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原告の求職者が、雇用の条件として嘘発見器検査を実施することがマサチューセッツ州では違法であることを通知する法的に保証された権利を被告の雇用主が剥奪したと主張する集団訴訟を起こした場合、原告は応募に関連して嘘発見器検査を受けたことがないため、同法に基づく「被害者」として訴訟を起こす資格がない。
苦情は却下されました。
「レナード・ホイットニー(ホイットニーまたは原告)は、マサチューセッツ州ミルフォードにあるハーツの店舗で運転手として働くことを応募し、連邦では嘘発見器を使用することが違法であるというGLc 149、§19B(2)(b)で義務付けられている通知が含まれていない求人応募書に記入したと主張して、ハーツ・コーポレーション(ハーツ)に対してこの集団訴訟と称するものを提起した。雇用または雇用継続の条件としてのテスト。」同法は、「第(2)項の違反により被害を受けた者」は、差止めによる救済と損害賠償を得るために、個人として、また同様の立場にある他者を代表して訴訟を起こすことができると規定している。 GLc 149、§19B(4)。
「ホイットニーは、ハーツが同氏と他の正真正銘の求職者から、同法で定められた『法的に保障された通知』を受ける権利を剥奪したと主張している。しかしながら、ホイットニーは、ハーツが同氏に嘘発見器検査を実施したとは主張していない。ハーツは、原告は19年に嘘発見器検査を受けていないため、同法に基づいて「被害者」として訴訟を起こす資格がないとの主張を却下しようとしている。彼の申請との関係で私は同意します。」
ホイットニー対ハーツ コーポレーション (Lawyers Weekly No. 09-175-25) (2 ページ) (Squires-Lee, J.) (サフォーク上級裁判所) (民事訴訟 No. 2584-CV-01165-BLS2) (2025 年 12 月 1 日)。
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#雇用 #嘘発見器 #通知