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法律事務所、解雇された弁護士に5,000ユーロの支払い命令

法律事務所メイソン・ヘイズ・アンド・カランは、障害者政策について経営者を再教育するとともに、「長期にわたる新型コロナウイルス感染症」とうつ病に苦しむ弁護士を差別したとして解雇された弁護士に5,000ユーロの補償金を支払うよう命じられた。 昨年の売上高は1億1,400万ユーロで、アイルランドで5番目に大きな法律事務所である同社は、職場関係委員会から差別禁止方針について上級管理職に研修を提供する3か月の猶予も与えられている。 これは、メイソン・ヘイズとカラン法律事務所が、上級準弁護士オイシン・ゴーリー氏が昨年試用期間に失敗したと判断して解雇する前に、「長引く新型コロナウイルス感染症」とうつ病に対する合理的配慮を支援できるかどうかを検討していなかったことが判明したことを受けてのことだ。 本日発表された判決の中で、雇用法廷は、1998年雇用平等法に基づいてゴーリー氏が同社に対して行った差別的嫌がらせ、被害、解雇に関するさらなる申し立てを棄却した。 ゴーリー氏は、2023年8月に6か月の試用期間後に会社を解雇されたのは障害に関連していると主張し、障害者差別を主張して苦情を申し立てたが、調査が行われる同年10月まで嫌がらせや被害行為が続いたと主張していた。 SIPTUのジョン・クリアリー氏は従業員の代理で出廷し、クライアントは勤務中に「多大な疲労」を感じており、情報の保持や処理に失敗し、「間違いを犯すことや自分の仕事の質について不安を感じている」と証言した。 」そして「圧倒された」と感じます。 同法律事務所の法廷弁護士ローズマリー・マロンBL氏は、ガーリー氏が管理のために雇われていたクライアントが2023年6月にファイルの取り扱いについて懸念を表明していたと提出した。 しかし、問題が発生したのは9年間で初めてだったので、サービスレベル契約に基づく正式な警告は見送られた、と彼女は提出した。 ゴーリー氏の仕事量はチームの他のメンバーの「半分」だったため、マロン氏は「状況は耐えられるものではなかった」と主張した。 同社のパートナーであり、公共・規制・調査部門の責任者としてゴーリー氏のラインマネージャーを務めるキャサリン・アレン氏は8月9日、毎週予定されている「近況報告」会議に人事担当者を連れてくるとゴーリー氏に次のように語った。当日、提出されました。 ゴーリー氏は彼女に電話をかけ、解雇の可能性があるかどうかを尋ね、労働組合に参加してもらいたいと述べたが、クリアリー氏は応じた。 その夜の電子メールで、アレンさんはガーリーさんに、告訴人が長い間新型コロナウイルス感染症について彼女に暴露していたことを覚えているが、労働者は症状に対する合理的配慮を求めていなかった、と語った。 彼女は、彼がうつ病について言及したのはこれが初めてだったと付け加えた。 ゴーリー氏は返信メールで「パフォーマンスを向上させるために、うつ病と長引く新型コロナウイルス感染症の治療にもっと時間を与え、支援技術も提供されるべきだと思う」と書いた。 彼は翌日の会議で解任されたと法廷は聞いた。 ガーリー氏の立場は、夏の初めにアレン氏に不安症とうつ病について話し、業績上の問題とされるものは「誇張されており、解雇の本当の理由ではない」というものだった。 アレンさんの証拠は、彼女が2023年7月19日に顧客と面会した後、ゴーリー氏の保護観察を延長しないことを決定したが、2人とも年次休暇を取る予定だったため、そのことを彼に伝えるのを控えていたというものだった。 彼女は、顧客が「一緒に仕事をするつもりはない」ため、ゴーリー氏の保護観察延長は不可能だと説明した。 裁定人のマリー・フリン氏は判決文の中で、ガーリー氏が障害を公表し、配慮を求めたことを受けて、同社は平等法に基づいて同氏の適性を審査する義務があったと述べた。 ゴーリー氏を能力を理由に解任するという動きは「彼の能力の評価や、彼の欠点に対処するための合理的配慮が講じられるかどうかが全く評価されていない中で行われた」と裁定人は付け加えた。 フリン氏はガーリー氏の告訴のその側面には「十分な根拠がある」と主張し、メイソン・ヘイズ氏とカラン氏に賠償金5000ユーロを支払うよう命じた。 同氏はまた、法律事務所に対し、「合理的配慮に関する方針を見直し、スタッフ管理の役割を担う全従業員に研修を実施する」という3か月の期限を与えた。 しかし、彼女はゴーリー氏が差別的解雇を受けていないと結論付け、解雇後の苦情処理に関連したものを含め、さらなる嫌がらせや被害者扱いの申し立てを否定した。 続きを読む: 長期にわたる新型コロナウイルスについて私たちは何を知っているのでしょうか? #法律事務所解雇された弁護士に5000ユーロの支払い命令

法律事務所、解雇された弁護士に5,000ユーロの支払い命令

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2024-04-30 15:01:22

法律事務所メイソン・ヘイズ・アンド・カランは、障害者政策について経営者を再教育するとともに、「長期にわたる新型コロナウイルス感染症」とうつ病に苦しむ弁護士を差別したとして解雇された弁護士に5,000ユーロの補償金を支払うよう命じられた。

昨年の売上高は1億1,400万ユーロで、アイルランドで5番目に大きな法律事務所である同社は、職場関係委員会から差別禁止方針について上級管理職に研修を提供する3か月の猶予も与えられている。

これは、メイソン・ヘイズとカラン法律事務所が、上級準弁護士オイシン・ゴーリー氏が昨年試用期間に失敗したと判断して解雇する前に、「長引く新型コロナウイルス感染症」とうつ病に対する合理的配慮を支援できるかどうかを検討していなかったことが判明したことを受けてのことだ。

本日発表された判決の中で、雇用法廷は、1998年雇用平等法に基づいてゴーリー氏が同社に対して行った差別的嫌がらせ、被害、解雇に関するさらなる申し立てを棄却した。

ゴーリー氏は、2023年8月に6か月の試用期間後に会社を解雇されたのは障害に関連していると主張し、障害者差別を主張して苦情を申し立てたが、調査が行われる同年10月まで嫌がらせや被害行為が続いたと主張していた。

SIPTUのジョン・クリアリー氏は従業員の代理で出廷し、クライアントは勤務中に「多大な疲労」を感じており、情報の保持や処理に失敗し、「間違いを犯すことや自分の仕事の質について不安を感じている」と証言した。 」そして「圧倒された」と感じます。

同法律事務所の法廷弁護士ローズマリー・マロンBL氏は、ガーリー氏が管理のために雇われていたクライアントが2023年6月にファイルの取り扱いについて懸念を表明していたと提出した。

しかし、問題が発生したのは9年間で初めてだったので、サービスレベル契約に基づく正式な警告は見送られた、と彼女は提出した。

ゴーリー氏の仕事量はチームの他のメンバーの「半分」だったため、マロン氏は「状況は耐えられるものではなかった」と主張した。

同社のパートナーであり、公共・規制・調査部門の責任者としてゴーリー氏のラインマネージャーを務めるキャサリン・アレン氏は8月9日、毎週予定されている「近況報告」会議に人事担当者を連れてくるとゴーリー氏に次のように語った。当日、提出されました。

ゴーリー氏は彼女に電話をかけ、解雇の可能性があるかどうかを尋ね、労働組合に参加してもらいたいと述べたが、クリアリー氏は応じた。

その夜の電子メールで、アレンさんはガーリーさんに、告訴人が長い間新型コロナウイルス感染症について彼女に暴露していたことを覚えているが、労働者は症状に対する合理的配慮を求めていなかった、と語った。 彼女は、彼がうつ病について言及したのはこれが初めてだったと付け加えた。

ゴーリー氏は返信メールで「パフォーマンスを向上させるために、うつ病と長引く新型コロナウイルス感染症の治療にもっと時間を与え、支援技術も提供されるべきだと思う」と書いた。

彼は翌日の会議で解任されたと法廷は聞いた。

ガーリー氏の立場は、夏の初めにアレン氏に不安症とうつ病について話し、業績上の問題とされるものは「誇張されており、解雇の本当の理由ではない」というものだった。

アレンさんの証拠は、彼女が2023年7月19日に顧客と面会した後、ゴーリー氏の保護観察を延長しないことを決定したが、2人とも年次休暇を取る予定だったため、そのことを彼に伝えるのを控えていたというものだった。

彼女は、顧客が「一緒に仕事をするつもりはない」ため、ゴーリー氏の保護観察延長は不可能だと説明した。

裁定人のマリー・フリン氏は判決文の中で、ガーリー氏が障害を公表し、配慮を求めたことを受けて、同社は平等法に基づいて同氏の適性を審査する義務があったと述べた。

ゴーリー氏を能力を理由に解任するという動きは「彼の能力の評価や、彼の欠点に対処するための合理的配慮が講じられるかどうかが全く評価されていない中で行われた」と裁定人は付け加えた。

フリン氏はガーリー氏の告訴のその側面には「十分な根拠がある」と主張し、メイソン・ヘイズ氏とカラン氏に賠償金5000ユーロを支払うよう命じた。

同氏はまた、法律事務所に対し、「合理的配慮に関する方針を見直し、スタッフ管理の役割を担う全従業員に研修を実施する」という3か月の期限を与えた。

しかし、彼女はゴーリー氏が差別的解雇を受けていないと結論付け、解雇後の苦情処理に関連したものを含め、さらなる嫌がらせや被害者扱いの申し立てを否定した。

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執筆者について: nipponese

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