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ベルリン・ノイケルン裁判所、一族は別荘を明け渡さなければならないとの判決

裁判所の判決 控訴棄却:ベルリン一族の別荘は立ち退かなければならない ノイケルン地区にある没収されたアラブの有名一族の別荘を警察官が捜索(アーカイブ写真) © DPA 2018年、ベルリンの検察庁は一族の別荘を含むいくつかの財産を没収した。 裁判所の判決によると、家族はその不動産を明け渡さなければならない。 ただし、彼女は判決に対して控訴することができる。 アラブ出身の有名な一族は、ベルリンのバッコウ地区にある別荘を立ち退かなければなりません。 地方裁判所 ベルリン 広報担当者が月曜日に発表したように、家族からの対応する控訴を拒否した。 さらに、裁判官らは今回の決定において、昨年4月のノイケルン地方裁判所(Az: 10 C 485/21)の判決に従った。 これは「暫定的に強制可能」であり、立ち退き期間は認められない。 一族の別荘とその土地は、2018年にベルリン検察庁が押収した77の不動産の中に含まれている。 当局はこれらが合法的な資金で購入されたものではないと確信している。 没収以来、この財産はベルリン州に属し、ノイケルン地区が自治体として管理する責任を負っている。 当初、これによって賃貸借契約は変更されませんでした。 しかし、その後、学区は家族に通知を出し、立ち退き期限を2021年10月末に設定した。家族が住み続けたため、学区は裁判所に訴え、勝訴した。 おそらく家賃の支払いが行われていないため、一族はその土地を明け渡さなければなりません の判断によると、 地方裁判所 4 月 6 日以降、地区は立ち退きを求める権利を有します。 理由は家賃の滞納だった。 地方裁判所は、「当事者間の賃貸借契約が予告なく解除されたため」家族に立ち退きを宣告したのは当然であると述べた。 この決定は先週の木曜日に下されたが、まだ法的拘束力はない。 1カ月以内に連邦司法裁判所に控訴する可能性がある。 cl DPA #科目 #ベルリンノイケルン裁判所一族は別荘を明け渡さなければならないとの判決
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ベルリン・ノイケルン裁判所、一族は別荘を明け渡さなければならないとの判決

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2024-01-22 20:26:00

裁判所の判決
控訴棄却:ベルリン一族の別荘は立ち退かなければならない

ノイケルン地区にある没収されたアラブの有名一族の別荘を警察官が捜索(アーカイブ写真)

© DPA

2018年、ベルリンの検察庁は一族の別荘を含むいくつかの財産を没収した。 裁判所の判決によると、家族はその不動産を明け渡さなければならない。 ただし、彼女は判決に対して控訴することができる。

アラブ出身の有名な一族は、ベルリンのバッコウ地区にある別荘を立ち退かなければなりません。 地方裁判所 ベルリン 広報担当者が月曜日に発表したように、家族からの対応する控訴を拒否した。 さらに、裁判官らは今回の決定において、昨年4月のノイケルン地方裁判所(Az: 10 C 485/21)の判決に従った。 これは「暫定的に強制可能」であり、立ち退き期間は認められない。

一族の別荘とその土地は、2018年にベルリン検察庁が押収した77の不動産の中に含まれている。 当局はこれらが合法的な資金で購入されたものではないと確信している。 没収以来、この財産はベルリン州に属し、ノイケルン地区が自治体として管理する責任を負っている。 当初、これによって賃貸借契約は変更されませんでした。 しかし、その後、学区は家族に通知を出し、立ち退き期限を2021年10月末に設定した。家族が住み続けたため、学区は裁判所に訴え、勝訴した。

おそらく家賃の支払いが行われていないため、一族はその土地を明け渡さなければなりません

の判断によると、 地方裁判所 4 月 6 日以降、地区は立ち退きを求める権利を有します。 理由は家賃の滞納だった。 地方裁判所は、「当事者間の賃貸借契約が予告なく解除されたため」家族に立ち退きを宣告したのは当然であると述べた。

この決定は先週の木曜日に下されたが、まだ法的拘束力はない。 1カ月以内に連邦司法裁判所に控訴する可能性がある。

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