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法人名義で複数の病院の運営に携わる医師…「違法ではない」

一審、二審では有罪、最高裁は逆転差し戻し…なぜ判決が下されたのか? 最高裁判所は、医療法人の理事として複数の医療機関の運営に携わった医師が、それだけの理由で医療法上の「一人一現場」に違反したとはいえないとの判決を下した。 11日、法曹界によると、大法院2部(オ・ギョンミ裁判長)は、先月医療法違反容疑で公判にかけられた歯科医師イ氏を有罪とした原審判決を取り消し、訴訟を大田高等裁判所に差し戻した。 ソウル瑞草区にある最高裁判所庁舎の全景。最高裁判所提供 李氏はこれに先立ち、医療法人Aの代表としてB歯科病院を運営しながら、C法人の名義でDクリニックやE歯科クリニックなど他の医療機関を経営した容疑で裁判に引き渡された。 医療法第 33 条第 8 項では、「医療従事者は、いかなる名目でも、複数の医療機関を開設し、又は運営してはならない」と規定されており、これは、医療従事者が一つの医療機関において責任を持って医療行為を行うことにより医療の質を維持し、過度の利益追求や医療の公共性の毀損を防止することを目的としている。 ただし、医療法人は医師とは異なり、公共性と非営利を前提として設立された財団法人であり、複数の医療機関を運営することができます。 この事件の一、二審は、李氏が各医療機関の運営を事実上統制・管理し、重複して運営していたとする検察の主張を認め、医療法の一人一機関原則に違反したと認定した。 しかし、最高裁判所は、医療従事者が他の医療機関の運営に関与したというだけでは一人一現場原則に違反するとは言えないと判断し、差し戻した。 最高裁は、医療法人は医療機関の地域集中を解消し、民間医療の公共性を高めるために導入されたもので、国の管理監督のもとに設立・運営される点で開業医とは異なると強調した。最高裁は「医療法に医師と異なり医療法人が開設・運営できる医療機関の数を制限する規定を設けていないのは、立法目的や医療法人制度への牽制の可能性を考慮したものと考えられる」と説明した。 最高裁判所はさらに、「医療機関を経営する医療従事者が、医療法人の理事等の立場で、医療法人の名で開設された他の医療機関の経営に関する意思決定権限を有し、関連業務を行っていたとしても、そのような事情だけで重複開設・運営の禁止の目的を妨げて一人・一拠点の原則に違反するとは言えない」と述べた。 また、最高裁判所は、実際に資産の拠出がなく法人の存在が認められていない医療法人が医療機関の開設・運営の手段として悪用された場合や、医療法人の資産が不当に流出し、医療法人の公共性や非営利性を逸脱した場合には本件は適用されないとの判決を下した。最高裁判所は、「濫用と評価できるかどうかは、医療法人の設立過程の瑕疵が医療法人の設立に影響を及ぼすか、医療機関の開設・運営が実質的に不可能な状態にまで達しているか、医療法人の資産の流出の程度や期間などを総合的に考慮して、医療法人の規範的本質が否定されるに至っているかどうかを基準に判断する必要がある」と述べた。 #法人名義で複数の病院の運営に携わる医師違法ではない

法人名義で複数の病院の運営に携わる医師…「違法ではない」

一審、二審では有罪、最高裁は逆転差し戻し…なぜ判決が下されたのか?

最高裁判所は、医療法人の理事として複数の医療機関の運営に携わった医師が、それだけの理由で医療法上の「一人一現場」に違反したとはいえないとの判決を下した。

11日、法曹界によると、大法院2部(オ・ギョンミ裁判長)は、先月医療法違反容疑で公判にかけられた歯科医師イ氏を有罪とした原審判決を取り消し、訴訟を大田高等裁判所に差し戻した。

ソウル瑞草区にある最高裁判所庁舎の全景。最高裁判所提供

李氏はこれに先立ち、医療法人Aの代表としてB歯科病院を運営しながら、C法人の名義でDクリニックやE歯科クリニックなど他の医療機関を経営した容疑で裁判に引き渡された。

医療法第 33 条第 8 項では、「医療従事者は、いかなる名目でも、複数の医療機関を開設し、又は運営してはならない」と規定されており、これは、医療従事者が一つの医療機関において責任を持って医療行為を行うことにより医療の質を維持し、過度の利益追求や医療の公共性の毀損を防止することを目的としている。

ただし、医療法人は医師とは異なり、公共性と非営利を前提として設立された財団法人であり、複数の医療機関を運営することができます。

この事件の一、二審は、李氏が各医療機関の運営を事実上統制・管理し、重複して運営していたとする検察の主張を認め、医療法の一人一機関原則に違反したと認定した。

しかし、最高裁判所は、医療従事者が他の医療機関の運営に関与したというだけでは一人一現場原則に違反するとは言えないと判断し、差し戻した。

最高裁は、医療法人は医療機関の地域集中を解消し、民間医療の公共性を高めるために導入されたもので、国の管理監督のもとに設立・運営される点で開業医とは異なると強調した。最高裁は「医療法に医師と異なり医療法人が開設・運営できる医療機関の数を制限する規定を設けていないのは、立法目的や医療法人制度への牽制の可能性を考慮したものと考えられる」と説明した。

最高裁判所はさらに、「医療機関を経営する医療従事者が、医療法人の理事等の立場で、医療法人の名で開設された他の医療機関の経営に関する意思決定権限を有し、関連業務を行っていたとしても、そのような事情だけで重複開設・運営の禁止の目的を妨げて一人・一拠点の原則に違反するとは言えない」と述べた。

また、最高裁判所は、実際に資産の拠出がなく法人の存在が認められていない医療法人が医療機関の開設・運営の手段として悪用された場合や、医療法人の資産が不当に流出し、医療法人の公共性や非営利性を逸脱した場合には本件は適用されないとの判決を下した。最高裁判所は、「濫用と評価できるかどうかは、医療法人の設立過程の瑕疵が医療法人の設立に影響を及ぼすか、医療機関の開設・運営が実質的に不可能な状態にまで達しているか、医療法人の資産の流出の程度や期間などを総合的に考慮して、医療法人の規範的本質が否定されるに至っているかどうかを基準に判断する必要がある」と述べた。

#法人名義で複数の病院の運営に携わる医師違法ではない

執筆者について: nipponese

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