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頸椎椎間板の手術を終えて仕事を辞めたばかりで患者が死亡した医師に罰金1500万ウォンが言い渡された。

/写真=ニューシス [파이낸셜뉴스] 適切な死後処置を怠り、頸椎椎間板手術の患者を死亡させたとして裁判にかけられた医師に罰金刑が言い渡された。 25日、聯合ニュースによると、仁川地裁刑事18部のユン・ジョン判事は、業務上過失致死容疑で起訴された脳神経外科医A氏(56)に罰金1500万ウォンを言い渡した、と発表した。 A氏は2021年6月21日、仁川市内の病院で患者Bさん(60)の頸椎椎間板手術を行った後、手術部位に生じた血腫の確認と除去などの措置を怠り、患者を死亡させた容疑で起訴された。 頸椎椎間板手術では、手術直後に血管の止血の結び目が緩んだり、血圧が上昇して手術部位に血腫が発生するリスクが高くなります。したがって、手術後には、 しかし、Aさんは同日、手術後のBさんのレントゲン検査も行わず、午後6時3分に退社した。また、看護師が検査したBさんのレントゲン画像には血腫や出血が見られたが、確認できなかったことが判明した。 結局、Bさんは手術翌日の午前4時10分、出血による気道閉塞のため亡くなった。これについてAさんは公判で「手術前にレントゲン検査を指示しており、画像を直接確認せずに退社したとしても業務上過失とはいえない」と主張した。 しかし、看護師らは公判で「回診中にAさんからレントゲン撮影の指示を受けた記憶はない」と供述した。 裁判所は「被告は回診後、レントゲン検査の結果を確認せずに退勤し、その後も確認しなかった」とし、「携帯電話で結果を送信するよう要求もしなかったのは理解しがたい」と述べた。 その上で「被告の業務上過失により患者を死亡させ、重大な結果をもたらした」「被害者家族との合意が得られたことや刑事処分歴がないことなどを考慮した」と量刑理由を述べた。 [email protected] キム・ヒソン記者 ※著作権ⓒFinancial News、無断転載・再配布禁止 #頸椎椎間板の手術を終えて仕事を辞めたばかりで患者が死亡した医師に罰金1500万ウォンが言い渡された

頸椎椎間板の手術を終えて仕事を辞めたばかりで患者が死亡した医師に罰金1500万ウォンが言い渡された。

/写真=ニューシス

[파이낸셜뉴스] 適切な死後処置を怠り、頸椎椎間板手術の患者を死亡させたとして裁判にかけられた医師に罰金刑が言い渡された。

25日、聯合ニュースによると、仁川地裁刑事18部のユン・ジョン判事は、業務上過失致死容疑で起訴された脳神経外科医A氏(56)に罰金1500万ウォンを言い渡した、と発表した。

A氏は2021年6月21日、仁川市内の病院で患者Bさん(60)の頸椎椎間板手術を行った後、手術部位に生じた血腫の確認と除去などの措置を怠り、患者を死亡させた容疑で起訴された。

頸椎椎間板手術では、手術直後に血管の止血の結び目が緩んだり、血圧が上昇して手術部位に血腫が発生するリスクが高くなります。したがって、手術後には、

しかし、Aさんは同日、手術後のBさんのレントゲン検査も行わず、午後6時3分に退社した。また、看護師が検査したBさんのレントゲン画像には血腫や出血が見られたが、確認できなかったことが判明した。

結局、Bさんは手術翌日の午前4時10分、出血による気道閉塞のため亡くなった。これについてAさんは公判で「手術前にレントゲン検査を指示しており、画像を直接確認せずに退社したとしても業務上過失とはいえない」と主張した。

しかし、看護師らは公判で「回診中にAさんからレントゲン撮影の指示を受けた記憶はない」と供述した。

裁判所は「被告は回診後、レントゲン検査の結果を確認せずに退勤し、その後も確認しなかった」とし、「携帯電話で結果を送信するよう要求もしなかったのは理解しがたい」と述べた。

その上で「被告の業務上過失により患者を死亡させ、重大な結果をもたらした」「被害者家族との合意が得られたことや刑事処分歴がないことなどを考慮した」と量刑理由を述べた。

[email protected] キム・ヒソン記者

#頸椎椎間板の手術を終えて仕事を辞めたばかりで患者が死亡した医師に罰金1500万ウォンが言い渡された

執筆者について: nipponese

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