特定の仮説を除外することを規定しています。 これらの中で新規性を構成するのは、 経費の払い戻し 業務遂行のために専門家が負担し、分析的にクライアントに請求されます。

表明された要望は、専門家が実際には富の増加を構成しない補償としてそのような償還を考慮する必要がないようにすることである。 専門家が請求する際には、これらの金額に対して源泉徴収税も適用される必要があるため、さらにそうです。

必然的に、チャージバックが非課税であることを考慮すると、発生した費用は控除されないことが予想されます。 したがって、分析的な償還は、たとえば、 旅費、交通費、食費、宿泊費 これらの金額は、積極的側面(結果として顧客による源泉徴収が適用されない)と受動的側面(顧客による源泉徴収が適用されない)の両方で収入の形成に寄与しないため、自営業からの収入を決定する目的には無関係です。その結果として発生した、払い戻しの対象となる費用の控除対象外)。

しかし、専門家が立て替えたこれらの費用がクライアントによって払い戻されない場合はどうなるでしょうか? 一貫して、この政令は次のような規制を規定しています。 損失の控除可能性 事業収入に対して提供されるクレジットに基づいて。 クライアントが払い戻さなかった費用は、クライアントが危機コードで言及されている破産または準破産手続きを開始した場合(各手続きの関連時期を詳細に特定した上で)、個別の手続きが不成功に終わった場合(差し押さえ)、控除の対象となります。または、対応するクレジットの処方が完了している場合。

したがって、適切な終了ルールがあれば、2,500 ユーロを超えない金額の経費払い戻しについては、顧客が請求書発行から 1 年以内に支払いを行わなかった場合、自動的に控除されることが期待されます。

キャピタルゲインとキャピタルロス

この場合も、自営業の収入を事業収入に近づけることを目的として、この政令は専門家が実現したキャピタルゲインの決定と課税に介入しています。 特に適切なのは、以下のような限定された控除対象商品に関する規定です。 車や電話設備。 これらの資産については、事業所得として想定されるように、税引後の減価償却額と実行総額との同じ割合でキャピタルゲインとキャピタルロスが計上されます。 つまり、キャピタルゲインのすべてが課税されるわけではなく、税控除の対象となる資産のコストに関連するもののみが課税されることになります。 事業所得に関する規制も以下から引用されています。 ファイナンスリース契約 動産と不動産の両方。 さて、前記契約の譲渡の場合、償還のために設定された価格と契約の残存期間に関連する手数料を差し引いた資産の通常価値は、譲渡自体の日付に更新され、所得。

事業所得との違いは、専門家にとって実現したキャピタルゲインを分割払いで支払うことが不可能であるという点にあります。 実際、現金主義により、徴収活動には全額課税が課せられます。

減価償却、当面の対策

不動産に関する特定の委任法令を待つ間、動産の減価償却に関するいくつかの措置が直ちに採用されます。 また、専門家の場合、最初の課税期間における減価償却枠の半分の減額が適用され、活動から除外された場合にはまだ完全に減価償却されていない資産の残余費用の損金算入も適用されます。 施設の近代化、再構築、臨時メンテナンスに関連する費用については、 楽器の特性 そして、雑多に使用されるものについては、その控除額(混合用途の不動産の場合は全額または50パーセント)が、それらが発生する課税期間とその後の5年間に一定の分割払いで分配されることが想定されています(第54条を参照) -quinquies、段落 1 と 2、最後の文)。

に係る経費についても簡素化 通常のメンテナンス 事業を行うために使用する不動産のこと。 これらは、現金基準に従って、発生した会計年度において引き続き控除の対象となります(複合用途不動産の場合は全額または 50 パーセントに相当)。 したがって、現在の基準(専門家にとっては面倒すぎる)は放棄され、かかる費用は、その費用が発生する課税期間において、すべての減価償却可能な有形資産の総コストの 5 パーセントの範囲内で損金算入できることとなります。会計記録から課税期間の開始時に表示され、超過した場合は、その後の 5 つの課税期間にわたって一定の割り当てが行われます。

無形資産であっても、主な革新は事業所得の規制から生まれています。 TUIR の第 103 条と同様に、産業、商業、または科学分野で得られた経験に関連する知的著作物、工業特許、プロセス、公式および情報を使用する権利の費用の償却枠は、控除の対象となることが期待されます。費用の50パーセントを超えない程度。 顧客獲得コストや、名前や専門的活動のその他の特徴的な要素に関連する無形要素の控除も規制されています。 これらの無形要素については、会社の商標やのれんの価値との実質的な比較可能性を考慮して、関連費用の償却枠の損金算入額は、費用自体の 18 分の 1 を超えない額が想定されます。

専門家間のスタジオの会社化に対する税務の中立性

専門家団体から専門家間の会社への移行に関するものを含め、専門家企業の集約・再編業務の財政的中立性を求める委任原則の導入が強く望まれており、適切である。

より一般的には、TUIR の第 177 条の 2 は、現在、専門的活動を行う事業体によって実施される特別な業務に対する課税を規制しています。

基本原則は次のように述べています。 会社への貢献 専門職登録制度 (Società Tra Professionisti) で規制されている専門的活動の実行については、実現可能とはみなされないため、キャピタルゲインまたはキャピタル損失の実現にはなりません。 拠出金には、有形資産(商品、売掛金、在庫)、顧客やその他の無形品目を含む無形資産、および負債が含まれる場合があります。

企業所得制度で起こることと同様に、財政的中立性は、譲渡当事者が受け取った株式の価値として、拠出された資産と負債の財政的に認識された価値と譲渡した株式の価値の代数的合計を想定するという事実が条件となります。当事者は、受け取ったものに関して贈与者の立場を引き継ぎ、その結果、会計記録に示されるデータと、納税申告書の特定の調整計算書からの会計的に認識された値が得られます。 税の中立性はさまざまな種類の取引に適用されます。

この規律は以下にも適用されます 変革、合併、分割 専門家間、およびTUIR第5条で言及されている専門職団体または単なる会社の同じ業務と、専門家とTUIR第5条で言及されている専門家団体または単なる会社との間の企業間。

また、自営業所得制度から事業所得制度への移行(およびその逆)が暗黙的にこの制度に含まれることも想定されています。 臨時作戦 面飛びや重複が発生しません。 これは、事業開始前に既に所得の形成に貢献していたプラス要素とマイナス要素は、事業そのもの後の課税期間の所得の決定には関係しないという条項によって保証されています。

重要な説明は、現金主義(自営業)から発生主義(事業所得)への移行における税務調整に関するものです。 さて、現金基準に従って自営業所得の決定にまだ貢献していないメンバーは、財務表示の時点で事業所得の決定に貢献します。 これは、変換時にまだ回収されていないクレジットの場合であり、回収時の収入の決定に寄与します。

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#AMPアソシエイト研究非課税株式会社への移行
2024-05-05 19:54:03

執筆者について: nipponese

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