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違憲7年放置、妊娠中止の女性が覆した殺人罪

ナヨン「成績権と再生算定のためのセンターシェア(SHARE)」代表。国際アムネスティ韓国支部提供「妊娠中止は完全に非犯罪化されなければならない。良質の妊娠中止支援へのアクセス性と時宜を得た支援を妨げる規制、政策などの障壁はもちろん、実際的な障壁も除去されなければならない。これには、理由ベースのアプローチ(特定の理由がある場合にのみ例外的に妊娠中止を許可)、(妊娠中止が可能な)妊娠週数の制限、義務待機期間、第三者(妊娠を招いた相手男性、女性の保護者など)の承認要求などが含まれる。また、国家は、医療従事者の信念を理由とした支援の拒否によって引き起こされる障壁から支援のアクセシビリティと持続性を保護しなければならない。世界保健機関(WHO)が2022年に世界各国に勧告した指針(ガイドライン)の一部だ。韓国は2024年世界保健機構の執行理事国(総34カ国)に内定され、2027年までに世界保健機構の主要事業戦略と地域総合計画(フレームワーク)などを樹立する役割を担うことになった。そんな国が2019年憲法裁判所の刑法上「中絶罪」憲法不合致決定(違憲決定の一種)以降も世界保健機関が勧告したガイドラインを履行せず、むしろ妊娠中止を選択した女性を殺人罪で処罰しようとする。第1601号参照)2026年2月3日「成績権と再生の定義のためのセンターシェア(SHARE)」 ナヨン 代表(写真)に会い、このような矛盾した現実の中で起こっている問題が何なのかを聞いて2月24日に追加で話を交わした。―憲法裁の違憲決定の後ろにも、政府と国会の職務有機期が7年目続いている。「憲法裁決による妊娠中止非犯罪化以後、政府と国会が最初にすべきことが安全な妊娠中止を保障する公式の保健医療体系を作ることである。ところが、両機関が何もせずに秘密相談をしたり、医療記録を残さないなど、非公式的慣行が維持されており、青少年をはじめとする社会経済的医療負担、保護者やパートナーの同意要求、施術可能な医療機関情報不足など、接近性の制約で、妊娠中止時期が大きく遅れている。支援できません。」―インタビュー中に2020年刑法で「中絶」処罰条項を削除し、「妊娠中止法」を制定したニュージーランドの事例に言及した。「ニュージーランド保健省が運営する妊娠中止情報 ネットショップにアクセスすれば、住む地域に近い妊娠中止サービス提供医療機関の位置、そこで提供可能な妊娠中止施術方法、当該機関で施術が可能な妊娠週数などの情報を確認することができる。遺産誘導剤情報なども見ることができる。―臨床ガイドラインの主な内容は。「妊娠中止施術前に医療人が患者に提供すべき情報と案内事項、医療的準備事項、十分な情報提供による意思決定支援指針、遺産誘導剤による内科的妊娠中止と手術的妊娠中止方法、妊娠20週以降に要求される医療的措置などの内容が具体的に書かれている。その後も、医療人がすべてをそれぞれ知って判断しなければならない韓国とあまりに対照的だ。―検察が妊娠34~36週の時期に妊娠中止をしたクォン無犬さんを殺人罪で起訴して懲役6年を救刑した。 (3月4日この事件宣告公判が開かれる。)「クォン氏は、訪問した様々な病院で妊娠中止の施術ができないという話だけを聞いただけで、どこでも妊娠中止がどのような方法でなされているのか、どんな困難があるのか、胎児や本人にどのような影響を及ぼすことができるかなどについての情報に触れなかった。結局、クォンさんが接したのは妊娠中ブローカー(仲介人)だけだった。 この事件の根本的な原因は制度の欠如にある」―ブローカーの介入に注目すべき理由は。「妊娠中止病院を斡旋するブローカーが本格的に登場したのは、2009年末のプロライフ医師会(当時「本当に産婦人科を心配する医師の集まり」)が「中絶」施術病院告発に乗り出し、政府取り締まりが強化され、妊娠中止を希望する。拘束された事件があり、2013年には女性20人余りに病院を斡旋して数百万ウォンを握った20代ブローカーが懲役刑を宣告された。 妊娠中止の不法化と処罰強化がブローカーを量産したのだ。妊娠中止の非犯罪化後もこのようなブローカーがまだ活動しているということは、明らかに公式の保健医療体系を構築していない政府が責任を痛感しなければならない。―ハンギョレ21に望む点は。「これからもハンギョレ21で同じ問題も固定された枠を越えて考えられるようにする深層記事をもっと見ることができればいい」 #違憲7年放置妊娠中止の女性が覆した殺人罪

違憲7年放置、妊娠中止の女性が覆した殺人罪

ナヨン「成績権と再生算定のためのセンターシェア(SHARE)」代表。国際アムネスティ韓国支部提供

妊娠中止は完全に非犯罪化されなければならない。良質の妊娠中止支援へのアクセス性と時宜を得た支援を妨げる規制、政策などの障壁はもちろん、実際的な障壁も除去されなければならない。これには、理由ベースのアプローチ(特定の理由がある場合にのみ例外的に妊娠中止を許可)、(妊娠中止が可能な)妊娠週数の制限、義務待機期間、第三者(妊娠を招いた相手男性、女性の保護者など)の承認要求などが含まれる。また、国家は、医療従事者の信念を理由とした支援の拒否によって引き起こされる障壁から支援のアクセシビリティと持続性を保護しなければならない。

世界保健機関(WHO)が2022年に世界各国に勧告した指針(ガイドライン)の一部だ。韓国は2024年世界保健機構の執行理事国(総34カ国)に内定され、2027年までに世界保健機構の主要事業戦略と地域総合計画(フレームワーク)などを樹立する役割を担うことになった。そんな国が2019年憲法裁判所の刑法上「中絶罪」憲法不合致決定(違憲決定の一種)以降も世界保健機関が勧告したガイドラインを履行せず、むしろ妊娠中止を選択した女性を殺人罪で処罰しようとする。第1601号参照)2026年2月3日「成績権と再生の定義のためのセンターシェア(SHARE)」 ナヨン 代表(写真)に会い、このような矛盾した現実の中で起こっている問題が何なのかを聞いて2月24日に追加で話を交わした。

―憲法裁の違憲決定の後ろにも、政府と国会の職務有機期が7年目続いている。

「憲法裁決による妊娠中止非犯罪化以後、政府と国会が最初にすべきことが安全な妊娠中止を保障する公式の保健医療体系を作ることである。ところが、両機関が何もせずに秘密相談をしたり、医療記録を残さないなど、非公式的慣行が維持されており、青少年をはじめとする社会経済的医療負担、保護者やパートナーの同意要求、施術可能な医療機関情報不足など、接近性の制約で、妊娠中止時期が大きく遅れている。支援できません。」

―インタビュー中に2020年刑法で「中絶」処罰条項を削除し、「妊娠中止法」を制定したニュージーランドの事例に言及した。

「ニュージーランド保健省が運営する妊娠中止情報 ネットショップにアクセスすれば、住む地域に近い妊娠中止サービス提供医療機関の位置、そこで提供可能な妊娠中止施術方法、当該機関で施術が可能な妊娠週数などの情報を確認することができる。遺産誘導剤情報なども見ることができる。

―臨床ガイドラインの主な内容は。

「妊娠中止施術前に医療人が患者に提供すべき情報と案内事項、医療的準備事項、十分な情報提供による意思決定支援指針、遺産誘導剤による内科的妊娠中止と手術的妊娠中止方法、妊娠20週以降に要求される医療的措置などの内容が具体的に書かれている。その後も、医療人がすべてをそれぞれ知って判断しなければならない韓国とあまりに対照的だ。

―検察が妊娠34~36週の時期に妊娠中止をしたクォン無犬さんを殺人罪で起訴して懲役6年を救刑した。 (3月4日この事件宣告公判が開かれる。)

「クォン氏は、訪問した様々な病院で妊娠中止の施術ができないという話だけを聞いただけで、どこでも妊娠中止がどのような方法でなされているのか、どんな困難があるのか、胎児や本人にどのような影響を及ぼすことができるかなどについての情報に触れなかった。結局、クォンさんが接したのは妊娠中ブローカー(仲介人)だけだった。 この事件の根本的な原因は制度の欠如にある

―ブローカーの介入に注目すべき理由は。

「妊娠中止病院を斡旋するブローカーが本格的に登場したのは、2009年末のプロライフ医師会(当時「本当に産婦人科を心配する医師の集まり」)が「中絶」施術病院告発に乗り出し、政府取り締まりが強化され、妊娠中止を希望する。拘束された事件があり、2013年には女性20人余りに病院を斡旋して数百万ウォンを握った20代ブローカーが懲役刑を宣告された。 妊娠中止の不法化と処罰強化がブローカーを量産したのだ。妊娠中止の非犯罪化後もこのようなブローカーがまだ活動しているということは、明らかに公式の保健医療体系を構築していない政府が責任を痛感しなければならない。

―ハンギョレ21に望む点は

「これからもハンギョレ21で同じ問題も固定された枠を越えて考えられるようにする深層記事をもっと見ることができればいい」

#違憲7年放置妊娠中止の女性が覆した殺人罪

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