ジャンムー・カシミール・ラダック高等裁判所は、 職場における女性のセクシャルハラスメント (予防、禁止、是正) 法、2013 年 (POSH 法) には、同法第 9 条第 1 項の第 2 但書に規定されている 3 か月の寛容時効を超えて提出された苦情に対処し、判決を下す管轄権がありません。
以下の理由により、内部苦情委員会(ICC)が上告人モハマド・アルタフ・バートに対して開始した訴訟手続きを中止する。 ジャベド・イクバル・ワニ判事 引用された K・リージャ・パランバス・ナアルタラ vs.プラディープTCとオルス」。 2017 年に報告 SCC Online Ker 10625 そして観察したところ、
「2013 年法に基づく当局は、第 9 条第 1 項ただし書 2 に規定されている 3 か月の猶予期間を超えて、事前に提出された苦情に基づいて行動し、命令を下す権限を有していなかった。」
所得税局の上級職員であるバット氏は、彼の監督下にある税務補佐官である被回答者番号 4 から嫌がらせで告発された。この申し立ては、2016 年 4 月 25 日付けの事件とされるものから生じたものである。当初、2016 年に提出された被告の告訴は、証拠不十分のため取り下げられた。それにもかかわらず、被告はスリナガル首席司法判事に苦情を申し立て、RPC第354条に基づくFIRの登録につながった。裁判の結果、申立人は2018年9月に無罪となった。
その後、2017 年 10 月に、被告は同じ疑惑の事件に関して ICC に別の告訴状を提出しました。 ICCは2021年2月に報告書を発行し、上告人に対して10万ルピーの罰金を課し、不正行為の手続きを開始するよう勧告した。
上告人は、高等法院での手続きを攻撃し、POSH法第9条第1項に規定された3か月の時効を超えて申し立てがなされたため、ICCの手続きは法的に不可能であると主張した。請願者は、遅延を容認する理由がICCによって記録されておらず、ICCの行動には管轄権がないことを強調した。
それどころか、被告人らは嫌がらせの申し立ては継続中であると主張し、告訴の遅れを正当化した。さらに彼らは、ICCがPOSH法に従って全面的な調査を実施し、双方に訴訟を提起する適切な機会を提供したと主張した。
ワニ判事は、法定の枠組みと記録を検討した結果、事件容疑から3か月以内に苦情を提出することを認めているPOSH法第9条第1項の強制的な性質を強調した。裁判所は、記録された理由によって正当化される場合にのみ、時効期間をさらに3か月延長できると強調した。
裁判所は、疑惑の事件は2016年4月25日に発生したが、告訴状は許容期間をはるかに超えて2017年10月16日に提出されたと指摘した。 ICCがこの遅延を容認した理由を記録しなかったため、ICCの行動は管轄権のないものとなったと裁判所は述べ、POSH法に基づく当局には、同法自体が義務付けている3か月の寛容時効を超えて提出された苦情に基づいて行動する権限はない、と説明した。 。
「こうした状況の下、2016年4月25日付けの事件容疑に関して、2013年法に基づき2017年10月16日に本件申立人に対して被告4が提出した訴状は、疑いもなく、ICCによって受理されることも、認識されることもあり得なかった。そしてその後の対応も」と裁判所は述べた。
ICCの勧告は手続き上無効であるとして、裁判所は申立人が調査中に自然正義を剥奪されたとして、訴状を取り消した。
事件タイトル: モハマド・アルタフ・バート対首席長官およびオルス。
引用: 2024 LiveLaw (JKL) 338
#社内苦情委員会はPOSH法に基づく3か月の制限期間を超えて提出された苦情を受け付けられないJK高等裁判所