2025 年 1 月 1 日から開始される住宅ローンおよび土地登記データベースの相談サービスに関するニュースが到着しました
すべての国民が電子アクセスできるようになる 相談サービス からの 住宅ローンおよび土地登記データベース。
イル 歳入庁の規定 12 月 30 日の法律では、VAT 以外の間接税を改革する法令の規定を考慮して、従うべき指示が示されています。
私 オンラインサービス これらは機関ポータルの予約領域内で利用可能であり、使用するには一般条件への同意が必要です。
その中で 2025 年 1 月 1 日から新規 住宅ローンおよび土地登記データベースへのアクセスは無料です。
住宅ローンおよび土地登記データベース: 1 月 1 日から相談サービスに新機能が追加されます
立法令 n.139/2024、実施 税制改革VAT 以外の間接税の合理化に関するルールを確立しました。
この法令は、とりわけ、すべての納税者を対象とした電子抵当権および土地登記協議を確立しました。
の 相談方法芸術によって確立されたものとして。 7 規格により、委託されています 歳入庁の規定 12月30日に採択されました。
主な新機能は次のとおりです。
- へのアクセス 予約エリアによるオンラインサービス 一般利用条件に同意した後、財務管理ポータルのアクセス。
- の 無料このようなアクセスについては、2025 年 1 月 1 日から開始されます。
したがって、地籍文書のテレマティック相談も次の場所で行うことができます。 自己管理型の分散型土地登記所。この場合、以下の事項に基づいて具体的な協定を定める必要があります。 条項に付随する制度 歳入庁の。
実際、この規定は次のことを規定する可能性を提供します。 特定の規則 組織的な目的のための特定の情報ニーズを満たすため。
その後の条項では、金融行政との協定を定めることなく、金融機関のワークステーションでのテレマティック相談サービスの規則を定めることになる。
歳入庁 – 2024 年 12 月 30 日条項
2025 年 1 月 1 日から、住宅ローンおよび土地登記データベースを参照するための手順が無料で提供されます。
住宅ローンおよび土地登記データベース: 2025 年 1 月 1 日から無料相談
立法令No. 139/2024 では、無料のテレマティック相談を提供しています。
この規制は、以下を定義する歳入庁の規定によって実施されます。 新しい協定スキーム 自主管理の分散登記所の相談窓口をご利用いただけます。
この表示は、以下に適用される規定を通じてサービスの継続性を保証することも目的としています。 過渡期。
規定の理由に記載されているように、相談は無料であるため、次のようになります。
「2025年1月1日より前に定められた契約に基づく義務を保証するために提供された保証金と保証金の免除も提供されます。」
この規定では、住宅ローンおよび土地登記データのさらなる使用方法も確立されています。 交換チャネルと相互運用性チャネル。
行政機関の場合は、引き続き i を使用できます。 大規模データ交換サービス – 地域 (SMIDT)。
法人の場合は引き続き地方自治体向けポータルのサービスを利用することができ、地方自治体は不動産の物権の所有権に関する情報提供のための電子サービスを引き続き利用することができます。
デジタル管理法第 50 条の 3 に記載されている National Digital Data Platform (PDND) も使用できます。
この規定はまた、 税金の支払い方法期日が来たら、住宅ローンの相談に応じます。
最後に、特定の経過規定が設けられ、歳入庁の規定に示されている規定の代替効果が想定されています。
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2024-12-31 23:01:00