バンド楽曲の楽譜を聞き起こした模倣版が無断でウェブサイトに公開され損害を受けたとして、楽譜出版社がサイト運営会社を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は9日、被告側に約1億6900万円の賠償を命じた。三浦守裁判長は模倣版の無断公開について自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害し不法行為が成立すると述べ、原告勝訴が確定した。
最高裁が著作権保護対象外の制作物無断利用で初の不法行為判断
楽譜のように著作権法で保護されない制作物の無断利用を巡り、最高裁が民法上の不法行為にあたると判断したのは今回が初めてとなる。裁判官4人全員一致の意見で下されたこの判決は、2審の東京高裁判決を支持して被告側の上告を棄却した。1審の東京地裁判決では楽譜の模倣が否定され原告側の請求が棄却されていたが、最高裁で司法判断が大きく覆る形となった。youmuri.co.jpの報道によると、最高裁前で原告側の関係者が取材に応じるなど、関係者の間でも大きな注目を集める裁判となっていた。
原告の楽譜出版社と被告サイト運営会社の主張とこれまでの経緯
原告は東京にある楽譜出版社の「フェアリー」である。日本音楽著作権協会の許諾を得て、音源から聞き起こしたバンド楽曲の楽譜を長年販売してきた。これに対し、同社から楽譜を購入した東京のサイト運営会社「GLNET」が、2011年12月から2018年6月にかけてその模倣版をウェブ上に公開し、広告収入を得ていた。その結果としてフェアリー側の売り上げが激減し、裁判では総額5億円の賠償を求めて争われる事態に発展した。
自由競争の範囲逸脱と特段の事情に関する最高裁の判断基準
著作権法の保護対象ではない制作物の無断利用については、2011年の最高裁判決において特段の事情があれば不法行為に当たるとの判断基準が示されていた。今回の訴訟では、具体的にどのようなケースがその要件に該当するのかが最大の焦点となった。第2小法廷は、自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害し営業上の利益を侵害したと言えるときは特段の事情があったとして不法行為が成立すると明言した。作り手が多大な労力と費用をかけて制作した財産を、著しく不公正な手段で奪う行為は許されないと結論づけた。
579曲の模倣と広告収入による顧客強奪の認定
裁判所は具体的な被害の状況についても詳細に認定している。楽譜出版社は多大な費用、労力、時間をかけて楽譜を制作し、これを販売して費用を回収することで営業を成り立たせていた。しかし、サイト運営会社側は579曲もの楽譜を模倣してウェブ上で公開し、広告収入を得ることで本来の顧客を奪っていた。こうした手法は著しく不公正な手段による営業上の利益の侵害にあたると判断され、約1億6900万円という多額の損害賠償支払いが命じられる根拠となった。
悪質なフリーライドに歯止めをかける司法の姿勢
今回の最高裁判決は、制作物の安易なフリーライドは許されず、著作物ではない場合であっても悪質なケースでは賠償責任が生じうることを明確にした。作り手の権利を保護する重要な道筋を開いたと評価できる。生成人工知能の急速な普及により、誰でも文章や画像を作り出せる現在において、模倣行為はより容易になっている。作り手が多大な労力と費用をかける中で安易な模倣を放置すればビジネスが成り立たなくなり、文化や芸術の衰退を招くおそれがあるため、司法が厳しい姿勢を示した意義は極めて大きい。
生成AIを巡る権利侵害訴訟への影響と今後の司法判断
生成人工知能技術を巡っては、作り手側が権利侵害を訴えて提訴する動きが近年急速に広がっている。今回の判決は作り手の保護を重視した内容であり、類似する他の著作物や制作物を巡る訴訟の司法判断にも少なからず影響を与える可能性がある。表現や技術の進化に伴う新しいトラブルが増加する中で、今後の裁判所がどのような基準を示していくのか、業界関係者や法曹界からの注目度が一層高まっている。