1773305300
2026-03-12 08:40:00
この訴訟は、GEICOがイーゴリ・マイゼンベルクと、同氏が経営する明門鍼灸院、PC、老公鍼灸院、PC、三里鍼灸院を含むいくつかの鍼灸事業者に対して起こした訴訟に遡る。PC GEICOは、被告らが無過失保険に加入した患者を明門院に誘導するために第三者に金を支払い、その後、明門院が患者を治療し、そのサービス料をGEICOに請求したと主張した。保険会社は支払いをリベートとして特徴づけた。
#第二巡回裁判所無過失キックバックの戦いでGEICOの勝利を無効化