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遺言書の到着が遅い

残念ながら、生存者間の紛争も例外ではありません。多くの場合、 遺言書 特に死後かなり経ってから発見された場合には、問題が生じます。連邦財務裁判所 (BFH) による最近の判決が示すように、多くの税務上の問題が生じます。そこでの裁判官は、相続証明書の発行から何年も経ってから遺言書が発見された場合、相続税の4年間の賦課期間がいつから始まるのかという問題に対処しなければならなかった(2025年6月4日判決、II R 28/22)。この期間は、相続人または受遺者がその取得を知った暦年の終わりより前には始まりません。この紛争では、1988年に叔母が亡くなった後も残っていた甥が、2010年に発行された相続税評価に対して訴訟を起こした。当初は遺言書が見つからなかったため、1989年に相続証明書が発行された。この証明書は法定相続の記載に基づいており、原告とその妹が平等の相続人であると特定された。この相続証明書は、1994 年に発行された相続税評価の基礎となりました。2003年になって初めて叔母の遺書が発見され、その中で叔母は甥を唯一の相続人に指名していた。 2007年、検認裁判所は仮判決とともに、原告に唯一の相続人として相続証明書を発行したいと発表した。これにより相続を剥奪された原告の妹が起こした法的救済は失敗に終わり、2009年10月に相続証明書が発行され、甥が唯一の相続人であることが判明した。2010年、税務署は甥に不利益を与える修正相続税評価額を出した。この決定にもかかわらず、甥は、最初の相続証明書が発行された1989年にすでに自分の相続人としての地位について必要な知識を習得していたため、決定期間はすでに終了しているとの意見を依然として持っていた。連邦財務裁判所はこの見解に従わず、決定期間は法的相続の知識から始まるのではなく、遺言による取得の一定の知識からのみ開始されると決定しました。これは、相続証明書の手続きにおいて検認裁判所が遺言書の有効性を確認し、相続人が遺言書が法的に有効であるとみなすことができる場合に発生します。紛らわしい議論相続権を剥奪された生存者がこの決定に異議を唱えても、それが成功しなければ意味がありません。この紛争の場合、検認裁判所が予備判決を出したのは2007年のことだった。相続証明書の発行後に、異なる相続をもたらす(新しい)遺言書が見つかった場合、期限は再び始まります。連邦財務裁判所の判決は、買収の具体的な法的理由の知識が後になって初めて得られる場合に限り、変更通知は相続から何年も経っても発行できることを示しています。公正証書遺言は必ずしもこの課題を解決するとは限りません。これは、後で自筆証書遺言に置き換えることもできます。したがって、より新しい遺言書が見つかることは基本的に不可能ではありません。したがって、遺言書の発見は、民法だけでなく税法も含めて総合的に判断する必要があります。期限に関わらず、相続を知った日から3か月以内に税務署に申告しなければなりません。著者は弁護士、税務顧問、EYのパートナーです。 #遺言書の到着が遅い

遺言書の到着が遅い

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2025-12-26 12:55:00

残念ながら、生存者間の紛争も例外ではありません。多くの場合、 遺言書 特に死後かなり経ってから発見された場合には、問題が生じます。連邦財務裁判所 (BFH) による最近の判決が示すように、多くの税務上の問題が生じます。

そこでの裁判官は、相続証明書の発行から何年も経ってから遺言書が発見された場合、相続税の4年間の賦課期間がいつから始まるのかという問題に対処しなければならなかった(2025年6月4日判決、II R 28/22)。この期間は、相続人または受遺者がその取得を知った暦年の終わりより前には始まりません。この紛争では、1988年に叔母が亡くなった後も残っていた甥が、2010年に発行された相続税評価に対して訴訟を起こした。当初は遺言書が見つからなかったため、1989年に相続証明書が発行された。この証明書は法定相続の記載に基づいており、原告とその妹が平等の相続人であると特定された。この相続証明書は、1994 年に発行された相続税評価の基礎となりました。

2003年になって初めて叔母の遺書が発見され、その中で叔母は甥を唯一の相続人に指名していた。 2007年、検認裁判所は仮判決とともに、原告に唯一の相続人として相続証明書を発行したいと発表した。これにより相続を剥奪された原告の妹が起こした法的救済は失敗に終わり、2009年10月に相続証明書が発行され、甥が唯一の相続人であることが判明した。

2010年、税務署は甥に不利益を与える修正相続税評価額を出した。この決定にもかかわらず、甥は、最初の相続証明書が発行された1989年にすでに自分の相続人としての地位について必要な知識を習得していたため、決定期間はすでに終了しているとの意見を依然として持っていた。

連邦財務裁判所はこの見解に従わず、決定期間は法的相続の知識から始まるのではなく、遺言による取得の一定の知識からのみ開始されると決定しました。これは、相続証明書の手続きにおいて検認裁判所が遺言書の有効性を確認し、相続人が遺言書が法的に有効であるとみなすことができる場合に発生します。

紛らわしい議論

相続権を剥奪された生存者がこの決定に異議を唱えても、それが成功しなければ意味がありません。この紛争の場合、検認裁判所が予備判決を出したのは2007年のことだった。相続証明書の発行後に、異なる相続をもたらす(新しい)遺言書が見つかった場合、期限は再び始まります。

連邦財務裁判所の判決は、買収の具体的な法的理由の知識が後になって初めて得られる場合に限り、変更通知は相続から何年も経っても発行できることを示しています。公正証書遺言は必ずしもこの課題を解決するとは限りません。これは、後で自筆証書遺言に置き換えることもできます。したがって、より新しい遺言書が見つかることは基本的に不可能ではありません。

したがって、遺言書の発見は、民法だけでなく税法も含めて総合的に判断する必要があります。期限に関わらず、相続を知った日から3か月以内に税務署に申告しなければなりません。

著者は弁護士、税務顧問、EYのパートナーです。

#遺言書の到着が遅い

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