総税務局 (AGT) からのメモには、国家に対して債務を負っている国民はいかなる商品も輸入できないと記載されています。
または キアンダのメール アクセスがあったところによると、債務は自動車税(IVM)、都市資産税、賞与、その他の未払いの税金に及ぶものであり、集団か個人かを問わず、あらゆる組織が異なる性質の商品を輸入することを妨げる条件となっている。
「いかなる性質の税金負債の場合でも、国家に有利な物品の損失を避けるために、税務状況を迅速に正常化することが推奨されます」[…]」と書かれているのは4月2日付けの文書だが、これは今になってやっと公開されたものだ。
したがって、この措置によれば、自分の名前で住宅を所有し、何らかの製品を輸入する場合、自分の名前で住宅を所有するすべての国民は、輸入製品を紛失するというペナルティを条件として、最長30日以内にまず債務を解決しなければならない。 。
2024-04-17 15:08:49
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#税金の負債が商品の輸入の条件となっている