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[뉴페@스프] 選挙制の抜け穴を悪用しても牽制する方法、あそこもないね!

[뉴페@스프] 選挙制の抜け穴を悪用しても牽制する方法、あそこもないね! タグ: #建国の父、#共和党、#ネブラスカ州、#大統領、#アメリカ大統領、#民主党、#バイデン、#選挙人団、#勝者独特、#アメリカーノ、#制度、#トランプ、#衆院 2024年6月8日| By: イングプー | SBSプレミアム | ノーコメント *ニュースペパーミントはSBSのコンテンツプラットフォームスブスプレミアム(スープ)にニューヨークタイムズコラムを一本ずつ選んで翻訳し、文に関する解説を書いています。 その中で私たちが書いた解説をスープと時差を置いて紹介します。 スブスプレミアムではニュースペパーミントの解説とともにコラム翻訳も読んでいただけます。 **今日紹介する記事は 4月17日スープに書いた記事です。 アメリカ大統領について話すたびに必ず言及される定番素材がまさに選挙人団(electoral college)です。 我が国のように大統領制を採択した国でも容易には見られない独特の制度なので、さらにそうです。 投票権がある有権者たちの票を加え、最も多くの票を受けた候補が当選すれば簡単になるはずですが、米国はあえて選挙人団という手続きをもう一度経て大統領を選ぶ方法を建国以来250年近く維持しています。 選挙人団が有権者の意思を一度除外して大統領を選ぶため、アメリカ大統領を「間接選挙」に分類することが多いです。 しかし、間接選挙を「有権者が直接指導者を選ばず、有権者が選んだ誰かが指導者を選ぶ選挙」と定義すれば、米国大統領選挙は間接選挙に分類することは困難です。 週ごとに様式は少しずつ異なりますが、米国の有権者が来る11月に受け入れられた投票用紙には、ジョーバイデンやドナルド・トランプをはじめとする大統領候補名があるでしょう。 有権者が大統領を直接選ぶわけです。 ただ表を集計する方法が他の国々と少し違うだけです。 この違いを理解するには、アメリカという国の特徴をいくつか理解する必要があります。 米国は50州が集まって連邦を成した連邦制国家という点、そして普通法伝統に従う慣習法国家という点がそうです。 1791年に制定された米国修正憲法10条は次のとおりです。 憲法によって米国連邦に委任されなかった、または各州に禁止されていない権力は、各州または国民が保有する。 普通、世界最高の権力者を挙げれば、米国大統領を最初の手に挙げる人が多いはずです。 米国の国防力をはじめとする国力と国際舞台で影響力を考えると、このような通念を間違えたと言うのは難しいです。 しかし、国内的に見ると、米国大統領(連邦政府)の権力と権限はあちこちで制約を受けます。 代表的なカニの上に紹介した修正憲法10条です。 大統領はもちろん、国内の政治において重要な役割を担うが、大統領の決定を牽制したり、裏返すことができる多くの方法がかなり多い。 同じ大統領制を採用していますが、選挙制度だけを見ても、韓国と米国の大統領制は違いが大きいのですが、最大の違いは中央選挙管理委員会の存在かどうかです。 我が国は、中央選管委が自由で公正な選挙を管長する役割を陣頭指揮します。 各地方線管委は中央線管位の傘下組織です。 ところが、アメリカは中央線管委がありません。…

[뉴페@스프] 選挙制の抜け穴を悪用しても牽制する方法、あそこもないね!

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2024-06-07 22:59:10

[뉴페@스프] 選挙制の抜け穴を悪用しても牽制する方法、あそこもないね!

タグ: #建国の父、#共和党、#ネブラスカ州、#大統領、#アメリカ大統領、#民主党、#バイデン、#選挙人団、#勝者独特、#アメリカーノ、#制度、#トランプ、#衆院

2024年6月8日| By: イングプー | SBSプレミアム | ノーコメント

*ニュースペパーミントはSBSのコンテンツプラットフォームスブスプレミアム(スープ)にニューヨークタイムズコラムを一本ずつ選んで翻訳し、文に関する解説を書いています。 その中で私たちが書いた解説をスープと時差を置いて紹介します。 スブスプレミアムではニュースペパーミントの解説とともにコラム翻訳も読んでいただけます。

**今日紹介する記事は 4月17日スープに書いた記事です。


アメリカ大統領について話すたびに必ず言及される定番素材がまさに選挙人団(electoral college)です。 我が国のように大統領制を採択した国でも容易には見られない独特の制度なので、さらにそうです。 投票権がある有権者たちの票を加え、最も多くの票を受けた候補が当選すれば簡単になるはずですが、米国はあえて選挙人団という手続きをもう一度経て大統領を選ぶ方法を建国以来250年近く維持しています。

選挙人団が有権者の意思を一度除外して大統領を選ぶため、アメリカ大統領を「間接選挙」に分類することが多いです。 しかし、間接選挙を「有権者が直接指導者を選ばず、有権者が選んだ誰かが指導者を選ぶ選挙」と定義すれば、米国大統領選挙は間接選挙に分類することは困難です。 週ごとに様式は少しずつ異なりますが、米国の有権者が来る11月に受け入れられた投票用紙には、ジョーバイデンやドナルド・トランプをはじめとする大統領候補名があるでしょう。 有権者が大統領を直接選ぶわけです。 ただ表を集計する方法が他の国々と少し違うだけです。

この違いを理解するには、アメリカという国の特徴をいくつか理解する必要があります。 米国は50州が集まって連邦を成した連邦制国家という点、そして普通法伝統に従う慣習法国家という点がそうです。 1791年に制定された米国修正憲法10条は次のとおりです。

憲法によって米国連邦に委任されなかった、または各州に禁止されていない権力は、各州または国民が保有する。

普通、世界最高の権力者を挙げれば、米国大統領を最初の手に挙げる人が多いはずです。 米国の国防力をはじめとする国力と国際舞台で影響力を考えると、このような通念を間違えたと言うのは難しいです。 しかし、国内的に見ると、米国大統領(連邦政府)の権力と権限はあちこちで制約を受けます。 代表的なカニの上に紹介した修正憲法10条です。 大統領はもちろん、国内の政治において重要な役割を担うが、大統領の決定を牽制したり、裏返すことができる多くの方法がかなり多い。

同じ大統領制を採用していますが、選挙制度だけを見ても、韓国と米国の大統領制は違いが大きいのですが、最大の違いは中央選挙管理委員会の存在かどうかです。 我が国は、中央選管委が自由で公正な選挙を管長する役割を陣頭指揮します。 各地方線管委は中央線管位の傘下組織です。 ところが、アメリカは中央線管委がありません。 そのような組織もなく、概念自体はありません。

大統領を含む連邦政府を構成するのに選挙が重要な役割を果たすが、その選挙を管長するのはあくまでも州政府の仕事です。 州ごとの州務省が州事務を総括し、主務部の仕事の中で最も重要なことが選挙管理です。 連邦政府(米国)の事務を総括する省庁は国務省(Department of State of the US)であり、国務省は韓国に当たると外交部が行うことをします。

米国大統領選挙で票を集計する方法が他の国々と異なると説明したのは選挙人団制度のためです。 米国では538人選挙人団過半の票を得た候補が大統領に当選されます。 選挙人団は州別に分けて割り当てられるが、選挙人団を誰にどのようにするかを定める原則を管長するのが主務部、すなわち州政府の所管です。 連邦選挙法 どこにも州政府が選挙人団を具体的にどのように飾って首都に送るべきかを定めておかなかった。 そんな法を制定しようとしたとしても、修正憲法10条違反なので、どこかで詰まったはずです。

50の州の大部分が選挙人団を割り当てるとき、「勝者独占」方式に従います。 週別に得票を集計して一票でももっと受けた候補が、その週に割り当てられた選挙人団を独占するのです。 具体的にみると、民主党と共和党がそれぞれ事前に私たち党が勝てば誰を選挙人団にするか名簿を提出します。 まるで我が国総選挙の比例代表候補名簿と似ていると思ってもいいです。

例えば、選挙人団が20人割り当てられた主なら民主党が20人、共和党が20人をそれぞれ決めて選挙を行って民主党が勝つと民主党が決めた20人が主を代表する選挙人団となり、共和党が勝つと共和党が提出ある選挙人団20人がワシントンDCに行きます。 週ごとに選挙人団名簿を主務部のウェブサイトで確認できる州もあり、そうでない州もあります。 州ごとに規制が異なる場合が多すぎて一括してどうだと説明できないのも、連邦諸国のアメリカの代表的な特徴です。

とにかく州政府の権限が強いので、大統領を選ぶ過程で非常に重要な選挙人団制度を運営するのも結局、州政府の分け前であることを理解しなければなりません。 また、米国の司法体系は普通法の伝統に従います。 普通法は起こり得ることをできるだけ詳しく法条文に書き込む大陸法の伝統と反対に常識と慣習を尊重し、法条文よりも裁判所の判決、すなわち判例を重視する特徴があります。

大陸法の伝統に従う我が国の司法体系と比べてみると、法廷文と規制自体がはるかに緩いのですが、問題が生じた場合、その時、裁判所で誤りを争うためです。 つまり、州政府が選挙人団をどのように構成するのか、法が定めるよりも慣習に従うのがアメリカ民主主義を運営する「最善の方法」です。 (少なくともアメリカ人はそう思うでしょう。)

ところが今年の大統領選挙でかなり長く維持されてきた現行選挙人団配分方式に小さな変化が生じるようです。 先に50州の大部分が選挙人団を勝者独占式に割り当てるとしたが、正確に言えばメイン州とネブラスカ州を差し引いた48州が勝者独占方式に従います。 ところがネブラスカ州が今回の選挙でこれまで(下院)選挙区別に選挙人団を分けて配分していた方式を捨てて、大多数週と同様に勝者独占方式を採用しようとすると、ニューヨークタイムズコラムニストジャメル・ブイがこれについてコラムを書いた。

専門翻訳:政治家が「過去の伝統」を賭けるときに覚えておくべきこと

ネブラスカ州政府の動きの背後には、今年大統領選挙を控えたトランプ元大統領の重要な戦略が隠れています。 まさに選挙ルールをできるだけ自己に有利に変え、選挙管理にも直・間接的に影響を及ぼすのです。 去る2020年選挙で審判(選管委、特に主要競合主務省)が自分に不利な判定を相次いで下したことを決定的な敗因と考えているトランプは今回は同じミスを繰り返さないために運動場を自分の方に傾けています。 (トランプ側では自分に不利に、不公平に傾いた運動場を平らに合わせる事だと説明するでしょう。)

とにかく、ネブラスカ州では異変がない限り、共和党候補がより多くの票を受け取ります。 知事も、選挙区が別にない上院議員もすべて共和党出身であり、州政府、州議会も共和党の手にあります。 各州に割り当てられた選挙人団の数字は、その州上院議席数(すべての州が同じように2人)に下院議席数(人口に比例して10年ごとに再調整)を加えた数字と同じだが、ネブラスカ州は5人の選挙人団を上院議席数に該当する2人は全体得票結果に従い、残りの3人は地域区別で票を集計して割り当てました。 原則として、5人が4:1または3:2に分けることができる、勝者毒式規定に例外が出ることができる方式であり、実際に2020年選挙でもジョーバイデンが都市人口の多い2番地域区の選挙人団1人を持ち行きました。 ウォーレン・バフェットが住むオマハが2番地区区にあります。

アメリカの政治が両党制に従うので、選挙人団を分かち合うのは徹底的にゼロサムゲームです。 私たち党が奪われた選挙人団は必ず相手党の票となり、逆に相手の票を奪われてくると私たちの票が増えます。 競争が激しい選挙ほど選挙人団一人一人が残念ですが、制度的に私の選挙人団をもう一人確保できる動きを唱える候補はないでしょう。

ネブラスカ州政府共和党の挨拶たちのこのような試みは、露骨に自己編を押してくれることだと指先を浴びることもありますが、法的には何の問題もない、徹底的に合法的なことです。 先に長く説明した修正憲法10条に、普通法の伝統がこれを保障します。 民主党はもちろん、ジャメル・ブイのような進歩性向論客たちも共和党の「コムス」を道徳的に非難するだろうが、選挙でトランプが勝つならば、いわゆる「政治的にすべてがすべて許される」状況が設けられるだろう。

制度自体の善悪を分けるのは難しいが…。

アメリカの大統領選挙に決定的な影響を及ぼすような制度的変化ではなく、紙葉的な影響しか及ぼさないことに私の個人的な意見はあまり重要には見えません。 もともと、すべての政治制度、特に選挙制度は、その制度の設計と変革に参加した利害関係当事者がそれぞれの政治的な算法に従って妥協を重ねた結果でもあります。 (選挙人団制度が世に出てきた具体的な過程はジャメル・ブイが詳しく紹介しました。)

それより、今日はもう少し原論的な次元の物語を見たいと思います。 つまり、絶対に善い制度や悪い制度はよくないということです。 そもそも制度を作るとき、利害当事者の意見をどれほど忠実に反映して調律したかによって、制度が正当性を認められれば長続きし、そのような制度が相対的に良いと言えるでしょう。 しかし、どのような制度を修正して改正する理由が悪法を抜本色願する作業であれば、そもそもそのような制度が生まれるようにした民主主義システムが成熟しなかった可能性が高いです。

選挙人団制度は、建国の父親の間でも意見が分かれた問題をめぐる各自の算法にいくつかの偶然が重なって誕生して席をつかみました。 しかし、その後250年近いアメリカの歴史から、とにかく消えずに名脈を維持してきたので、生命力のある制度といえます。 もちろん、慣習法の伝統が強く、一度根付いた制度がうまく変わらない特徴が米国政治にあることもありますが、細部的な内容や条項を週ごとに無数に変えながら変わる時代像をある程度反映したのも、選挙人団制度がまだ残っている秘訣かもしれません。

選挙人団制度は、2016年に正当性の面で最大の課題に直面しています。 米国全体の有権者得票と選挙人団の票が劇的に分かれたからです。 ドナルド・トランプは、ヒラリー・クリントンより300万票近く、全票を少なく受けても主要競合主でギリギリ勝利し、選挙人団を独占した制度のおかげで、選挙人団の戦いではクリントンをノックダウンした。 果たして選挙人団が標心を正しく反映するのが正しいかという批判が激しく起きたが、そんな批判は「負けてからルールのせい」という反論を越えず、選挙人団制度は生き残り続けました。

選挙人団制度の正当性をめぐる論争は、去る2016年の事例がそうだったように選挙を行った後に陣側で問題を提起すれば勝った方がこれを無視する方法で流れる可能性が高いです。 基本的に制度が変わる可能性は、特に米国ではほぼゼロに近いということです。

それより注目すべき点は、ドナルド・トランプが政治制度全般の抜け穴を掘り下げてこれを悪用しているという点です。 トランプは政治に入門した後、すぐに慣行を無視し、徹底的に自分の利益に応じて動きました。 これを批判する声が出れば「腐敗した既得権が私を時期にして嫉妬して牽制すること」と一蹴しました。 しかし、その程度が暗黙的に合意した選挙手続きに関する各種不問率を破るに至ると、話が変わります。

トランプは今回の再選に乗り出し、各主務部の主要人事と選挙管理委員を最大限の自己編み人で埋めることに死活をかけています。 これまで、いくら激しい選挙でも片方候補を支持する人々が選挙管理を独食しようとしたことはありませんでした。 2024年の米国政治を要約すれば、慣習法の伝統に従う国で慣習を一方的に無視してしまう権力者を牽制する方道がなく、困った状況といえます。

もちろん、トランプはいくつかの不問率を破るのにとどまらず、実情法を破った容疑で裁判を受けています。 まだ判決が出る前だが、司法手続きをすべて自分に向けた魔女狩りに追いやり、支持者たちに向かって裁判官を攻撃してもらうように「座標を撮る」トランプは選挙で勝利しても敗者に政治報復をしないという アメリカの政治のもう一つの問題を置き、破棄は中でもあります。 制度自体の善悪を分けるのは難しいと言われていますが、不問率と慣習が崩れてしまうと、長い間維持されてきた制度が正当性を失うことがあります。 そうすれば残るのは類例を見つけるのが難しい政治的な混乱と不確実性だろう。

#뉴페스프 #選挙制の抜け穴を悪用しても牽制する方法あそこもないね

執筆者について: nipponese

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