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裁判所はユン・ソクヨル氏が反乱捜査を回避するために国家保衛庁に違法な指示を出したとして有罪と認定した。

記事を読み上げさせていただきますお使いのブラウザは、audio 要素をサポートしていません。0:00高位公職犯罪捜査処の逮捕状執行妨害(特別公務執行妨害)の疑いで起訴された尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が16日午後、ソウル市瑞草区(ソチョグ)のソウル中央地裁で開かれた初公判量刑公判に出席し、ペク・デヒョン裁判長の判決を聞いている。ハンギョレTVの画面キャプチャ裁判所は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が高位公職犯罪捜査処(汚職捜査処)の逮捕状執行を妨害したのは、反乱事件の捜査を回避するよう国家保衛部に違法な指示を出したためであるとの判決を下した。これは、12・3内戦後に被告となった尹前大統領に対して裁判所が言い渡した初めての判決である。尹前大統領は△空軍の逮捕状執行を妨害したことに関連し、公務執行妨害、犯罪者逃亡教唆、職権乱用などの容疑で起訴された。 △非常戒厳令の発令・事後破棄など虚偽公文書の作成・発行、大統領記録管理法違反、公文書毀損。 △秘密通話記録の削除命令に関連して大統領保安法に基づく職権を乱用した。 △戒厳令発令前の国務院議員の審議権の侵害。職権乱用△戒厳令が敷かれた後、外国メディアに虚偽の広報を指示し、職権乱用の罪で起訴された。裁判所は、戒厳令を布告する閣議に数人の閣僚だけを呼んだのに手続き上の欠陥があったこと、法的手続きとして提示するために事後的に戒厳令宣言を作成したこと、戒厳令解除後の捜査を避けるために国家安全保障局の職員を私的に動員したことなどとして、尹前大統領の容疑の大部分で有罪を認定した。しかし、戒厳令発令後に大統領の外国報道官に虚偽の内容の広報を出すよう命令したこと(職権乱用)と戒厳令の事後使用(虚偽の公文書使用)の容疑については無罪となった。裁判所は「公権力の正当な行使を無力化し、国家の法と秩序に違反する重大な犯罪に当たる」「被告の犯罪の性質は極めて劣悪であり、被告は反省の姿勢を示していない」などとして懲役5年を言い渡した。内戦捜査は違法だったという尹錫悦氏の主張は逐一否定された。ソウル中央地裁刑事35部(ペク・デヒョン裁判長)はこの日、尹前大統領が大統領警護部職員を動員して汚職捜査室の逮捕状執行を阻止したことは明白な犯罪であると認定した。 「これは、個人の安全と個人的な利益のために、大韓民国に忠実な公務員を事実上私兵に変える行為である。」尹前大統領は逮捕状執行拒否の理由として「汚職捜査庁による内戦捜査そのものが違法だった」という主張を続けたが、裁判所はこの主張を棄却した。汚職捜査庁法の捜査範囲には高級公務員による職権乱用罪は含まれるが、国家反逆罪は含まれない。汚職捜査局は12月3日にまず戒厳令に関連した職権乱用の捜査を開始し、その過程で反乱罪を認定するまで捜査を拡大し、裁判所はこの手法が合法であるとの判決を下した。裁判所は「被告の職権乱用と反乱の首謀者容疑との事実関係は何の媒介もなく直接結びついている」とし、「職権乱用の捜査過程で反乱の容疑も自然に明らかになるという関連性があると認められる」と述べた。尹前大統領が軍事機密の場所である大統領官邸の家宅捜索は刑事訴訟法第110条、第111条(軍事秘密や公務上の機密が必要な場所は家宅捜索できず、家宅捜索には責任者の同意が必要)に基づき違法だという主張も、これまで関連した異議を棄却した裁判所の論理を引用したものである。裁判所は「刑事訴訟法第110条は対物強制処分であり、対人強制処分には適用されない」との判決を下した。この規定の趣旨は、軍事目的で物体を捜索する場合に責任者の同意が必要なだけであり、軍事目的で秘密の場所で容疑者を逮捕することを妨げるものではない。また、裁判所は「国家の重要な利益を害する場合を除き、同意を拒否することができない」という法規定を引用し、「すでに執行猶予がついた被告を逮捕することが国家の重大な利益にかなうとは言い難いため、国家保安庁長官が令状執行を承認すべきだった」と結論付けた。尹前大統領が、汚職捜査本部が当時国家保衛室長の同意を得ずに逮捕状を執行しようとしたため、それを阻止するのは適法だという主張は詭弁であると指摘した。裁判所は、尹元大統領が戒厳令解除後の朴安秀(パク・アンス)元戒厳令司令官ら反乱の主要参加者らの秘密通話記録を金聖勲(キム・ソンフン)元国家安保次長に削除させたことは、「反乱捜査の妨害」を目的とした不法行為であるとの判決を下した。裁判所は「被告の指示は被告と軍司令官らに対する捜査の準備を目的としたものと理解され、キム・ソンフン次長から『証拠隠滅の恐れがある』という旨の報告を受けたにも関わらず、改めて秘密電話対策を指示した」と述べた。「非常戒厳令国家緊急問題…国務院議員の審議権侵害」裁判所は、戒厳令を布告するための閣議を開いている間に国務委員数名を招集しなかったのは審議権の侵害であるとの判決を下した。これに先立ち、尹前大統領は教育部、科学情報通信部、愛国退役軍部、文化体育観光部、環境部、雇用労働部、海洋水産部の7長官を閣議に招集して戒厳令を布告しなかった。尹前大統領は「戒厳令など守秘義務が必要な緊急事項では一部の国務委員を召集できない可能性がある」と主張したが、裁判所は野党暴動や選挙不正疑惑など尹前大統領が宣言した戒厳令の理由をそれぞれ挙げ、「国務院議員全員に召集を通知しなかったことが正当化されるほど緊急性があったとは言い難い」と指摘した。さらに、「戒厳令などの国家非常権が行使されると、むしろ国家の各分野で非常事態を引き起こし、国民の基本的権利をさまざまな分野で侵害する可能性がある。そのため、国家非常権の悪用・乱用による弊害を防止するために、国政の各分野の補佐と審議を担当するすべての国務院議員に閣議の招集を通知することが一層必要である」と述べた。裁判所は戒厳令後に書かれた戒厳令宣告について、尹前大統領が戒厳令宣告手続きに法的問題がなかったように装うために作成した虚偽の公文書であると判断した。 12・3戒厳宣言は、戒厳令解除後に康康九(カン・ガン)元大統領が発令し、2024年12月6~7日に尹元大統領、韓徳秀(ハン・ドクス)元首相、金英鉉(キム・ヨンヒョン)元国防部長官らの署名で完成した。裁判所は「宣言文は、あたかも2024年12月3日に書かれ、署名されたかのように書かれている。その目的は、12・3戒厳令解除の手続き上の要件を証明するためだった」と述べた。戒厳令発令は遵守された」とし、大統領記録管理法違反と虚偽公文書作成とみなした。「懲役10年」から「懲役5年」まで無罪もあるしかし、虚偽の戒厳令宣告書がカン前院長の引き出しに保管されていた後、廃棄されたため、虚偽公文書として公用した疑いは無罪となった。裁判所は「虚偽公文書行使罪が成立するには、虚偽公文書の内容が虚偽であることを知らない人に閲覧させるなど、社会の信頼を損なう行為があると認められなければならない」とし、「このように見ることは困難であり、この部分は無罪だ」と述べた。戒厳令発令から2日後の2024年12月5日、尹元大統領は外国報道官に合法であると偽って虚偽の宣伝活動を命じた職権乱用罪でも無罪判決を受けた。裁判所は「関連法を要約すると、大統領秘書官は大統領を補佐する上司である大統領の命令に従う義務がある」とし、「特定の問題に対する大統領の立場をできるだけ早く文書で伝えなければならない義務はあるが、大統領の立場に関する事実を整理したり判断したりする権限や義務があるとは考えられない」と述べた。裁判所は「大統領として憲法を擁護し法秩序を遵守する義務が誰よりもあるにもかかわらず、それどころか大統領の恣意性と職権乱用を防ぐために憲法や関連法の手続き要件を軽視している」「一貫して不当な罪の言い訳をし、過ちを反省する姿勢が見られない」と認定した。しかし、積極的に犯行を主導したわけではなく、虚偽公文書作成や大統領記録管理法違反などの刑事処罰歴のない初犯であることが有利だったという。この判決を受け、尹前大統領に対する最高刑は懲役11年3か月だったが、裁判所は懲役5年を言い渡した。尹前大統領の弁護団は「特検の一方的な主張をすべて認めた判決だ」として即時控訴すると明らかにした。チョ・ウンソク特別検事チームは「判決内容の分析を通じて、法廷の量刑と無罪判決の理由を精査する予定だ」と述べた。オ・ヨンソ記者 [email protected] パク・ジヨン記者 [email protected] #裁判所はユンソクヨル氏が反乱捜査を回避するために国家保衛庁に違法な指示を出したとして有罪と認定した

裁判所はユン・ソクヨル氏が反乱捜査を回避するために国家保衛庁に違法な指示を出したとして有罪と認定した。

記事を読み上げさせていただきますお使いのブラウザは、audio 要素をサポートしていません。0:00音量コントロールバーを開く高位公職犯罪捜査処の逮捕状執行妨害(特別公務執行妨害)の疑いで起訴された尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が16日午後、ソウル市瑞草区(ソチョグ)のソウル中央地裁で開かれた初公判量刑公判に出席し、ペク・デヒョン裁判長の判決を聞いている。ハンギョレTVの画面キャプチャ高位公職犯罪捜査処の逮捕状執行妨害(特別公務執行妨害)の疑いで起訴された尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が16日午後、ソウル市瑞草区(ソチョグ)のソウル中央地裁で開かれた初公判量刑公判に出席し、ペク・デヒョン裁判長の判決を聞いている。ハンギョレTVの画面キャプチャ

裁判所は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が高位公職犯罪捜査処(汚職捜査処)の逮捕状執行を妨害したのは、反乱事件の捜査を回避するよう国家保衛部に違法な指示を出したためであるとの判決を下した。これは、12・3内戦後に被告となった尹前大統領に対して裁判所が言い渡した初めての判決である。

尹前大統領は△空軍の逮捕状執行を妨害したことに関連し、公務執行妨害、犯罪者逃亡教唆、職権乱用などの容疑で起訴された。 △非常戒厳令の発令・事後破棄など虚偽公文書の作成・発行、大統領記録管理法違反、公文書毀損。 △秘密通話記録の削除命令に関連して大統領保安法に基づく職権を乱用した。 △戒厳令発令前の国務院議員の審議権の侵害。職権乱用△戒厳令が敷かれた後、外国メディアに虚偽の広報を指示し、職権乱用の罪で起訴された。

裁判所は、戒厳令を布告する閣議に数人の閣僚だけを呼んだのに手続き上の欠陥があったこと、法的手続きとして提示するために事後的に戒厳令宣言を作成したこと、戒厳令解除後の捜査を避けるために国家安全保障局の職員を私的に動員したことなどとして、尹前大統領の容疑の大部分で有罪を認定した。しかし、戒厳令発令後に大統領の外国報道官に虚偽の内容の広報を出すよう命令したこと(職権乱用)と戒厳令の事後使用(虚偽の公文書使用)の容疑については無罪となった。裁判所は「公権力の正当な行使を無力化し、国家の法と秩序に違反する重大な犯罪に当たる」「被告の犯罪の性質は極めて劣悪であり、被告は反省の姿勢を示していない」などとして懲役5年を言い渡した。

内戦捜査は違法だったという尹錫悦氏の主張は逐一否定された。

ソウル中央地裁刑事35部(ペク・デヒョン裁判長)はこの日、尹前大統領が大統領警護部職員を動員して汚職捜査室の逮捕状執行を阻止したことは明白な犯罪であると認定した。 「これは、個人の安全と個人的な利益のために、大韓民国に忠実な公務員を事実上私兵に変える行為である。」

尹前大統領は逮捕状執行拒否の理由として「汚職捜査庁による内戦捜査そのものが違法だった」という主張を続けたが、裁判所はこの主張を棄却した。汚職捜査庁法の捜査範囲には高級公務員による職権乱用罪は含まれるが、国家反逆罪は含まれない。汚職捜査局は12月3日にまず戒厳令に関連した職権乱用の捜査を開始し、その過程で反乱罪を認定するまで捜査を拡大し、裁判所はこの手法が合法であるとの判決を下した。裁判所は「被告の職権乱用と反乱の首謀者容疑との事実関係は何の媒介もなく直接結びついている」とし、「職権乱用の捜査過程で反乱の容疑も自然に明らかになるという関連性があると認められる」と述べた。

尹前大統領が軍事機密の場所である大統領官邸の家宅捜索は刑事訴訟法第110条、第111条(軍事秘密や公務上の機密が必要な場所は家宅捜索できず、家宅捜索には責任者の同意が必要)に基づき違法だという主張も、これまで関連した異議を棄却した裁判所の論理を引用したものである。裁判所は「刑事訴訟法第110条は対物強制処分であり、対人強制処分には適用されない」との判決を下した。この規定の趣旨は、軍事目的で物体を捜索する場合に責任者の同意が必要なだけであり、軍事目的で秘密の場所で容疑者を逮捕することを妨げるものではない。また、裁判所は「国家の重要な利益を害する場合を除き、同意を拒否することができない」という法規定を引用し、「すでに執行猶予がついた被告を逮捕することが国家の重大な利益にかなうとは言い難いため、国家保安庁長官が令状執行を承認すべきだった」と結論付けた。尹前大統領が、汚職捜査本部が当時国家保衛室長の同意を得ずに逮捕状を執行しようとしたため、それを阻止するのは適法だという主張は詭弁であると指摘した。

裁判所は、尹元大統領が戒厳令解除後の朴安秀(パク・アンス)元戒厳令司令官ら反乱の主要参加者らの秘密通話記録を金聖勲(キム・ソンフン)元国家安保次長に削除させたことは、「反乱捜査の妨害」を目的とした不法行為であるとの判決を下した。裁判所は「被告の指示は被告と軍司令官らに対する捜査の準備を目的としたものと理解され、キム・ソンフン次長から『証拠隠滅の恐れがある』という旨の報告を受けたにも関わらず、改めて秘密電話対策を指示した」と述べた。

「非常戒厳令国家緊急問題…国務院議員の審議権侵害」

裁判所は、戒厳令を布告するための閣議を開いている間に国務委員数名を招集しなかったのは審議権の侵害であるとの判決を下した。これに先立ち、尹前大統領は教育部、科学情報通信部、愛国退役軍部、文化体育観光部、環境部、雇用労働部、海洋水産部の7長官を閣議に招集して戒厳令を布告しなかった。尹前大統領は「戒厳令など守秘義務が必要な緊急事項では一部の国務委員を召集できない可能性がある」と主張したが、裁判所は野党暴動や選挙不正疑惑など尹前大統領が宣言した戒厳令の理由をそれぞれ挙げ、「国務院議員全員に召集を通知しなかったことが正当化されるほど緊急性があったとは言い難い」と指摘した。さらに、「戒厳令などの国家非常権が行使されると、むしろ国家の各分野で非常事態を引き起こし、国民の基本的権利をさまざまな分野で侵害する可能性がある。そのため、国家非常権の悪用・乱用による弊害を防止するために、国政の各分野の補佐と審議を担当するすべての国務院議員に閣議の招集を通知することが一層必要である」と述べた。

裁判所は戒厳令後に書かれた戒厳令宣告について、尹前大統領が戒厳令宣告手続きに法的問題がなかったように装うために作成した虚偽の公文書であると判断した。 12・3戒厳宣言は、戒厳令解除後に康康九(カン・ガン)元大統領が発令し、2024年12月6~7日に尹元大統領、韓徳秀(ハン・ドクス)元首相、金英鉉(キム・ヨンヒョン)元国防部長官らの署名で完成した。裁判所は「宣言文は、あたかも2024年12月3日に書かれ、署名されたかのように書かれている。その目的は、12・3戒厳令解除の手続き上の要件を証明するためだった」と述べた。戒厳令発令は遵守された」とし、大統領記録管理法違反と虚偽公文書作成とみなした。

「懲役10年」から「懲役5年」まで無罪もある

しかし、虚偽の戒厳令宣告書がカン前院長の引き出しに保管されていた後、廃棄されたため、虚偽公文書として公用した疑いは無罪となった。裁判所は「虚偽公文書行使罪が成立するには、虚偽公文書の内容が虚偽であることを知らない人に閲覧させるなど、社会の信頼を損なう行為があると認められなければならない」とし、「このように見ることは困難であり、この部分は無罪だ」と述べた。

戒厳令発令から2日後の2024年12月5日、尹元大統領は外国報道官に合法であると偽って虚偽の宣伝活動を命じた職権乱用罪でも無罪判決を受けた。裁判所は「関連法を要約すると、大統領秘書官は大統領を補佐する上司である大統領の命令に従う義務がある」とし、「特定の問題に対する大統領の立場をできるだけ早く文書で伝えなければならない義務はあるが、大統領の立場に関する事実を整理したり判断したりする権限や義務があるとは考えられない」と述べた。

裁判所は「大統領として憲法を擁護し法秩序を遵守する義務が誰よりもあるにもかかわらず、それどころか大統領の恣意性と職権乱用を防ぐために憲法や関連法の手続き要件を軽視している」「一貫して不当な罪の言い訳をし、過ちを反省する姿勢が見られない」と認定した。しかし、積極的に犯行を主導したわけではなく、虚偽公文書作成や大統領記録管理法違反などの刑事処罰歴のない初犯であることが有利だったという。この判決を受け、尹前大統領に対する最高刑は懲役11年3か月だったが、裁判所は懲役5年を言い渡した。尹前大統領の弁護団は「特検の一方的な主張をすべて認めた判決だ」として即時控訴すると明らかにした。チョ・ウンソク特別検事チームは「判決内容の分析を通じて、法廷の量刑と無罪判決の理由を精査する予定だ」と述べた。

オ・ヨンソ記者 [email protected] パク・ジヨン記者 [email protected]

#裁判所はユンソクヨル氏が反乱捜査を回避するために国家保衛庁に違法な指示を出したとして有罪と認定した

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