連邦裁判所への対応: 連邦裁判所は解釈決定や司法判断の権限を持っていますか、それともそれらを取り消し、修正しますか?
連邦最高裁判所の解釈上の決定の一部は、当局だけでなく、公法および私法の研究者や専門家にとっても同様に興味深いものであり、調査の性質、その適切性、およびそれを取り巻く状況により、時には論争を引き起こすこともあります。問題はそれだけにとどまらず、一部の締約国は決定の一部についての説明を求めている。これらの判決の中で、これまでで最も物議を醸した解釈判決は、2021年3月25日付けの連邦最高裁判所第25号/連邦/2010号の判決であり、憲法第76条を解釈することにより、その後、様々なテーマに関して他の解釈決定が出され、適用または実施に関係する当局間での検討と意見の相違の対象となった。発令後、これらの当局の多くは決定内容の説明を求めた。
しかし、連邦最高裁判所はこれまで、2014年6月2日の判決第62号/連邦/2014に記載されている内容を含め、判決の明確化を拒否しており、その中で、2013年10月23日の判決第86号/連邦/2013に含まれる判決文の明確化を求める下院事務総長の要請を拒否する判決を下しており、連邦最高裁判所の管轄権が明確であるという事実に依存していた。発行する裁定と加盟国の合意による決定を明確にすることに嘘はない。これらはすべてですが、その後、連邦最高裁判所が関連当局からの釈明要求に基づいて判決と解釈上の決定を明らかにする方向に動いたことが注目されました。
しかし、注意を引くのは、これらの釈明は説明決定や司法判決ではなく、法的成立における法廷の審議や会期に基づいて発行されたものではなく、むしろ裁判所長の事務所によって発行され、署名のみが添付された書簡の中にあり、その中には、それが会期、設立、審議後に裁判所の司法機関によって発行されたという兆候はなく、司法的能力ではなく行政的能力において裁判所長の署名が添付された裁判所によって発行されたということである。
この例としては、国家責任・司法委員会に宛てた2023年3月9日付の書簡に含まれる説明が挙げられ、同委員会が発行した判決第220号/連邦/2020に関連する内容が明らかにされているほか、クルディスタン地域従業員の給与に関する決定の内容が明らかにされている2015年2月10日付けの書簡とその最新のものがある。これは、2025 年 5 月 17 日付けの共和国大統領に宛てた書簡です。その中で彼女は暫定政府とは何を意味するのかを明確にしており、その最新のものは下院事務総長に宛てた2025年11月25日付けの彼女の書簡であり、電子メディアやソーシャルメディアサイトで回覧され、その中で下院会期の早期終了に関連した2025年11月17日付けの釈明決定第213号/連邦/2025号の説明が行われ、
憲法第 56 条の彼女の解釈決定によると、下院の会期の早期終了に関する彼女の最後の本の中での明確化の場所の特殊性のため、それは、選挙サイクルの期間は 4 暦年であり、暦年は 2010 年 1 月 30 日付けの彼女の最初の決定 No. 29/Federal/2009 の同じ条項を解釈する 2 つの決定の後であったためである。その後、彼女はこの声明を繰り返し、2010 年 3 月 14 日の決定第 24 号/連邦/2010 でそれを確認しました。決定の本文には、選挙サイクルの期間は 4 暦年であり、1 年は (365) 日であると記載されており、2010 年 1 月 30 日の以前の決議第 29 号/連邦/2009 に言及しており、両方の決定は拘束力があり、取り消し不能であり、どちらも取り消す決定は下されていません。
その後、2025 年 11 月 17 日に説明決定 No. 213/Federal/2025 を発行しましたが、これは前述の 2 つの説明決定の記載内容に反しており、3 つの決定はすべて有効であり、すべての当局を拘束しており、これらの決定にはすべて (最終的かつすべての当局を拘束する) というフレーズが追加されており、本件判決の場合のように、矛盾が生じた場合にこれらの決定のいずれかを優先する権限のある当局はありません。この解釈規則は法文の解釈にのみ適用され、司法判決や判決には適用されないため、通常の司法判決と矛盾する場合には、「後者廃止の規則」は適用されません。
我々は、3 つの決定はすべて憲法第 94 条により拘束力があり決定的であり、これらの決定の権限はイラクにおける最高の立法文書であり、他のすべての法律よりも優先する憲法に由来し、憲法第 13 条第 1 項に記載されている内容に従っている、という意見を持っていた(この憲法はイラクにおける最高かつ最高の法律であり、例外なくそのすべての部分を拘束する)。
しかし、連邦最高裁判所は、大統領を通じて、これらの決定を大統領の署名のみを伴う書簡の中で明らかにすることとし、これまで機能していた司法機関によって発行された司法決定ではなく、以前の村で述べられたことを含む、2014年6月2日の連邦/2014号第62号(全構成の裁判所の審議と会議によって発行されたものである)でこれらの決定を明らかにしようとしたことに留意した。
2025年11月25日付けの最後の書簡では、2025年11月17日付けの最新決定第213/連邦/2025号に拘束力があり、過去2つの決定には証拠がないことを示した。
上記から、この記事のタイトルにある疑問が生じます。憲法の条文において有効性を獲得した解釈決定の有効性を、司法判断ではなく裁判所長官府が発行する行政書簡によって取り消すことは許されるのでしょうか?
憲法には、裁判所長に対し、判決や解釈決定を明らかにする書籍を発行する権利、裁判所が発行した解釈決定や判決を取り消す権利、あるいは判決よりも上位の決定を下す権利を与える条項は含まれていないが、これには有効性がないため、本書の法的価値は、否認の場合にのみ、改正された 1979 年証拠法第 107 号第 22 条の規定に従って、公式の証拠文書としての権限となる。それは公式文書であるということ以外に何の議論もありませんが、解釈決定には憲法上の議論が含まれています。憲法第94条では、
また、裁判所が前回の釈明決定において、以前の決定の取り消しについては言及しておらず、その効果の取り消しや有効性の無駄についても言及しておらず、これが申請の際に混乱を引き起こしたことも指摘された。
憲法や連邦裁判所法には、判決を明らかにする権限を裁判所長に与える規定はなく、訴訟法に含まれる一般規則は、一部の判例が補足管轄権の存在を示しているにもかかわらず、訴訟法に含まれる一般規則は、補足管轄権の存在を示唆しており、実際には追加の管轄権ではなく、裁判所が決定を再検討できるというものではなく、法廷で確立された控訴方法に従って訴訟を再検討するという状況においてのみであるにもかかわらず、連邦裁判所の判決は憲法第 94 条の規定に従って最終的なものであるため、控訴の対象にはなりませんが、
しかし、1980 年の改正実施法第 45 号の第 10 条には、以下の文言によれば、司法執行人が判決の曖昧さに関して判決を出した裁判所に説明を求めることを排他的に許可する条文があった(司法執行人は、判決に含まれる曖昧さに関して判決を出した裁判所に明確化を求めることができ、判決を下す必要がある場合には、施行を損なうことなく判決を検討することについて関係者に通知する)判決から明らかな履行すべき事項について)
しかし、議論されている事件では、釈明の要求は司法執行官からではなく、むしろ立法機関ではなく、その行政上の現実に基づいて立法機関からのものであった。さらに、管轄裁判所には判決を明らかにする権限はありません。しかし、裁判所長官事務所が発行した書簡は、3 件の釈明決定の強度と権威に応えておらず、それらの判決は執行上の拘束力を維持しています。最後の決定は有効であり、その履行を確認するものであるという名誉裁判所長の声明は依然として満足のいくものではなく、決定の執行権限と同等ではない個人の勤勉さが依然として残っている。上記のものであり、その信憑性には当てはまりません。
上記のプレゼンテーションを経て、私は、上記の本、または衆議院以外の当事者の要請に基づいて発行されるその他の本は、上記の 3 つの判決の拘束力には影響を及ぼさず、そのすべてに拘束力のある執行力があり、輪廻の原則の存在について著名な教授の一人が指摘した理論を考慮することは不可能であることがわかりました。そのような原則はすべての法文に存在するわけではなく、司法判決の既判力の廃止は、公序良俗に反するものであり、法文を除いて別の考え方をすることは許されないし、過去においても現在においても、司法の適用においてそれを見つけたことはない。イラクなどでは、相反する二つの判決が出された場合、輪廻の原則に基づいて後続の判決が優先されるが、逆に、前の判決には既判力があり、その有効性は覆されない可能性があり、後続の判決が1つの裁判所によって下された場合、または同じレベルの訴訟の2つの裁判所によって下された場合、後の判決は不名誉となる可能性がある。むしろ、改正された 1969 年訴訟法第 83 号の第 (217) 条に記載されているいわゆる判決の優越に進み、管轄権は、改正された 1979 年の弁護士組織法第 160 号の第 (13/第 2/1) 条の規定に従って、連邦破毀院の民事拡大権限に優先権が与えられます。連邦破毀院の申請では、2024 年 1 月 17 日の判決 No. 10/Civil Extended Authority/2024 を含め、連邦破毀院はその後の判決よりも前の判決を優先していました。
この意見の要点は、釈明決定はすべての当局にとって証拠であり、拘束力があり、当局は自らの業務を規制する決定を選択する際に憲法本文の精神と一致するものを考慮しなければならず、連邦最高裁判所長官が発行した書簡だけでは、これらの決定のいずれかの有効性を無効化し、憲法第94条に含まれる憲法本文のおかげで拘束力のある行政権を終了させるには十分ではない、ということである。
セーラム・ローダン・アル・ムサウィ
退職裁判官
2025-11-29 21:01:00
1764503926
#連邦裁判所への対応 #連邦裁判所は解釈決定や司法判断の権限を持っていますかそれともそれらを取り消し修正しますか