あ 新しいガイダンスノート 欧州評議会GRETAが発行 人身売買防止団体は、回復・熟考期間の目的と原則、およびその法的根拠と手続きを強調しています。欧州評議会の人身取引防止条約第 13 条に規定されている回復・熟考期間は、人身取引のすべての被害者を保護し、支援するための重要な要素です。
「回復と熟考の期間は、人身売買被害者の人権を保護する効果的な手段として認識されている」とGRETAのヘルガ・ガイヤー会長は強調した。同会長は、残念ながら一部の国では回復と熟考の期間がまだ国内法に規定されておらず、第13条に反する形で解釈されていると指摘した。「このガイダンスノートは、その完全な適用のための実務上の取り決めを明確にし、促進する重要なツールである」
ガイダンスノートの目的は、関係当局、機関、市民社会組織に具体的かつ実践的なガイダンスを提供することで、同条約が適用されるすべての国において人身売買の被害者に回復および熟考の期間を与える義務の実施を強化することです。
欧州評議会の人身売買防止条約第13条に規定されている回復および熟慮期間は、ある人が人身売買の被害者であると信じるに足る十分な根拠がある場合には、直ちに認められなければならない。その目的は、被害者が最低限の心理的安定と回復を得られるよう支援することである。 被害者が、人身売買業者の捜査と訴追において管轄当局に協力するかどうかについて、十分な情報を得た上で決定できるようにする。この期間中は、被害者と推定される者に対して追放命令を執行することはできないため、被害者に不可欠な保護が保証される。
人身売買対策専門家グループ(GRETA)は、欧州評議会の人身売買対策条約を各国がどのように実施しているかを監視する独立機関です。欧州評議会の加盟国46カ国すべて、ベラルーシ、イスラエルもこの条約に拘束されます。
#欧州評議会の専門家が人身売買被害者に対する回復と反省期間の適用に関する指針を発表