アンゴラでMPLAが多大な費用をかけて(依然として)許可している最大野党UNITAは本日、議会の規範は憲法を超えるものではないと考え、解任プロセスの議論に関する憲法裁判所(TC)の判決に異議を唱えた。社長。 それは全くそのようなものではありません、それを認めてください。 何が上か下かを決めるのは誰であれ、王国の所有者である MPLA が何であれ。
Nプレスリリースによると、昨日Folha 8が報じたように、UNITA国会議員団は規則番号.共和国大統領宣言の要請を却下した憲法裁判所の判決に反応した。
UNITAのミハエラ・ウェバ副議員はルサ庁に対し、議会グループの意見として、この規則は共和国憲法が解雇プロセスの開始点として定めている内容と矛盾すると述べた。
「議会には命はなく、人々の集団であり、最も異なる感性を持った議員の集団である。したがって、制憲議会はこれを承知して、プロセスを開始するために最低73人(3分の1)の議員を設置した」 [de destituição]。 これは憲法第 129 条第 5 項 b) が定めていることです」とミハエラ・ウェバ氏は述べた。
同じ情報筋によると、憲法で規定されているこの議員の 3 分の 1 は、国会の最終的な委員会の設置を通じて罷免プロセスを開始しなければならないと規定している国会議事規則に矛盾している。現在在任中の議員の絶対多数、つまり3分の2によって承認される。
「この絶対多数はもはや73人の議員ではなく、すでに111人の議員になっている。 111 人の議員が最終委員会を設置しないと決定した場合、プロセスは前進しません、まあ、憲法にはそのようなことはありません」と彼は説明した。
ミハエラ・ウェバ氏は、いつか共和国となるかもしれない王国の憲法は、大統領の解任プロセスは3分の1で始まり議会で3分の2の承認で終わると定めていると続けた。
「臨時委員会の創設に絶対多数を導入することにより、この規則は憲法第129条に謳われていることの達成を妨げることになる」と副議員は強調した。
ミハエラ・ウェバ氏は、同議員団は「確固たる信念にもかかわらず」、政治的状況を守るために法的議論を利用した憲法裁判所の決定を尊重すると述べた。
UNITA国会議員団によると、この訴訟は2023年10月14日の臨時本会議の開催後に憲法裁判所に付託され、その唯一の焦点は、起訴と罷免のプロセスに関する最終委員会の設置提案であった。共和国大統領、国会議員90名が署名。
UNITAによれば、この臨時本会議は「いくつかの不正、違法、無効」が目立ったため、結局、罷免手続きは開始されさえしなかったという。
憲法裁判所の顧問裁判官は木曜日に発表した判決で、「国会議事規則第284条第3号の違憲宣言の請求を棄却する」との決定を下した。
この規則は、「共和国大統領の起訴と罷免の手続きを開始する提案を受け取った後、国会本会議を緊急に開催し、常任議員の絶対多数によって臨時委員会を設置する」と規定している。設定された期限内に、この問題に関する意見報告書を作成するため。」
一方、憲法は第 129 条の第 5 項で、「イニシアチブ提案は在職中の議員の 3 分の 1 によって提出される」と規定しており、「審議は在任中の議員の 3 分の 2 の過半数によって承認される。その後、 、場合に応じて、それぞれの通信または手続き上の申し立てを最高裁判所または憲法裁判所に送らなければなりません。」
30ページにわたる判決の中で、裁判官会議は、「実際、憲法第129条第5項は、刑事責任の手続きを開始する提案を受け取った後に国会が採用する手続きについては何も述べていない」とみなしている。および共和国大統領の解任を含むものであり、委員会の設置の可能性については明示的に規定されていない。」
「したがって、最高裁判所も憲法裁判所も、場合によっては、国会の告発衝動なしに刑事責任を追及し、共和国大統領の解任を促進することはできない」と判決は述べている。
この件に関して、UNITA議員団の公式立場を見てみましょう。
«UNITA議員団は4月3日、憲法裁判所事務局から、2023年12月22日に第284条の合憲性をその後検証するよう求めた憲法裁判所判決第881/2024号を却下する旨の通知を受け取った。国会議事規則の規定。
UNITA議員団は、共和国大統領の告発と罷免のプロセスに関する最終委員会の創設に関する提案を唯一の論点とした臨時本会議の2023年10月14日の開催を受けて、以下のことを明らかにする。いくつかの不正、違法、無効が目立った国会議員90名による署名により、UNITA議員団は2023年12月20日と23日に2件の訴訟を憲法裁判所に送付したが、その1件目は憲法の合憲性の検証に関するものであった。国会議事規則第 284 条第 3 項の規範と、前述の臨時本会議に異議を申し立てることを目的とした第 2 項です。
UNITA議員団は、第284条の規範がインフラであることをUNITA議員団が理解しているため、第1プロセスに関する憲法裁判所本会議での審議は、その根拠が法理論および判例との矛盾を提起しているため、提起された懸念を解決するものではないと考えている。 -憲法上の規範であり、規範の階層性により、共和国憲法第 129 条第 5 項 b) の規定に違反したり矛盾したりすることはできません。 UNITA議員団は、確固たる信念にもかかわらず、憲法裁判所の判決を尊重する。
UNITA議員団は、2023年10月14日の臨時本会議の悪徳と無効に関する議会紛争に関する手続きの要請が憲法裁判所で法的手続きを受けていることを明らかにした。
憲法裁判所に付託されたこの訴訟は、国会議長にf項違反となるいくつかの欠陥があったという事実を理由に、2023年10月14日に開催される国会臨時本会議に異議を申し立てることを目的としている。共和国憲法第166条第2項、第53条第1項a)、第44条p)、第80条、第81条、第206条、第207条、第213条、第284条、すべて国会議事規則の規定。
UNITA議員団は、この行動が有効であると判断され、その結果、2023年10月14日の臨時本会議が無効と宣言されることを望んでいるが、これは現在まで国会の日記や議事録には掲載されておらず、事態は深刻化している。上記の違反の範囲。」
2024-04-05 16:44:09
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#MPLA #団体に従うことで #を決定します