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妊娠関連の画像。記事とは直接関係ありません。 iClickArt
一夜限りの関係の末、妊婦が妊娠していることを告げると、中絶手術を依頼した男性は「3か月以内に結婚しなければ罰金3億ウォンを与える」と覚書を書いたが、手術後は連絡を避けたという話が伝えられている。
2日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、幼い頃に母親が家を出て父親と二人で暮らし、高校卒業後は大学には行かずにアルバイトをしていたという女性Aさんの話を特集した。
ある夏、友人たちと海に行ったAさんは、偶然10歳年上の男性Bさんと出会い、一夜を過ごしました。その後、二人は何度か会ったが、離れて暮らしていたため、自然と音信不通になった。
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ミル・キム弁護士は「この事件は法的関与に該当するのか?」と尋ねる。
確立するのが難しい
しかし、その後すぐにAさんは妊娠していることが分かりました。そこで、AさんはBさんに妊娠の旨を連絡しましたが、Bさんは「自分の赤ちゃんかどうかわからない。遊んでいただけだから、赤ちゃんを処分してほしい」と中絶を要求しました。
このことを知ったAさんの父親は激怒し、Bさんに直接会って「責任を持って結婚するか一生の傷を埋めなさい。覚書を書かないなら絶対に手術は許さない」と言いました。
結局、Bさんは私に手術を促し、「3か月以内に結婚する」と言いました。 「法律を破った場合、罰金として3億ウォンを与える」という覚書が書かれ、Aさんは中絶手術を受けた。
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裁判所は罰金3億ウォンを減額できるのか?
牛
しかし、手術後、Bさんの態度は一変しました。 Bさんは、「実は他に結婚したい女性がいる。その覚書は、お父さんが怖くて無理に書かせたので無効だ」と言って、Aさんからの連絡を避けた。
これに非常にショックを受けたAさんは、「約束通り結婚してほしいとお願いできるのか、結婚の約束を破ったとして訴訟を起こせるのか、3億ウォンを受け取れるのか」と心境を吐露した。
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話を聞いたキム・ミル弁護士は、「結婚すると言いながらしなかったからといって、結婚を強制することはできないが、一方的に婚約を破棄した場合には、損害賠償請求はできる」とし、「婚約は特別な手続きを必要とせず、当事者間の合意があれば成立する」と述べた。
しかし、本件では、覚書は父親の介入のもとに書かれたものであり、実際に結婚の準備がなされた経緯はなく、法的に婚約が成立したとみるのは困難である。
覚書に明記された「罰金3億ウォン」については、「B氏の主張は強迫による意思表示の取り消しに近い。しかし、暴行や監禁などの不法な強制がなかった場合、覚書は有効かもしれない」とし、違約金そのものを請求することも可能だと述べた。
ただ、「違約金は損害賠償とみなすのが原則なので、裁判所が金額が過大と判断すれば減額される可能性が高い」とも述べた。
詐欺罪に該当するかについては「中絶は財産行為ではないため、詐欺罪の成立は難しい」とする一方、「精神的損害に対する慰謝料請求などの民事訴訟は可能」とアドバイスした。
ハ・スンヨン記者
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#3億ウォンの手紙を書いて結婚を約束し中絶した男性の考えが変わった #実はどういう話ですか