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2024-06-07 17:03:45
自動車業界に部品を供給している企業が、法人税と配当源泉税(DWT)をめぐって歳入委員会と争ったが、338万ユーロの損害賠償に敗れた。
税務控訴委員会(TAC)は、同社に対して課された2015年から2018年までの177万ユーロの法人税評価額と、2017年と2018年の160万ユーロのDWT評価額は有効であると裁定した。
同社と税務当局との間の主な争点は、同社が従業員給付基金に累計1,400万ユーロを支払ったことだったが、同社はこれは従業員に報奨とインセンティブを与えるための総合戦略の一環であると主張していた。
しかし、税務当局は「従業員給付信託が税金回避以外の目的で考案され、運用されたという主張を裏付ける事実的または法的根拠はない」と主張した。
同社は2010年から2014年にかけて累計2,820万ユーロの粗利益を記録したが、信託会社に「年金費用」として1,400万ユーロを支払うことで法人税を削減した。
2013年と2014年に、匿名の判決でGOと呼ばれている事業の実質的所有者は、信託から2回の分配金、合計1,070万ユーロを受け取った。
税務当局は、信託の唯一の目的は事業から非課税で資金を引き出すことであると主張し、それが認められた。
さらに、税務当局は、配当に関する取引の利益を計算する際には控除が認められないという理由で、信託の購入に関して企業が請求した控除は法人税上認められないと主張した。
税務当局はまた、従業員給付信託を取得するために企業が支払った資金は資本資産の取得に該当するため、法人税の控除対象として請求することはできないと述べました。
税務控訴委員のクレア・ミルリン氏は、証拠から、従業員給付信託は企業の従業員への報酬やインセンティブとは何の関係もなく、会社の実質的所有者であるGOに利益をもたらすことだけを目的として設置されたことは明らかであると結論付けた。
彼女は、同社が取引の商業的根拠を特定できなかったと述べた。
ミルリン氏は、同社がさまざまな信託に一定額の資金を移管した動機は、GOの非課税の恩恵を受け、粗利益から全額の税額控除を確保するためだったと述べた。
GO はここに居住しておらず、自動車産業向け部品メーカーであるこの会社の従業員でもありません。
#自動車業界のサプライヤーが税務当局との税金争いに敗れる #アイリッシュタイムズ