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最高裁判所、未成年者の胸を掴んだりパジャマの紐を緩めたりしたことは強姦未遂ではなかったというアラハバード市のHC評決を破棄

最高裁判所は、未成年少女の胸を掴みパジャマの紐を緩めた容疑は強姦未遂には当たらず、単に「準備」に過ぎないとした物議を醸したアラハバード高等裁判所の判決を無効にした。 高等法院は確定した刑法の原則を誤って適用したと判断し、最高裁判所は、性犯罪からの児童の保護法第18条と併せて読み上げたIPC第376条に基づいて特別判事が発行した召喚状の原本を復元した。裁判所は、被告が強姦を犯さなかったのは第三者の介入によるものにすぎないと指摘し、その行為は単なる「準備」ではなく「未遂」であると判示した。「主張されている事実はそうであるが、我々は、この申し立てが強姦罪の実行に向けた準備に過ぎず、未遂ではないという高等法院の判決には同意できない。被告人らの未遂は明らかであり、必然的に、一応、原告と検察側によって強姦未遂の規定を援用する訴訟が提起されたと我々は結論付けることになる。したがって、非難された判決は、明白な罪を理由に破棄される可能性がある」刑事法学の確立された原則の誤った適用。」3人の裁判官からなるベンチ インド首席判事スーリヤ・カント、ジョイマルヤ・バグキ判事 そして ジャスティス NV アンジャリア 高等裁判所の問題のある判決をめぐって昨年提起されたスオ・モツ訴訟で判決を言い渡した。背景この事件は、未成年の少女の母親が起こした告訴に端を発した。 CrPC第156条(3)に基づく申請に基づき、カスガンジのPOCSO特別判事は、POCSO法第18条に基づくIPC第376条に基づき、被告2名に召喚状を発行した。しかし、アラハバード高等裁判所は召喚命令を修正した。同裁判所は、事実上の申し立ては強姦未遂を明らかにしていないとし、比較的軽い刑罰を課すPOCSO法第9条および第10条と合わせて、IPC第354B条に告訴内容を変更した。高等裁判所は、被告に対して申し立てられた行為は単に「準備」に過ぎず、「未遂」の基準を超えていないと推論した。最高裁判所「準備」対「未遂」最高裁判所は、刑事法学の確立された原則の「明らかに誤った」適用を理由に、高等裁判所の命令が破棄される可能性があると述べた。これは、高等法院が召喚命令を修正し、POCSO法第9/10条(加重性的暴行)と併合される第354B条IPC(暴行または衣服を剥ぐ目的での刑事力の行使)の軽微な罪で被告人を裁判するよう指示したためである。この修正は、準備と試みの間には区別があり、このケースは前者に当てはまると感じたという理由に基づいて行われました。 訴追された事件は、被告人のパワンとアカシュが11歳の被害者の胸をつかみ、そのうちの一人、すなわちアカシュがパジャマの紐を破り、彼女を暗渠の下に引きずり込もうとしたというものである。これがPOCSOの範囲内での強姦未遂または浸透的性的暴行未遂事件であると認定し、関係審裁判所はPOCSO法第18条(犯罪未遂)とともに第376条を発動し、これらの条項に基づいて召喚命令を出した。「パワン被告とアカシュ被告に対して提起された嫌疑と事件の事実は、この事件において強姦未遂罪を構成するものとはほとんど考えられない。強姦未遂罪を立証するためには、検察はそれが準備段階を超えていたことを証明しなければならない。準備段階と実際の犯罪未遂との違いは主に、より大きな決意の度合いにある。」、” ラム・マノハール・ナラヤン・ミシュラ判事 高等裁判所は、被告3名が提出した刑事修正申し立てを部分的に認めたと認めた。を参照してください マディヤ プラデーシュ州対マヘンドラ別名ゴルCJI Kant(当時はJ Kant)著(2022)では、ベンチは準備と試みの違いを説明しました。未遂は準備を経てメンレアを実行することであると述べた。 これを考慮して、法廷は、未成年者の金切り声のため、目撃者が犯行現場に到着したときにのみ、被告人らは犯行を止めたと述べた。これは、被告人が「事前に決定された」意図を持って強姦を試みたという事実の証拠である。 「これらの申し立てをざっと読んでみると、この事件が明らかにしようとしているのは、被告人たちが、IPC第376条に基づいて彼女に対して犯罪を犯すという所定の意図を持って進められたということであることに、少しの疑いも残らない。1973年刑事訴訟法第156条第3項に基づいて告訴人の母親が提出した刑事申請書に記録されたあからさまな態度を考慮すると、以下のことが容易に明らかになる。告訴人の話によれば、関係者らは処刑され始めていたが、犯罪が進行しなかった唯一の理由は上記の第三者証人による介入であったという高等法院自身の記録によってこの理解が強化された。”とベンチは観察した。 その結果、第一審の召喚命令は回復された。また、2025年12月8日付の暫定命令の第5項を確認し、その中で、裁判はどちらの側にも何ら害を与えることなく、当初の召喚命令に従ってのみ進められなければならないと述べられている。さらに法廷は、いかなる所見も被告人の有罪について提供された意見とみなされるべきではないことを明らかにした。背景ベンチには以下のものが含まれることに注意してください。 BR ガバイ判事と AG マシ判事 持っていた 命令の第 21 項、第 24 項、および第 26 項を維持した 昨年3月26日、高等裁判所の命令に反してスオ・モツ訴訟を開始した後。法廷は高等法院の見解に強い反対を表明し、この判決を「衝撃的」かつ「無神経」だと述べた。 その後、2025 年 12 月 8 日に裁判所は…

最高裁判所、未成年者の胸を掴んだりパジャマの紐を緩めたりしたことは強姦未遂ではなかったというアラハバード市のHC評決を破棄

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2026-02-18 09:36:00

最高裁判所は、未成年少女の胸を掴みパジャマの紐を緩めた容疑は強姦未遂には当たらず、単に「準備」に過ぎないとした物議を醸したアラハバード高等裁判所の判決を無効にした。

高等法院は確定した刑法の原則を誤って適用したと判断し、最高裁判所は、性犯罪からの児童の保護法第18条と併せて読み上げたIPC第376条に基づいて特別判事が発行した召喚状の原本を復元した。

裁判所は、被告が強姦を犯さなかったのは第三者の介入によるものにすぎないと指摘し、その行為は単なる「準備」ではなく「未遂」であると判示した。

「主張されている事実はそうであるが、我々は、この申し立てが強姦罪の実行に向けた準備に過ぎず、未遂ではないという高等法院の判決には同意できない。被告人らの未遂は明らかであり、必然的に、一応、原告と検察側によって強姦未遂の規定を援用する訴訟が提起されたと我々は結論付けることになる。したがって、非難された判決は、明白な罪を理由に破棄される可能性がある」刑事法学の確立された原則の誤った適用。」

3人の裁判官からなるベンチ インド首席判事スーリヤ・カント、ジョイマルヤ・バグキ判事 そして ジャスティス NV アンジャリア 高等裁判所の問題のある判決をめぐって昨年提起されたスオ・モツ訴訟で判決を言い渡した。

背景

この事件は、未成年の少女の母親が起こした告訴に端を発した。 CrPC第156条(3)に基づく申請に基づき、カスガンジのPOCSO特別判事は、POCSO法第18条に基づくIPC第376条に基づき、被告2名に召喚状を発行した。

しかし、アラハバード高等裁判所は召喚命令を修正した。同裁判所は、事実上の申し立ては強姦未遂を明らかにしていないとし、比較的軽い刑罰を課すPOCSO法第9条および第10条と合わせて、IPC第354B条に告訴内容を変更した。

高等裁判所は、被告に対して申し立てられた行為は単に「準備」に過ぎず、「未遂」の基準を超えていないと推論した。

最高裁判所「準備」対「未遂」

最高裁判所は、刑事法学の確立された原則の「明らかに誤った」適用を理由に、高等裁判所の命令が破棄される可能性があると述べた。

これは、高等法院が召喚命令を修正し、POCSO法第9/10条(加重性的暴行)と併合される第354B条IPC(暴行または衣服を剥ぐ目的での刑事力の行使)の軽微な罪で被告人を裁判するよう指示したためである。この修正は、準備と試みの間には区別があり、このケースは前者に当てはまると感じたという理由に基づいて行われました。

訴追された事件は、被告人のパワンとアカシュが11歳の被害者の胸をつかみ、そのうちの一人、すなわちアカシュがパジャマの紐を破り、彼女を暗渠の下に引きずり込もうとしたというものである。

これがPOCSOの範囲内での強姦未遂または浸透的性的暴行未遂事件であると認定し、関係審裁判所はPOCSO法第18条(犯罪未遂)とともに第376条を発動し、これらの条項に基づいて召喚命令を出した。

「パワン被告とアカシュ被告に対して提起された嫌疑と事件の事実は、この事件において強姦未遂罪を構成するものとはほとんど考えられない。強姦未遂罪を立証するためには、検察はそれが準備段階を超えていたことを証明しなければならない。準備段階と実際の犯罪未遂との違いは主に、より大きな決意の度合いにある。」、” ラム・マノハール・ナラヤン・ミシュラ判事 高等裁判所は、被告3名が提出した刑事修正申し立てを部分的に認めたと認めた。

を参照してください マディヤ プラデーシュ州対マヘンドラ別名ゴルCJI Kant(当時はJ Kant)著(2022)では、ベンチは準備と試みの違いを説明しました。未遂は準備を経てメンレアを実行することであると述べた。

これを考慮して、法廷は、未成年者の金切り声のため、目撃者が犯行現場に到着したときにのみ、被告人らは犯行を止めたと述べた。これは、被告人が「事前に決定された」意図を持って強姦を試みたという事実の証拠である。

「これらの申し立てをざっと読んでみると、この事件が明らかにしようとしているのは、被告人たちが、IPC第376条に基づいて彼女に対して犯罪を犯すという所定の意図を持って進められたということであることに、少しの疑いも残らない。1973年刑事訴訟法第156条第3項に基づいて告訴人の母親が提出した刑事申請書に記録されたあからさまな態度を考慮すると、以下のことが容易に明らかになる。告訴人の話によれば、関係者らは処刑され始めていたが、犯罪が進行しなかった唯一の理由は上記の第三者証人による介入であったという高等法院自身の記録によってこの理解が強化された。”とベンチは観察した。

その結果、第一審の召喚命令は回復された。また、2025年12月8日付の暫定命令の第5項を確認し、その中で、裁判はどちらの側にも何ら害を与えることなく、当初の召喚命令に従ってのみ進められなければならないと述べられている。さらに法廷は、いかなる所見も被告人の有罪について提供された意見とみなされるべきではないことを明らかにした。

背景

ベンチには以下のものが含まれることに注意してください。 BR ガバイ判事と AG マシ判事 持っていた 命令の第 21 項、第 24 項、および第 26 項を維持した 昨年3月26日、高等裁判所の命令に反してスオ・モツ訴訟を開始した後。法廷は高等法院の見解に強い反対を表明し、この判決を「衝撃的」かつ「無神経」だと述べた。

その後、2025 年 12 月 8 日に裁判所は 全ての判断を保留した 裁判が進行する場合、被告人が第376条、IPC第511条、POCSO第18条に基づいて召喚されて裁判を受けることを前提として審理を進めなければならないという暫定的な明確化がなされた。

#最高裁判所未成年者の胸を掴んだりパジャマの紐を緩めたりしたことは強姦未遂ではなかったというアラハバード市のHC評決を破棄

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