[데일리팜=김지은 기자] 免許貸与薬局還水処分をめぐる行政訴訟で、裁判所が国民健康保険公団の再還元処分にも制動をかけた。
今回の判決は、薬局の原価構造特性を初めて具体的に考慮したという点とともに、取消判決後に長期間再処分を延ばした行政庁の権限行使にも制限を置いた事例だという点で注目される。
ソウル行政裁判所第14部は最近、薬剤師A氏が国民健康保険公団を相手に提起した療養給与費用の再還付処分の取消訴訟で公団の約25億ウォンの還水処分を取り消すように判決した。
裁判所は判断の理由で薬局の実経営利益を主効にした。薬局の原価構造を考慮すると、「薬局の売上の75%以上が医薬品購入費」と言われ、薬局が不当利益金の全額をとったと見るのは難しいほど、過剰な制裁に該当するということだ。
◆事件は=事件はA薬剤師の免許レンタルで開設された面大薬局運営から始まった。 A薬剤師は2008年にある病院に免許を貸与し、病院側は薬剤師名義で薬局を開設して約22ヶ月間運営した。
当該期間、薬局が公団から受けた療養給与費用は約37億ウォン、患者本人負担金は約14億ウォンで合計51億ウォン規模だった。
公団は2017年、当該薬局を事務長約局と判断し、療養給与費用全額である約51億ウォンの還水処分を下した。
薬剤師はこれに不服して行政訴訟を提起したが、1審と2審では敗訴した。反転は最高裁判所の判決だった。
最高裁判所は2020年「事務長官であっても開設名義者に療養給与費全額を機械的に還収することは比例原則に反することができる」と事件を破棄還送した後、還水処分は最終取消された。
その後、公団は不法開設機関の還水減軽基準を新たに設け、事件を再び覗いた。
減硬基準を適用して還水額を50%減らし、これにより約25億3000万ウォンの再還元処分を下した。これにA薬剤師は公団の再還付が不当だという内容の今回の訴訟を提起することになった。
◆「薬局原価75%は薬価、薬剤費全額換算は不当」=今回の判決で注目を集める部分は、薬局の原価構造を具体的にわかった大木だ。
裁判部は、薬局の場合、療養給与提供費用のうち、医薬品の購入費用が約75%以上を占める仕組みだと指摘した。療養給与費の相当額は薬局の利益ではなく、医薬品購入費用として製薬会社に移転される費用である。
裁判部は「薬局の実際の営業利益規模が換算額算定に正しく反映されなかった」と判断した。
また、公団の内部減軽基準についても薬局と医療機関を同様に扱う構造的限界があると指摘した。
裁判所は還水規模だけでなく再処分時点自体も違法事由だと見た。先に還水処分を取り消した判決は2021年に確定したが、公団が再処分手続きに着手した時点は2025年だ。取消判決後約4年以上経った後、再処分がなされたわけだ。
裁判部は、行政庁が権限を長期間行使しないが、遅れて処分する場合、信頼保護原則に反することができると実権の法理を適用した。
◆「工団還水慣行に制動、薬局原価による初判決の意味」=今回の判決に対し、法律専門家は薬局還水基準に重要な示唆点を残したという評価が出ている。
薬剤師側の法律代理を引き受けたシム・ジェボム弁護士(シム・ジェボム法律事務所)は「不法開設機関の還水で内部減軽基準が存在しても、個々の事案の実質を十分に反映しなければ処分が取り消される可能性があることを示した判決」と話した。
彼は「薬局は療養給与提供コストで医薬品購入費用が約75%を上回る絶対的な比重を占める構造だが、今回の判決はこの点を具体的に考慮した事実上最初の判決と見られる」と説明した。
続いて「ともに先行処分が取り消された後、再処分を長期間遅延すればそれ自体違法事由になることができることを示す」とし「今回の判決は実権の法理と「市の裁量」の観点から再処分が違法だと判断したのである。
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