破毀院は、同じ銀行によって2年前に与えられた信用供与を保証するために規定された信用移転は、登録税の目的で独立して課税されなければならないことを認め、歳入庁の上訴を受け入れ、0.5の税率を適用した。 % は、大統領令 131/1986 (Tur) に付属する料金表パート I の第 6 条で規定されています。これは、2 つの操作間に必要な導出制約がないためです (記事21、Tur)、また、それらは文脈に依存しないためです。
同庁は、2016年の財団から株式会社への求償権付き債権譲渡に関連し、10,228,333ユーロの価値に0.5%の税率を適用した登録税の納付通知を公証人に通知した。 、ローマ キャピタルに対する未払いおよび満期のクレジットのうち、2014 年にスパによって譲渡人に付与されたクレジット枠を保証するため、合計額を上限とします。 328万ユーロ。
公証人は、特に信用枠の開設に関する債権譲渡の付随的性質と手段性、および固定登録税の適用性を理由に、清算通知に対して控訴を申し立てた。交代の原理 元 大統領令第 40 条131/1986。
ローマのCTPは、次の点を考慮して上訴を受理した。歳入庁は、担保としての債権譲渡の取引の自主性の議論を利用しているが、この取引には独自の理由があり、従って比例的に自主的に課税されることになる。この論文は、譲渡取引の抽象的でより典型的な原因への言及を前提としていますが、税務上、交渉操作全体の具体的な原因を考慮する必要があります。この場合、債権の譲渡はローンを保証するために行われます。この観点からすると、これには独立した具体的な理由はなく、その目的はローンを保証することであり、2つの取引(信用の供与とその保証)が結び付けられており、受益者が融資を受けられるようにするという唯一の目的を目的としている。融資、および金融業者が保証を確保するため」。
歳入庁は控訴し、ラツィオ州第二級のCGTは、「」の存在を前提とした第一級の決定を確認した。機能リンクと交渉リンク」 単位の開始と単位の割り当ての間に。
歳入庁は、前述の第二級判決に対して、その却下を求めて控訴したが、この控訴は単一の理由に委ねられている。
最高裁判所、命令番号: 2024 年 12 月 13 日の法第 32330 号は、税務上訴を受理し、本案を判断して、審査公証人が提案した当初の負担を拒否しました。
「」というラベルが付いた唯一の理由技術の違反および虚偽の適用。大統領令 131/86 に付属する関税第 1 部の第 6 条 同庁は、融資契約に関する実質的な自主権と税務上の無関係性のおかげで、信用移転証書が比例登録税の対象となるという二審裁判官の判断は誤っていなかったとして、争点となった決定を非難した。 、当該譲渡がローンを保証する目的を持っていたという事実。
正当性裁判官は、トゥール法第 21 条で確立された、単一課税と分離課税の区別が複雑なビジネスと関連ビジネスの区別に固定されているという統合原則から出発して、この庁が設立されることになった推論を考慮した。そのおかげで、最初の交渉は単一の原因によって特徴付けられますが、2番目の交渉では、個別の自律的な交渉が複数の因果関係のケースに関連付けられており、それぞれがその一部を実行しますが、それでも即時かつ自律的に特定可能なものに基づいています。興味:だからそれぞれに対する個別の課税 (Cassation no. 16417/2015)。
審査中の事件では、信用移転が銀行契約の構造の適格要素として含まれていたと述べる根拠となる要素は現れていない。実際、争点となった文から、クレジットの開始とクレジットの譲渡が2つの異なる契約から生じており、さらに2年離れて規定されており、最初の契約は2014年に遡り、2番目の契約は2016年に遡ることが明らかであることを考えると、相反する要素が存在する。
破毀院が述べたように、登録税に関しては、共通の方向性を持って、登録されているものとは異なる追加的な行為、以前に実施され、独自の機能と効果によって特徴づけられる行為は、条文外の要素を統合しており、登録される証書に記載、記載、報告されたとしても、トゥール第 20 条の目的で考慮することはできません (Cassation、または条例 no. 4798/2024)。
したがって、結論として、ラツィオ第二級税務裁判所は、融資契約と担保としての債権の譲渡との間に契約上の関連性が十分に存在するとみなし、税金の適用条件は一定であると述べたのは誤りであった。額。
本質的に、CGT は実際には、完了した個々の取引の影響の自律性を検証するのではなく、当事者の意図と業務の目的をより重要視しました。
#登録保証のための債権譲渡に対する独立した課税