1. 履歴書
2025年財政法案に関連するさまざまな修正案が、2025年10月21日から2025年10月26日まで開催された国会の公開審議で採択されました。
これらにより、次のような主な変更がもたらされます。
- 母娘制度の資格条件の厳格化。
- 多額の財産に対する課税の実施。
- 高所得者に対する差額拠出金(「CDHR」)の長期にわたる責任と持続可能性に関するルールの簡素化。
- 大企業の利益に対する例外的な貢献の拒否。
- 自社株買いに係る課税標準の修正と報告手続きの明確化。
- 配当に対する連帯税の導入。
- 研究税額控除の恩恵を受けていた企業が移転した場合、この項に基づいて付与された金額が払い戻され、その後 3 会計年度にわたってこの税額控除の恩恵を要求する権利が失われます。
- デュトレイユ協定の制度に基づいて譲渡された有価証券の対価として、譲渡により実現されるキャピタルゲインを計算するための有価証券の取得価額の修正と、譲渡された株式または株式の価額の端数のみに対する免除の根拠の制限運営活動に割り当てられた資産に相当します。
- 主たる住居を5年以上保有する場合に実現するキャピタルゲインの免除の特典を条件付けし、保有期間による減額を住宅の取得価額の更新に相当する引当金に置き換えて廃止する。インフレに基づく資産。
- 赴任前の5年間に継続的に専門職を務めた自営業会社(「SEL」)の有価証券保有者に対し、退職経営者による有価証券売却益に対する定額控除の恩恵を受ける。
- 第 2 の柱の規則の適用および追加国税の責任者を指定する規則の修正のため、暫定最低税率 15% を暫定税率 23% に置き換え、その後 2026 年から 25% に変更します。
- 出国税制度の保持期間を 15 年に延長する (つまり、最初の出国税制度に戻す)。
- マイクロ BIC 制度に基づく家具付き観光宿泊施設の賃貸人に対する付加価値税の負担および上限および減額率の変更。
- マイクロランド制度の下で削減率を50%に引き上げる。
- 一般税法第 150 条第 0 条第 3 項に規定する納税猶予制度から不動産またはホテルの資産管理活動を除外し、事件タイトル時に粗利が 2% を超える少量再販の不動産事業を追加する納税猶予を終了する。
- VATに関して規定されている簡易課税制度を四半期ごとの申告制度に置き換え、分割払い制度を廃止する。
- 「Cums Cums」スキームに対抗するための制度の拡張と特定の源泉徴収税の確立。
2. 主な修正の概要
2.1.母娘制度の資格条件の厳格化 2.2.大型の税金 遺産の運命 2.3.高収入への差別的貢献 2.4 大企業の利益への並外れた貢献
注記 : 以下のさまざまな修正案が採択された場合、例外的な拠出金は 10 月 21 日から 26 日までの公開議会での討論中に最終的に国会によって否決されました。
2.5 株式償還に対する税金 2.6 配当に対する連帯税 2.7 研究税額控除 2.8 協定デュトレイルの調整 2.9 不動産キャピタルゲイン制度の調整 2.10 有価証券売却益に対する固定減額第 150-0 条 D に規定されている退職管理者によって作成される TER 一般税法 2.11.柱 2 2.12。出国税 2.13 家具付き観光レンタル
2.14 マイクロランド制度 2.15 第 150-0 条 B の課税の延期 TER 一般税法の廃止 2.16 簡易付加価値税制度の置き換え 2.17 「カムスカムス」制度
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#年 #月 #日の公開議会で #年の財政法案に関する修正案が国会で採択されましたメイヤーブラウン