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銀行は、顧客が受け取った一見合法的な送金を調査する必要がありません

破毀院は、こうした業務に「規則性があるように見え」、「改ざんの兆候が検出できない」限り、銀行は顧客の口座に支払われた資金の出所や重要性を調査する必要はない、との判決を下した。それは、従業員の一人によってだまし取られた会社への損害賠償の支払いを控訴により命じられた銀行によって押収されていた。彼女は、顧客企業 2 社に、彼女が所有する 2 つの銀行の口座の偽の銀行身分証明書を提供し、支払いを充当することで、13 か月で 26 万ユーロを横領しました。彼の雇用主は注意義務違反で銀行を訴えていた。同氏によると、従業員の収入に関する振込の重要性や回数、あるいは彼女と事前の関係のない2社から送金されたという事実など「明らかな異常」が存在するにもかかわらず、資金の出所について何らの確認も行わなかったことで、銀行側は過失を犯したという。控訴裁判所も同氏の意見に同意し、これらの「完全に明白な」異常を考慮すると、銀行は送金を入金する前に小切手を実施すべきだったと認定した。しかし、銀行は自身の口座に入金されたら、直ちに顧客の口座に送金を入金しなければならないと銀行は控訴の中で主張した。顧客の収入に関連して受け取った資金の「重要性」も、「発注者が受取人の口座に一度も支払いを行っていないという事実も(…)明らかな異常ではない」と彼女は付け加えた。破毀院も同様の判決を下した。同氏は、銀行は「顧客の業務に不干渉の義務を負っており、受け取った資金の出所や重要性について調査を行う必要はない」とし、「これらの業務に規則性があるように見え、改ざんの兆候が検出できない限り、大規模な動きについて質問する必要はない」との判決を下した。また、クライアントを拘束する契約に対する第三者に対する責任を負うことはできません。 (破毀院、2026 年 1 月 14 日、商業、金融、経済会議所、n°24-19.102) #銀行は顧客が受け取った一見合法的な送金を調査する必要がありません

銀行は、顧客が受け取った一見合法的な送金を調査する必要がありません

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2026-01-16 14:58:00

破毀院は、こうした業務に「規則性があるように見え」、「改ざんの兆候が検出できない」限り、銀行は顧客の口座に支払われた資金の出所や重要性を調査する必要はない、との判決を下した。

それは、従業員の一人によってだまし取られた会社への損害賠償の支払いを控訴により命じられた銀行によって押収されていた。

彼女は、顧客企業 2 社に、彼女が所有する 2 つの銀行の口座の偽の銀行身分証明書を提供し、支払いを充当することで、13 か月で 26 万ユーロを横領しました。

彼の雇用主は注意義務違反で銀行を訴えていた。同氏によると、従業員の収入に関する振込の重要性や回数、あるいは彼女と事前の関係のない2社から送金されたという事実など「明らかな異常」が存在するにもかかわらず、資金の出所について何らの確認も行わなかったことで、銀行側は過失を犯したという。

控訴裁判所も同氏の意見に同意し、これらの「完全に明白な」異常を考慮すると、銀行は送金を入金する前に小切手を実施すべきだったと認定した。

しかし、銀行は自身の口座に入金されたら、直ちに顧客の口座に送金を入金しなければならないと銀行は控訴の中で主張した。顧客の収入に関連して受け取った資金の「重要性」も、「発注者が受取人の口座に一度も支払いを行っていないという事実も(…)明らかな異常ではない」と彼女は付け加えた。

破毀院も同様の判決を下した。

同氏は、銀行は「顧客の業務に不干渉の義務を負っており、受け取った資金の出所や重要性について調査を行う必要はない」とし、「これらの業務に規則性があるように見え、改ざんの兆候が検出できない限り、大規模な動きについて質問する必要はない」との判決を下した。また、クライアントを拘束する契約に対する第三者に対する責任を負うことはできません。

(破毀院、2026 年 1 月 14 日、商業、金融、経済会議所、n°24-19.102)

#銀行は顧客が受け取った一見合法的な送金を調査する必要がありません

執筆者について: nipponese

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