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最高裁:ボックス3税は依然として差別的

先行するもの オリジナルボックス3レジーム(2017)2017 年 1 月 1 日から適用されたボックス 3 の所得税課税制度では、貯蓄と投資から得られる利益は、平均収益率に基づき、架空の投資構成を前提とした架空の (定額) 収益率に基づいて課税されていました。その結果、ボックス 3 の納税者の資産の実際の構成や、納税者がそれらの資産で実際に得た収益は考慮されませんでした。 2021年12月24日の最高裁判決最高裁判所は2021年12月24日、この制度が欧州人権条約(ECHR)第14条の差別禁止と同条約の第一議定書(EP)第1条の財産権の保護に違反するとの判決を下した。このような違反は、確定した収益が実際の収益よりも高い場合に発生する。 最高裁判所は、当時の制度ではリスク資産に投資しないという選択に比較的重い経済的負担が課されていたことが重要であると判断した。 さらに最高裁判所は、この制度は、資産のリスク投資を行っている納税者グループ内でも比較的不平等な扱いを生み出していると判断した。なぜなら、これらの納税者は、実際に成功したかどうかに関係なく、リスク投資の平均収益に基づいた課税対象の架空収益に直面しているからである。 最終的に、最高裁は2021年12月24日の判決で、このような条約違反に対しては法的救済(賠償)が必要だと判決を下した。この判決で問題となった事件では、最高裁は実際の返還分(この場合は受け取った利子)のみを課税対象とすることで、法的救済(賠償)を行った。 復古法ボックス3(復古法) 2021年12月24日の判決を受けて、ボックス3復元法(復元法)が発効しました。この法律は、2017年から2022年までのボックス3の所得税課税を、2021年12月24日の最高裁判所の判決に遡及的に合わせることを目的としています。 復興法も固定計算収益率を想定しており、実際の収益率ではありません。復興法では、立法者は元の制度よりも実際の収益率に近づけることを意図していました。たとえば、復興法では、納税者の資産の構成がある程度考慮されます。これは、資産を銀行残高、その他の資産、負債の3つのカテゴリに分割することによって行われます。3つのカテゴリにはそれぞれ、固定収益率の独自の割合があります。2017年の銀行預金の割合は0.25%でした。これは、その他の資産の割合(2017年:5.39%)よりも低いです。この最後の割合の計算は、2017年に導入されたシステムによる投資の固定収益率の計算に対応しています。この割合は、さまざまな種類の投資の架空の組み合わせに基づいており、それらの種類の投資の平均収益率を想定しています。 ビジネス 本日最高裁判所が判決を下したいくつかの訴訟では、復興法が2021年12月24日の最高裁判所の判決で認められた条約違反を排除するかどうかという疑問が生じている。そのうち2件は、3つの所有者組合の準備金における夫婦の持ち分に関する紛争で、固定利回りが銀行預金またはその他の資産のそれらの持ち分に適用されるかどうかに関するものだ。多くの訴訟では、「実際の利回り」とは何か、復興法の発効後も実際の利回りが重要であるかどうかという疑問が生じている。さらに、一部の訴訟では、法的復興には所得税還付に対する利息の支払いも含まれるべきかどうかという疑問が生じている。 最初の2件の訴訟では、ワッテル法務長官が2023年9月1日に最高裁判所に助言した(事件番号 23/00653 および 23/00654)、その他の事件については、パウエルズ法務長官が2023年12月22日に最高裁判所に助言した(事件番号 23/00771 で 23/00989)および2024年2月9日(事件番号 22/04676)。 最高裁判所の判決 復興法も差別的である最高裁によれば、復興法に基づく固定利回りの計算は、通常、資産が銀行預金で構成される程度にリスクの高い投資をしない人々にとって、2021年12月24日の判決で特定された問題を解決する。銀行預金の固定利回りは、通常、実際の利回りに近似する。 他の資産を持つ納税者、つまりリスクの高い方法で資産を投資する人々にとっては、これは異なります。復興法に基づく固定収益は、元のシステムと同じ方法で計算されます。つまり、銀行預金以外のすべての資産については、2021年12月24日の判決で最高裁判所が条約法違反を想定する根拠を与えられたという問題が残っています。つまり、これらの納税者のグループ内では、投資で多かれ少なかれ成功しているかどうかに応じて、比較的不平等な扱いが発生しています。これは、リスクを負った投資の平均収益からの個々の偏差が定義上発生し、また重大になる可能性があるため、この投資家グループ内でかなりの程度発生する不平等です。したがって、復興法に基づく新しい計算では、成功した投資家とそれほど成功していない投資家の間の扱いにも大きな違いがあります。 この扱いの違いは、立法者が復興法の導入によって満たそうとした利益によって正当化されるものではありません。これらは、立法者が元の制度で満たそうとした利益とほぼ一致しており、最高裁判所は2021年12月24日の判決で、正当化理由としては不十分であるとすでに判断しています。 したがって、最高裁判所は、復興法の制度は、固定収益が実際の収益よりも高い場合、所有権の保護と組み合わせた差別の禁止にも抵触すると考えている。固定収益と実際の収益の差がどれだけ大きいかは問題ではない。 上記は、2023 年 1…

最高裁:ボックス3税は依然として差別的

先行するもの

オリジナルボックス3レジーム(2017)
2017 年 1 月 1 日から適用されたボックス 3 の所得税課税制度では、貯蓄と投資から得られる利益は、平均収益率に基づき、架空の投資構成を前提とした架空の (定額) 収益率に基づいて課税されていました。その結果、ボックス 3 の納税者の資産の実際の構成や、納税者がそれらの資産で実際に得た収益は考慮されませんでした。

2021年12月24日の最高裁判決
最高裁判所は2021年12月24日、この制度が欧州人権条約(ECHR)第14条の差別禁止と同条約の第一議定書(EP)第1条の財産権の保護に違反するとの判決を下した。このような違反は、確定した収益が実際の収益よりも高い場合に発生する。

最高裁判所は、当時の制度ではリスク資産に投資しないという選択に比較的重い経済的負担が課されていたことが重要であると判断した。

さらに最高裁判所は、この制度は、資産のリスク投資を行っている納税者グループ内でも比較的不平等な扱いを生み出していると判断した。なぜなら、これらの納税者は、実際に成功したかどうかに関係なく、リスク投資の平均収益に基づいた課税対象の架空収益に直面しているからである。

最終的に、最高裁は2021年12月24日の判決で、このような条約違反に対しては法的救済(賠償)が必要だと判決を下した。この判決で問題となった事件では、最高裁は実際の返還分(この場合は受け取った利子)のみを課税対象とすることで、法的救済(賠償)を行った。

復古法ボックス3(復古法)

2021年12月24日の判決を受けて、ボックス3復元法(復元法)が発効しました。この法律は、2017年から2022年までのボックス3の所得税課税を、2021年12月24日の最高裁判所の判決に遡及的に合わせることを目的としています。

復興法も固定計算収益率を想定しており、実際の収益率ではありません。復興法では、立法者は元の制度よりも実際の収益率に近づけることを意図していました。たとえば、復興法では、納税者の資産の構成がある程度考慮されます。これは、資産を銀行残高、その他の資産、負債の3つのカテゴリに分割することによって行われます。3つのカテゴリにはそれぞれ、固定収益率の独自の割合があります。2017年の銀行預金の割合は0.25%でした。これは、その他の資産の割合(2017年:5.39%)よりも低いです。この最後の割合の計算は、2017年に導入されたシステムによる投資の固定収益率の計算に対応しています。この割合は、さまざまな種類の投資の架空の組み合わせに基づいており、それらの種類の投資の平均収益率を想定しています。

ビジネス

本日最高裁判所が判決を下したいくつかの訴訟では、復興法が2021年12月24日の最高裁判所の判決で認められた条約違反を排除するかどうかという疑問が生じている。そのうち2件は、3つの所有者組合の準備金における夫婦の持ち分に関する紛争で、固定利回りが銀行預金またはその他の資産のそれらの持ち分に適用されるかどうかに関するものだ。多くの訴訟では、「実際の利回り」とは何か、復興法の発効後も実際の利回りが重要であるかどうかという疑問が生じている。さらに、一部の訴訟では、法的復興には所得税還付に対する利息の支払いも含まれるべきかどうかという疑問が生じている。

最初の2件の訴訟では、ワッテル法務長官が2023年9月1日に最高裁判所に助言した(事件番号 23/00653 および 23/00654)、その他の事件については、パウエルズ法務長官が2023年12月22日に最高裁判所に助言した(事件番号 23/0077123/00989)および2024年2月9日(事件番号 22/04676)。

最高裁判所の判決

復興法も差別的である
最高裁によれば、復興法に基づく固定利回りの計算は、通常、資産が銀行預金で構成される程度にリスクの高い投資をしない人々にとって、2021年12月24日の判決で特定された問題を解決する。銀行預金の固定利回りは、通常、実際の利回りに近似する。

他の資産を持つ納税者、つまりリスクの高い方法で資産を投資する人々にとっては、これは異なります。復興法に基づく固定収益は、元のシステムと同じ方法で計算されます。つまり、銀行預金以外のすべての資産については、2021年12月24日の判決で最高裁判所が条約法違反を想定する根拠を与えられたという問題が残っています。つまり、これらの納税者のグループ内では、投資で多かれ少なかれ成功しているかどうかに応じて、比較的不平等な扱いが発生しています。これは、リスクを負った投資の平均収益からの個々の偏差が定義上発生し、また重大になる可能性があるため、この投資家グループ内でかなりの程度発生する不平等です。したがって、復興法に基づく新しい計算では、成功した投資家とそれほど成功していない投資家の間の扱いにも大きな違いがあります。

この扱いの違いは、立法者が復興法の導入によって満たそうとした利益によって正当化されるものではありません。これらは、立法者が元の制度で満たそうとした利益とほぼ一致しており、最高裁判所は2021年12月24日の判決で、正当化理由としては不十分であるとすでに判断しています。

したがって、最高裁判所は、復興法の制度は、固定収益が実際の収益よりも高い場合、所有権の保護と組み合わせた差別の禁止にも抵触すると考えている。固定収益と実際の収益の差がどれだけ大きいかは問題ではない。

上記は、2023 年 1 月 1 日に発効した橋渡し法ボックス 3 にも適用されます。この法律は復興法に可能な限り近いものであり、復興法に代わるものであり、実際の申告に基づくボックス 3 の新しいシステムが導入されるまでの橋渡し期間として意図されています。

実際のリターン
最高裁判所は、法的統一性と法的確実性の観点から、今日、いくつかの判決で実際の収益の計算に関する規則を示しました。最高裁判所は、ボックス 3 の定額制を設計する際に立法者が念頭に置いていた収益の概念に可能な限り沿わせました。

実際の収益を決定する際、非課税資本を差し引かずに、納税者の全資産(銀行残高を含む)をボックス 3 に含める必要があります。これは名目収益に関するもので、インフレは考慮されません。他の年のプラスまたはマイナスの収益は考慮されません。これは、ボックス 3 の定額課税システムと一致しています。

実際の収益には、利子、配当、家賃など資産から得られる利益だけでなく、資産価値のプラスとマイナスの変化も含まれます。未実現の価値の変化も実際の収益の一部です。ボックス 3 の定額制にできるだけ合わせるため、コストは考慮されませんが、ボックス 3 の資産に属する負債の利子は考慮されます。

法的なアドバイス
したがって、固定申告額が実際の申告額よりも高い場合、欧州人権条約の差別禁止条項および欧州議会の財産権の侵害が発生します。そのような場合には、法的救済が認められなければなりません。この意味で、最高裁判所は2021年12月24日の判決ですでに決定していました。最高裁判所は現在、この権利の回復は、実際の申告額に対してボックス3の税金のみが課されるように税額評価が引き下げられることを意味しなければならないと判断しています。実際の申告額が固定申告額よりも低いことを証明するのは納税者の責任です。

オランダの税法では、評価額が減額された場合、税務当局は利息を返金しません。最高裁判所によれば、原則として、これは欧州人権条約に抵触しません。欧州人権裁判所の判例に鑑み、この規則の例外となるのは、法定利息の額がボックス 3 の減税額を超える場合のみです。その他の場合には、利息は必要ありません。最高裁判所によれば、補償される必要があります。

Rechtspraak.nl に掲載

22/04676 – ECLI:NL:HR:2024:704

23/00653 – ECLI:NL:HR:2024:705

23/00654 – ECLI:NL:HR:2024:771

23/00771 – ECLI:NL:HR:2024:756

23/00989 – ECLI:NL:HR:2024:813

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#最高裁ボックス3税は依然として差別的
2024-06-06 09:21:24

執筆者について: nipponese

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