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海外滞在後の失業手当?

シナリオ 1: M. Meier は、社会保険料の対象となるドイツで少なくとも 12 か月間雇用されており、社会保険料の対象となる仕事のため別の EU 諸国に 11 か月間赴きます。 帰国後、彼は仕事を見つけることができない。 (ドイツの) 保険期間は 12 か月が枠組み期間内であるため、M. マイヤーさんは少なくとも 6 か月の失業手当 I を受け取ります。 シナリオ 2: M. マイヤーは、社会保険料の適用対象としてドイツで少なくとも 12 か月間雇用されており、フリーランス ベースで働くために他の EU 諸国に 10 か月間行く予定です。 帰国後、彼は仕事を見つけることができない。 (ドイツの) 保険期間は 12 か月が枠組み期間内であるため、M. マイヤーさんは少なくとも…

海外滞在後の失業手当?

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2024-02-15 06:03:26

シナリオ 1:

M. Meier は、社会保険料の対象となるドイツで少なくとも 12 か月間雇用されており、社会保険料の対象となる仕事のため別の EU 諸国に 11 か月間赴きます。 帰国後、彼は仕事を見つけることができない。

(ドイツの) 保険期間は 12 か月が枠組み期間内であるため、M. マイヤーさんは少なくとも 6 か月の失業手当 I を受け取ります。

シナリオ 2:

M. マイヤーは、社会保険料の適用対象としてドイツで少なくとも 12 か月間雇用されており、フリーランス ベースで働くために他の EU 諸国に 10 か月間行く予定です。 帰国後、彼は仕事を見つけることができない。

(ドイツの) 保険期間は 12 か月が枠組み期間内であるため、M. マイヤーさんは少なくとも 6 か月の失業手当 I を受け取ります。

シナリオ 3:

M. マイヤーはドイツでフリーランサーとして働いています。 この期間中、彼は任意で失業保険に加入しません。 彼は他の EU 諸国に 11 か月間赴き、そこで社会保険料の対象となる活動を行っています。

M. マイヤーさんには、最低 12 か月以内のドイツの保険期間がないため、失業手当を受け取る資格がありません。 他の EU 諸国で完了した保険期間は考慮されません。

シナリオ 4:

M. マイヤーは、社会保険料の対象となるドイツで少なくとも 12 か月間雇用されており、社会保険料の対象となる仕事のため別の EU 諸国に 14 か月間出張する予定です。 帰国後は社会保険適用の雇用に就く。 わずか1か月後、彼は再び失業しました。

ドイツおよび他の EU 諸国では 12 か月を超える保険期間が枠組み期間内にあるため、M. マイヤー氏は少なくとも 6 か月分の失業給付 I を受け取る権利があります。 他の EU 諸国で完了した保険期間は、雇用機関に証明される必要があります。

シナリオ 5:

M. Meier は、社会保険料の対象となるドイツで少なくとも 12 か月間雇用されており、EU 圏内で 13 か月間海外に渡航します。 彼はそこで少なくとも週に20時間雇用されており、契約上は拘束されているものの、社会保障拠出金の対象ではないことを意味する。 帰国後は社会保険適用の雇用に就く。 1か月後、彼は再び失業する。

M. マイヤー氏は、他の EU 諸国での雇用がドイツで失業保険の対象となっていた場合、少なくとも 6 か月分の失業手当 I を受け取る権利があります。 他の EU 諸国で行われた雇用は連邦雇用庁に証明されなければなりません。

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執筆者について: nipponese

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