ジャカルタ –
最高裁判所 (MA) は、当初検察官が証拠として押収した被告の資産の返還について裁判官が決定する可能性があると述べた。 MA のスポークスマン、ヤント氏は、証拠の没収と返還は刑事訴訟法で規制されていると述べた (刑事訴訟法)。
これは、木曜日(2025年2月1日)、中央ジャカルタの最高裁判所での記者会見でヤントによって伝えられた。ヤント氏は当初、被告ヘレナ・リムに属する多数の資産を返還すべきと決定した錫商品貿易システム訴訟における判事の決定に関してジャーナリストから質問を受けた。
しかし、ヤント氏はこの事件における裁判官の決定についてはコメントしなかった。彼は証拠を押収するためのルールを説明しただけだった。
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「つまり、没収は刑事訴訟法第39条で規制されているので、犯罪行為を行うために入手または使用された物品や裁判で提出された証拠は、国家のために没収されたり、あるいは国家のために破壊されたりする可能性があるのです。」ヤントは言った。
ヤント氏によると、押収した証拠が犯罪と無関係であることが判明した場合、証拠は返還される可能性があるという。同氏によると、裁判官は押収された証拠が犯罪行為に関連するかどうかを判断する際に独自の考慮事項を持っているという。
「それでは、その後の裁判で、それが処理されている事件と無関係であることが証明された場合、そのように返却されるのです。なぜ返却されたのですか?考慮すべき点があるはずです、それは確かです」それとは何の関係もないのに、なぜ没収されたのか、『ああ、悪を使った、ああ、悪から得た』というような考察があるに違いない」と彼は言った。
「それでは、『なぜ何かが返されたのですか?なぜ何かが没収されたのですか?』と尋ねると、 「それもそのはず、返還されれば犯罪行為とは無関係ということになる。押収されたものが刑事訴訟法第39条の情報に基づいているのであれば、それは『それが犯罪に使用されたのか、犯罪の収益なのか』と何らかの関係があるに違いない」と彼は説明した。
(日/日)
2025-01-02 12:22:00
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#被告財産返還規定について最高裁判所はこう説明しています