(司法法学と憲法条文との間の仮定)
閣僚会議の権限を制限する概念とは、閣僚会議が憲法に定められた全権限を失い、日常事務の管理のみを行う状態を意味し、この用語(日常事務の管理)は憲法や法律に定義はなく、憲法法学や司法法学が定める事項を除き、憲法や法律の一部で記載され列挙されている。イラクでは、我々は、尊敬される連邦最高裁判所が、日常事務の管理について、それが何であるかを定義するのではなく、記述し列挙することによって複数の機会に言及していることを発見した。しかし、これが意味するのは、「日常事務の遂行」というタイトルの下で閣僚評議会の権限を制限することである。連邦最高裁判所は、特定の場合に閣僚評議会の権限を制限するといういくつかの解釈決定を出しており、そのうちの最新の判決は第2号の判決である。 2025年11月17日付けの連邦法213/Federal/2025では、選挙が行われ次第(投票日)下院はその任務を終了し、閣僚評議会は全権限から制限された権限(日常業務の遂行)に移行し、以下の規定に従って(閣僚評議会の権限は日常業務の管理において全権限から限定された権限に移行する)との裁定を下した。
この司法解釈の重要性と、閣僚理事会の絶対的かつ制限された権限、または連邦裁判所が(完全かつ制限的)と呼ぶところの権限に関する憲法上の前提を明確にする目的のため、私はこの主題を次のように提示します。
閣僚理事会の権限が憲法条文によって制限されるのは次のような場合です。
憲法は、閣僚理事会が制限された権限(日常事務の管理)を行使するのは 2 つの場合のみであると述べており、これは第 61/7 条/D 条で言及されている(閣僚理事会全体に対する不信任投票の場合、首相と閣僚は、本憲法第 67 条の規定に従って新しい閣僚理事会が設立されるまで、30 日を超えない期間、日常事務を管理する立場にあり続ける)と規定されている。 (64/ファースト) この条文には、(下院は、議員の3分の1からの要請、または首相からの要請に基づき、共和国大統領の承認を得て、議員の絶対多数によって解散されるものとし、首相の尋問期間中は理事会を解散することはできない。これらは、閣僚理事会が制限された権限(日常業務を運営する)を持つ理事会に変わる状況である。憲法には、他の条項には言及しておらず、それ以外のものへの暗黙の言及さえもなかった)言い換えれば、閣僚理事会は、上記の 2 つの本文および以下に示されている 2 つの場合を除き、全権限を有します。
閣僚評議会からの信任の撤回: 選挙サイクルはまだ有効ですが、閣僚評議会は責任を負っており、信任撤回のペナルティが課せられることを意味します。この場合、評議会の権限は制限され、その目的は連邦裁判所の解釈決定で説明されているように、政治的および戦略的問題を除いて州の公共施設を管理することである。
下院の解散: 憲法第 56 条第 1 項の本文に規定されている、憲法上の 4 暦年の選挙サイクルの任期が終了する前に、下院の存続期間が終了することです。この終了は、下院議員の過半数の要請、または閣僚理事会と共和国大統領の共同要請により、憲法第 64 条第 1 条の規定に従って行われるものとする。その場合、閣僚評議会は制限された権限(日常業務の遂行)を有するものとする。
憲法判例: 連邦最高裁判所は、2022 年 5 月 15 日の解釈決定第 121/連邦/2022 号において、閣僚理事会の権限が制限されているとみなすケースを、上記の 2 つの場合 (閣僚理事会からの信任の撤回と下院解散) のみに限定し、以下に従って限定したことも判明しました (連邦最高裁判所は、次の解釈に達しました。日常業務とは、政府が全権を持つ通常の政府から限定された政府権限に転換することを意味する。これは 2 つの場合で達成される。1 つ目は、憲法第 61 条第 8 条 A、B、C および D の規定に基づいて新しい閣僚評議会が設立されるまで首相から信任を撤回することによって達成される。もう 1 つは、憲法第 64 条第 1 項に記載されている内容に従って下院が解散される場合である。どちらの場合も、閣僚評議会は将来のものと考えられる。は、公共施設の通常の機能と提供の継続を確保するための決定と手順の実行を含む、日常業務を継続的に実行します。
上記に基づいて、憲法上の前提は、上記 2 つの場合のみを除いて閣僚評議会はその権限が制限されないという 2022 年 5 月 15 日の連邦最高裁判所第 21 号/Federal/2022 の判決と一致しています。
しかし、同じ尊敬される連邦裁判所が、その後の2025年11月17日の解釈決定第213/連邦/2025号で、解釈の要請は下院の権限や第61条と第64条の解釈に関するものではないと指摘し、下院の存続に関係する閣僚理事会の権限が制限されているとみなす新たな訴訟を起こしたことが注目された。憲法の第 56 条第 1 条に関連する憲法第 56 条第 1 項の解釈は共和国大統領によって提出されたものであり、下院議会では、この解釈を憲法の条文に基づくことなく、閣僚理事会の権限を制限することが進められました。
連邦裁判所は憲法本文に条項を追加する権限を持っていますか?
この疑問は、連邦裁判所に代表される憲法司法が憲法法の欠陥を補う権限を持っていると言う人がいるときに生じる。私は、この声明には真実が欠けていると見ており、憲法自体が定めた仕組みを介さない限り、憲法に文言を追加したり、その条項のいずれかを無効にしたりすることは許されず、いくつかの事件への対処における憲法の沈黙は憲法の欠陥とはみなされないという点で、憲法法学でもほぼ一致している。むしろ、憲法制定機関である憲法制定主体には、憲法制定の目的と意図があり、その取り扱いを見落としたり、誤ったりしたとは考えられない。そうしないと、憲法は意味を持たなくなり、憲法司法府が解釈の名のもとに憲法の条文を変更できるようになり、憲法が保障する憲法の目的から逸脱することになる。
最も可能性の高い説明は、憲法が自然な形で下院の議会終了時に閣僚評議会の権限を制限することへの言及を怠っているというものである。その理由は、閣僚評議会は議会の決議に基づいて投票し信任を与えるものであり、国家施設を一般的な形で管理し続けなければならず、その行動は新しい下院からの精査、フォローアップ、説明責任の対象となると憲法が信じているからである。
さらに、憲法は、例外的な場合における制限の場合、すなわち下院の早期解散または閣僚評議会からの信任の剥奪などを規定しているため、閣僚評議会の全権を存続させることを意図しており、これは連邦最高裁判所が2022年5月15日付けの釈明決定第121/連邦/2022号で決定したものであり、その点が強調された。
また、2025年11月17日の連邦最高裁判所第213号/連邦/2025号の判決には、憲法第64条第2項の規定に基づいて下院が解散され、憲法第61条の規定に基づいて閣僚理事会が下院の信任を撤回しなかった旨の明示的または暗黙的な文言が含まれていなかったことが判明した。
自粛:
閣僚評議会は、明示的または暗黙的な決定によって、自らの権限を制限することがあります。この例としては、2019 年閣僚評議会の内規第 2 号のパラグラフ (42/First/A) に記載されているとおり、下院の選挙サイクルの終了時に評議会の権限が制限されると考えられ、以下のようになっている(第一: 閣僚評議会は、以下の場合には新政府の樹立まで日常の国家事務を管理し続ける。 A. 下院の選挙サイクルの終了代表者..)、
この内規は閣僚会議の事務整理のための行政決定によって発せられた指示にほかならず、その法的価値は発令者のみを拘束する指示にすぎず、行政司法の監督を受けるものであることがわかる。連邦破毀院は、2025年4月6日の破毀院決定第2389号/不動産控訴/2025に記載されている内容によれば、内規は法律または憲法の条文と矛盾する場合には法的または憲法の条文に記載されている内容と矛盾することができないため、法的または憲法の条文に矛盾する場合には拘束力がない、したがって閣僚評議会以外の者の権限を制限する根拠にはならない可能性があると示唆した。それは自主規制の概念に当てはまるからです。
上記の声明の証拠は、以前に取り消された2014年の細則第8号には閣僚評議会の権限を制限することへの言及がまったく含まれていなかったが、その後の2019年の細則第2号では閣僚理事会がそれに自主制限を課すために懸命に努力し、その後の決定でこの文言の取り消しを宣言するか暗黙的に全権を持って業務を遂行するかにかかわらず、いつでも望むときにこの制限を取り消すことができるということである。
結論: 2025年11月17日の釈明決定第213号/連邦/2025号に記載された内容は、憲法のいかなる条文にも基づいておらず、2022年5月15日の判決第121号/連邦/2022号に基づく同裁判所の以前の解釈に違反しており、これは早産に関する憲法第64条(第64条/第2)に関連する要請であった。解散の請求または要求に基づく衆議院の閉会。共和国大統領または閣僚評議会による、閣僚評議会の選挙サイクルの期間に関連したその後の決定よりも問題に関連した解釈上の決定である、
したがって、憲法第 61 条と第 64 条に記載されている 2 つの場合が満たされない限り、閣僚理事会は依然として全権限を有しており、この問題は引き続き理事会の業務遂行上の裁量に委ねられています。
2025-12-27 21:01:00
1766883436
#閣僚理事会の権限が制限されるのはどのような場合ですか