1707568987
2024-02-10 12:43:05
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管轄の長老によると、職員が 病気休暇で 専門的理由以外でこの期間に有給休暇を取得しない場合 憲法の原則に反していない。 これは健康と休息の権利も平等の原則も侵害しない、と賢人たちは信じています。 要約すると、すでに労働法で規定されているように、有給休暇を取得できるのは職業上の病気による休暇のみです。
#病気休暇中の有給休暇憲法院の決定後に何も決められない理由
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