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日本弁護士連合会が提出した「核汚染水海洋放出」意見書を見てみると…

日本政府と東京電力が昨年8月、福島核汚染水海洋投機を開始して以来、日本現地では昨年9月から漁業関係者の東京電力と日本政府を相手にした民事及び行政訴訟が提起され、手続きを踏んでいる。2023年9月と11月には福島を含む日本全国漁業関係者と福島及び近隣県住民360人余りがそれぞれ東京電力に対しては民事禁止訴訟を、日本政府に対してはALPS(多核停止除去装置)処理水海洋放出時運用等に係る実施計画変更か、使用前検査合格処分の違法性を認めさせる行政訴訟を提起した6月、福島支法では第2回口頭弁論があった原告代理人である日本弁護士連合会環境委員会所属永田麻衣子弁護士が第2準備書面要旨陳述で'ALPS処理現況課処理汚染水に含まれる有害物質」について発表し、被告の東京電力代理人弁護士は海洋放出行為が将来、人体の健康や漁業活動に影響を及ぼす危険がないなどの声明をした。去る10月第3回口頭弁論で原告側は5通の準備書面を提出して全国と東京電力に反論を加えたが△行政訴訟補充性など訴訟要件を満たしているという△原告らに行政訴訟で原告適格があるということ △民事訴訟で原告らの人格権、平穏な生活権、漁業権の主張△ALPSシステムは日常的に放射性物質を排出するが、事故によりさらに大量の放射性物質を環境に拡散させる危険性があること△8月に日本を訪問した太平洋島出身のワニタ氏の主張を準備書面で提示した(日本弁護士連合会環境委員会資料)。日本弁護士連合会(JFBA:Japan Federation of Bar Associations、略称一弁連)は弁護士等の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、弁護士の使命である人権擁護と社会政の実現のための多様な活動を目的とした韓国で治れば大韓弁護社会に該当する組織だ。現在、日本全国52の弁護士会所属4万5826人の弁護士、1692の弁護士法人がすべて会員として登録されている(https://www.nichibenren.or.jp)。日弁連は、2011年の福島原発事故以後、次第に日本政府と東京電力に原子力被害問題に対する住民訴訟に先立ち、時々会場談話や意見書、決議文などを出した。代表的なのが△福島第一原発事故被害の完全救済及び脱原発を要求する決議(平成25年10月)△福島第一、第二原発事故による原子力損害の判定等に関する中間指針等の改正を求める意見書(2019年7月)△福島第1、第2原発事故による原子力損害実態調査・評価・結果の公表の実施及び中間指針等の改正を求める会長声明災害被害者支援を継続する会場談話(2021年3月) △福島第1原発事故で発生した汚染水等の処理について海洋放出に反対する意見書(2022年1月) △福島原発事故損害賠償請求訴訟における最高裁判所の判決について国家及び原子力損害賠償紛争審査会にについて 原子力損害の実態に関する十分な調査、評価及び迅速な結果の公表及びこれを含む中間指針等の改正と被害回復のための具体的な対応に努めることを繰り返し促す会場談話(2022年7月)などがある。この中で一弁連が2022年1月に発表した「福島第一原発事故で発生した汚染水等の処理について海洋放出に反対する意見書」は、日本政府と東京電力の海洋放出(海洋投機)の問題点を弁護士連合会の公式な声で採択したという点で大きな意味を持っており、このような立場が今後福島核汚染水各種訴訟の核心方向という点で、韓国の立場でも詳しく知っておく必要があると考える。一弁連はこのような意見を出した趣旨は、日本政府及び東京電力が福島第一原発で発生した汚染水等の処理について海洋放出以外の方法を検討しなければならず、一弁連は海洋放出に対して反対するというものである。 。このような意見書を出した理由で、福島原発からの放射性物質の放出や汚染水の漏洩、海洋流出は、環境汚染や消費者の忌避行動による農林水産業への損失という重大な被害をもたらしてきました。事故発生以来、数多くの支援や立法提言活動、事故の再発防止や環境被害防止のため意見表明などをしてきたということだ。 ⓒヨンハップニュース 一弁連は2013年第56回人権擁護広島大会で「福島第一原発事故被害の完全救済および脱原発を要求する決議」、2014年第57回函館大会では「原発訴訟における司法判断の好ましい方向使用後核燃料の処理原則及び原子力施設立地自治体の経済再建策に関する宣言」、2015年第58回千葉大会では「福島第一原発事故の離在民救済、被害回復推進のための決議」をそれぞれ採択した。特に千葉大会の決議では、「国家は汚染水対策で実施している東土壁の建設を直ちに中止し、原子炉建物への地下水の流入を抑え、高濃度汚染水である原子炉敷地から外部への漏出を防止できる港湾遮水壁を迅速に構築しなければならない'と汚染水対策として東土壁ではなく、港湾の遮水壁構築を提案した。この遮水壁について、一弁連は2011年6月に「より多くの海洋汚染を未然に防止するため、福島第1原発に地下遮蔽壁の迅速な設置等を要求する会場声明」を、2013年9月にも「福島第1原発の迅速な汚染水対策を要求する会長声明」を公表した。もしこのような提言が実行に移されたならば、より安全で低コストで放射性物質による汚染水などの問題を処理できただろうと一変連は明らかにしている。一弁連の意見書は汚染水問題の経過を次のように説明している。(1)福島第1原発1~3号機では、崩壊により溶けた核燃料デブリ(残渣)を原子炉建物内から冷却水で冷却し続けるが、山側から原子炉建物内に流入した地下水や雨水が冷却水に混入することで日々大量の汚染水が発生している。この汚染水はセシウム吸着装置でセシウムを除去した後、ALPSで三重水素以外の放射性物質を除去する処理を解剖地内タンクに貯蔵してきた。そうすると処理水中に含まれる放射性物質は主に三重水素となるが、実際は三重水素以外の放射性物質の完全除去は不可能であり、タンク内処理水の約70%で三重水素以外の放射性物質の濃度が環境放出時の規制基準を超えているという事実(すなわち処理度定数ということ)が明らかになった。(2) 事故発生後の2011年12月、原子力災害対策本部政府・東京電力中長期対策会議は「中長期ロードマップ」を決定した。ここでは汚染水対策についてALPS導入予定が提示されたが、2012年7月第1回改正版ロードマップで「汚染水の海洋への安易な放出はしないものとする」「海洋放出は関係者の了解なしには行わない」 '高海海洋放出は抑制されていた。ところが2013年8月汚染水貯水タンクから汚染水約300m 3 が漏出する問題が発覚したため、同年9月には原子力災害対策本部に「汚染水問題に対する基本方針」が決定され、廃炉・汚染水問題の根本的な解決のために事業者に任せるのではなく、国家が総力を尽くすために関係閣僚等会議が設置された。同年12月には「東京電力福島第一原発の予防的・重層的な汚染水処理対策」がまとめられ、①汚染水を「除去する」、②汚染源に水を「遮断する」、③汚染水を「漏れない」という3つの基本方針の下で対策を講じていくことにし、「遮断する」対策では地下水流入量抑制のために東土方式の陸地側遮水壁(東土壁)設置が大きな施策とされていた。その後、ロードマップは2019年12月第5回目の改正が行われ、2025年汚染水発生量を1日100㎥以下に抑えることが計画されている。(3) 2020年2月10日、国家の専門家会の「多核種除去設備など処理水の取り扱いに関する小委員会」は、処理水を希釈して海洋放出することが最も現実的であるという報告書を公表した。(4) 国家は、2022年には汚染水等のタンク保管容量が限界に達するとし、2021年4月13日に海洋放出処分方針を決定し、2023年頃を目標に放出を開始して30~40年にかけて海洋に放出していくことにしたということだ。一弁連は汚染水などの問題点を次のように聞いた。(1) 汚染水等の量と今後増加量タンクに貯蔵されている汚染水などの量は、東京電力によると約129万㎥である。 2021年現在、敷地内に設置されたタンクは1,061基で容量は約137万m 3 で、タンクに貯蔵されている処理水のうちALPS処理水は33%(約41万100m 3 )、処理度定数は67%(約83万2900) ㎥)として知られている。一方、汚染水は毎日発生しており、1日130~170㎥程度増加していると推計されている。(2) 処理水中に含まれる放射性物質処理水に主に含まれる放射性物質は、三重水素である。後に海洋放出するとされている。放出する三重水素の総量については、直ちに事故前福島第一原発の放出管理目標値である年間22兆Bq(ベクレル)の範囲内で行い、廃炉の進捗に応じて適切に見直すとされている。しかし、三重水素以外の放射性物質については、ALPSで除去できるのは、62核種だけで汚染水に含まれるすべての放射性物質を除去するものではなく、除去可能な62核種も完全に除去できるものではない。したがって、希釈したとしても環境中に生体濃縮などによる悪影響がないと断言できない。この点で通常の原発から海洋放出される三重水素を含む水は、福島第一原発とは異なり、炉心に触れた水ではなく三重水素以外放射性物質が含まれていないため、規制基準以下であっても三重水素以外放射性物質が完全に除去されていない福島第一原発の処理水は、一般原発の場合とは根本的に異なるものである。今回、海洋放出しようとする処理水に含まれる三重水素以外の放射性物質の総量は公表すらされておらず、その安全性には大きな疑問がある。したがって、環境、健康、生物に影響を与える可能性を否定することはできません。それなら予防の原則に従って海洋放出はしてはならない。また、三重水素についても、国家は自然界や人体内に存在している放射性物質と比較しても健康への影響は低いとされているが、健康に影響がないと証明されたものではない。生体内に三重水素水形態で流入した三重水素は、その一部が同位元素である生体内有機成分中の水素と交換して同化・固定され、有機物として存在することが知られており、水素と三重水素が置換されたものが細胞に吸収された場合、食物連鎖内で濃縮できるという事実、またDNAを構成する水素と三重水素が置換された場合には三重水素が崩壊時に放出する放射線によってDNAなどが破損する可能性があるという事実が指摘されている。ALPS処理水にはこの問題があるため、安全性を評価するためにどの程度の放射性物質が放出されるかを正確に把握する必要がある。そして三重水素およびその他の放射性物質の濃度または総量は迅速に公表されなければならず、その調査や検証は当事者である東京電力ではなく独立した第三者が行う構造を緊急に設けなければならない。一弁連は海洋放出の必要性及び妥当性に対する意見を次のように提示している。(1) 国家がいう海洋放出の理由記載したように国家や東京電力による汚染水減少対策は①汚染水を「除去する」、②汚染源に水を「遮断する」、③汚染水を「漏れない」ということで、汚染水などの海洋放出は①の方法により発生した処理水を地上の保管容量が限界に達している点などを理由にしたものである。処理する方法として5つの処分方法(地層注入、海洋放出、水蒸気放出、水素放出、地下埋設)を検討・比較し、そのうち国内外で実績があるという理由で海洋放出と水蒸気放出の2つの方法で要約し、特に放出設備の取り扱いやモニタリングが比較的容易であるため、海洋放出を選択している。(2) 代替案の検討不足①汚染水減少対策の見直しもともと海洋放出方法を議論する前にまず必要なのは汚染水を減らすことです。汚染源に水を「遮断する」ために東京電力は東土壁を設置しているが、その計画は原子炉建物内の高濃度汚染水を引き上げて建物内滞留水を完全に除去し、7年以内に建物内部を防水処理して東土壁を解凍するということだった。そして、当初、毎日490m 3 だった汚染水発生量を東土壁によってほとんど停止し、他の方法(地下水バイパスやサブドレイン)を加えてゼロにするという計画だったが、実際には東土壁の効果は限定的であり追加的な対策としても1日130~170㎥に減らすことに過ぎない。東土壁はもともと長期運用を予定しておらず、やがて別の方法で置き換えなければならないとされているため、当初予想された運用期限が厳しい状態だ。それでは東土壁で「遮断する」方策がいつまで維持できるのかについては疑問であり、当初予想されたように、より恒久的な遮水壁の構築が必要である。しかし現時点で国と東京電力は東土壁の運用延長以上の計画は公表されていない。②代替案の検討がきちんとなっていないこと汚染水などの処理方法については、技術者と研究者が参加する原子力市民委員会が「大型タンクによる陸上保管」および「モルタル固化処分案」を提案し、経済産業省に提出した。これらの案が現実的な提案であり、実績もあるにもかかわらず十分な検討がなされたとは言えない。 「大型タンクによる陸上保管」は、ドーム型屋根、水遮断ベントを含む大型タンクを建設する中で、建設場所としては福島第1原発敷地内7・8号機建設予定地、土処分場などを提案した。大型タンクは石油備蓄などに使用されており、多くの実績があり、ドーム型屋根を採用すれば雨水混入の心配がなく、防液剤も設置できるため万一の漏水対策も含まれている。最終処分案の検討及び実施に時間が必要な場合にそれまでの処理方法では現実的な提案である。 「モルタル固化処分案」は汚染水をセメントと砂にモルタル化して半地下状態で保管するもので、セメントを使用して固化する点では地下埋設案と類似しているが、すでに米国のサバンナリバー核施設の汚染水処分でも利用された実績がある。このような現実的な提案があったが、前述の小委員会報告書には東京電力の大型タンク保管案に対する否定的な見解だけが書かれており、その過程で提案をした原子力市民委員会に対する聴取及び議論などは一度もなされなかった。また、保管に限界が来ているという国や東京電力の判断も汚染水などを保管する敷地確保のための努力を尽くしているかという点で疑問がある。(3) 海洋放出時期に関する問題点ALPS処理水の海洋放出時期決定の背景には、国家と東京電力の閉路方針がある。この廃炉方針は、事故を起こした福島第1原発1~3号機の燃料デブリを取り出した後、2011年から30~40年後には廃止措置を終了するものである。そして国家が処理水の海洋放出を急ぐことは、燃料デブリ抽出を含む工程を推進するためだという。また、肺で時期が決まっている以上早期に処理水を海洋放出すると、それによって生じる風紋(画像)被害も早期に収拾するという目的があるようだ。しかし、現状の燃料デブリ抽出については極めて高線量環境での作業が必要となり、人による作業が困難であり、これを代替するロボットなどの遠隔操作技術についてもまだ開発途上である。このため、当初スケジュールどおり実行する見通しは極めて低い。また、燃料デブリを取り出した後の保管方法も技術が確立されているとは言い難い。このような問題がある「中長期ロードマップ2019」のスケジュールに合わせて処理水の海洋放出を行うとすれば、それは本末転倒でそもそも海洋放出を検討する前に閉路方針自体を見直す必要がある。廃炉(燃料デブリ抽出)の見通しが立っているとは言えない現状では、汚染水がいつまで発生し続けるかについても見通しが立っていないと言うしかない。そのため、処理水の放出を開始してもその終了時期が不明確になり、早く処分をすると風紋被害が少なくなるという前提が成立しない。それでは汚染水等の処理について海洋放出又は水蒸気放出で選択肢を絞り込み、特に海洋放出しかないと判断することは不適切であり、長期間にわたって汚染水等が引き続き発生すると考えられる状況下では、他の現実的な選択肢を真剣に検討しなければならない。する。また、現在の保管状況にも地上タンクの保管容量や耐震性能などの問題があるため、当面の問題に対する対策を緊急に講じなければならない。一弁連が提起した海洋放出の手続き上の問題点は次の通りである。(1) 社会的合意形成手続の重要性処理水の海洋放出については、現地漁業者は福島第一原発事故直後から東京電力の意図的、非意図的海洋放出により大きな悪影響を受け、その都度強く抗議してきた。このような状況で、東京電力は2015年8月、福島県漁業協同組合連合会の「建物内の水は多核種除去設備で処理した後も発電所内タンクで責任をもって厳重に保管管理をし、漁業人、国民の理解を得る。できない海洋放出は絶対にしないでください」という要望について「検証などの結果については漁業者はじめ、関係者に対する丁寧な説明など必要な対処をするようにしており、こうしたプロセスや関係者の理解なしには、いかなる処分もせず、多核種除去施設で処理した水は、発電所敷地内のタンクに保存します」と回答した。国家(経済産業省)も同年、玄魚連に「関係者の理解なしにはいかなる処分もしない」と約束し、全国漁業協同組合連合会にも同様の約束をした。それにもかかわらず、国家が2021年4月13日に放出決定をするにつれて約束違反と言われ、漁業関係者の反発が大きかった。それも同月7日、全魚連会長が当時菅が首相と面会して再び海洋放出反対を表明した直後のことだったので、さらにそうした。このような反対や不安が現れていることを勘案すれば処理水放出の可否を決定するにあたっては①十分に必要な情報を開始すること、②多くの市民や関係者の声を聞くこと、③その音を十分に反映して可否を決定することを要素という社会的合意形成手続が不可欠である。福島第一原発事故により、当該事業者が福島県産品に対する社会の漠然とした不安などで莫大な被害を受けてきたことを、再び国家や東京電力が真剣に受け入れ、漁業関係者だけでなく広く社会全体の反対や不安にも対抗して問題解決に乗り出すことが求められる。しかし、現実で行われているのは完全に反対である。(2) 情報公開が不十分であること海洋放出しようとするALPS処理水に含まれる三重水素以外の放射性物質の総量は公表すらされず、その安全性に関する問題点は払拭されなかった。しかし国家と東京電力は三重水素の安全性を強調し、三重水素に対する誤解だけが問題であるかのように「風紋被害」対策を提示しているが、問題の全体像を正しく伝えているとは言い難い。このような国と東京電力の情報公開に対する姿勢は非常に不誠実である。三重水素以外の放射性物質の有無や総量の問題は、漁業関係者だけの問題ではなく、消費者など広く国民と関係するものであり、言い換えれば日本だけの問題ではない。国家と東京電力は実際に安全性問題に直面し、そのデータを公開して国民や国際社会に対して判断資料を提供しなければならない。(3) 国民の声を十分に聞いて対策に反映させることをしないこと小委員会報告書が公表される1年半前の2018年8月30日及び31日に経済産業省は福島県の富岡町及び郡山市と東京都で「説明会・公聴会」を開催し、公聴会では公募に選ばれた意見陳述人が意見を語った。しかし、44人のうち42人が明確に海洋放出に反対し、漁業関係者も反対をした。このような意見にもかかわらず、2020年2月に海洋放出が現実的であるという小委員会報告書が公表され、その後経済産業省は公聴会開催の代わりに自ら選んだ産業団体や自治体代表の「意見を聞く席」を福島や東京ですべて7回開催した。しかし、コロナ19の拡大を理由に傍聴者は入ることができず、テレビ会議になり、関係各省長官が出席した中、事前に説明を聞いた自治体の団体長や各団体の代表が一人ずつ意見を語り、質疑もほとんど行われない。ない形式的な会議になってしまった。このような形式的な意見聴取の場でも、福島県語連、福島県農協中央会など地域の一次産業団体はすべて反対したが、そのような意見は受け入れられなかった。結局国家と東京電力は海洋放出という結論だけの説明会を開いただけで、多くの市民の声を聞いて対策に反映させるという姿勢を見せたとは到底言えない状態だ。したがって一辺連の結論はこうだ。以上のように、ALPS処理水の海洋放出はその安全性に疑問があり、非現実的な肺で方針を前提としている点や代替検討が十分でない点を考慮すれば、その必要性についても大きな疑問があると言わざるを得ない。このような状況からみると、漁業人など影響を受ける市民や関係者の多くが海洋放出に慎重な意見を語っているのは当然だ。これまで多くの被害を被った原発事故被害者に対して、今回の海洋放出でさらに被害を深めることがあってはならない。そして安全性に対する疑問もあるが、社会的経済的問題の側面も考慮し、原発事故被害者には常に配慮する政策が取られなければならない。国家及び東京電力は、福島第一原発で発生した汚染水等の処理について海洋放出ではなく他の方法を検討しなければならず、したがって一辺連は海洋放出に対して反対すると意見書の終わりを結んでいる。「過去の判例を踏まなかった恐ろしい判決も時々出てきますが、歴史はそのような誤りを犯して行っても正しいことが残っていると思います」1981年からこれまで日本の数多くの原子力訴訟を担当してきた日本脱原戦弁護士全国連絡会議の共同代表である海渡雄一弁護士が2021年グリーンピースジャパンとインタビューした内容がグリーンピースジャパンホームページに紹介されている(ガイ道弁護士は2010~2012年の一弁連事務総長として原発事故と地震災害の法的対策に乗り出し、特に福島原発事故後、東京電力の責任追及、原発運転禁止訴訟を多数担当してきた。海道弁護士は2011年、福島原戦事故について「司法で未然に防ぐことができなかったのが骨痛だ」と話してきた。司法による解決には限界があるが、司法が原発事故を防ぐということがどんなものかについての問いを社会に投げかけている。ガイド弁護士は「弁護士の役割は憲法に保障された基本的人権を実現することだ」と話す。これはまもなく原発事故により人権侵害が起こらないようにするために、司法が原発の安全性を精密調査する役割を引き受けなければならないということでもある。原発訴訟は原発建設や運転を中断し、原発事故の責任や被害実態を明確にするなどの多様な目的があるが、いかなる訴訟も原発推進・反対派という対立軸ではなく、すべての市民の生活が今後あるいはさらに脅かされる仕事がないように防御することにあるということだ。 #日本弁護士連合会が提出した核汚染水海洋放出意見書を見てみると

日本弁護士連合会が提出した「核汚染水海洋放出」意見書を見てみると…

日本政府と東京電力が昨年8月、福島核汚染水海洋投機を開始して以来、日本現地では昨年9月から漁業関係者の東京電力と日本政府を相手にした民事及び行政訴訟が提起され、手続きを踏んでいる。

2023年9月と11月には福島を含む日本全国漁業関係者と福島及び近隣県住民360人余りがそれぞれ東京電力に対しては民事禁止訴訟を、日本政府に対してはALPS(多核停止除去装置)処理水海洋放出時運用等に係る実施計画変更か、使用前検査合格処分の違法性を認めさせる行政訴訟を提起した6月、福島支法では第2回口頭弁論があった原告代理人である日本弁護士連合会環境委員会所属永田麻衣子弁護士が第2準備書面要旨陳述で’ALPS処理現況課処理汚染水に含まれる有害物質」について発表し、被告の東京電力代理人弁護士は海洋放出行為が将来、人体の健康や漁業活動に影響を及ぼす危険がないなどの声明をした。

去る10月第3回口頭弁論で原告側は5通の準備書面を提出して全国と東京電力に反論を加えたが△行政訴訟補充性など訴訟要件を満たしているという△原告らに行政訴訟で原告適格があるということ △民事訴訟で原告らの人格権、平穏な生活権、漁業権の主張△ALPSシステムは日常的に放射性物質を排出するが、事故によりさらに大量の放射性物質を環境に拡散させる危険性があること△8月に日本を訪問した太平洋島出身のワニタ氏の主張を準備書面で提示した(日本弁護士連合会環境委員会資料)。

日本弁護士連合会(JFBA:Japan Federation of Bar Associations、略称一弁連)は弁護士等の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、弁護士の使命である人権擁護と社会政の実現のための多様な活動を目的とした韓国で治れば大韓弁護社会に該当する組織だ。現在、日本全国52の弁護士会所属4万5826人の弁護士、1692の弁護士法人がすべて会員として登録されている(https://www.nichibenren.or.jp)。

日弁連は、2011年の福島原発事故以後、次第に日本政府と東京電力に原子力被害問題に対する住民訴訟に先立ち、時々会場談話や意見書、決議文などを出した。代表的なのが△福島第一原発事故被害の完全救済及び脱原発を要求する決議(平成25年10月)△福島第一、第二原発事故による原子力損害の判定等に関する中間指針等の改正を求める意見書(2019年7月)△福島第1、第2原発事故による原子力損害実態調査・評価・結果の公表の実施及び中間指針等の改正を求める会長声明災害被害者支援を継続する会場談話(2021年3月) △福島第1原発事故で発生した汚染水等の処理について海洋放出に反対する意見書(2022年1月) △福島原発事故損害賠償請求訴訟における最高裁判所の判決について国家及び原子力損害賠償紛争審査会にについて 原子力損害の実態に関する十分な調査、評価及び迅速な結果の公表及びこれを含む中間指針等の改正と被害回復のための具体的な対応に努めることを繰り返し促す会場談話(2022年7月)などがある。

この中で一弁連が2022年1月に発表した「福島第一原発事故で発生した汚染水等の処理について海洋放出に反対する意見書」は、日本政府と東京電力の海洋放出(海洋投機)の問題点を弁護士連合会の公式な声で採択したという点で大きな意味を持っており、このような立場が今後福島核汚染水各種訴訟の核心方向という点で、韓国の立場でも詳しく知っておく必要があると考える。

一弁連はこのような意見を出した趣旨は、日本政府及び東京電力が福島第一原発で発生した汚染水等の処理について海洋放出以外の方法を検討しなければならず、一弁連は海洋放出に対して反対するというものである。 。このような意見書を出した理由で、福島原発からの放射性物質の放出や汚染水の漏洩、海洋流出は、環境汚染や消費者の忌避行動による農林水産業への損失という重大な被害をもたらしてきました。事故発生以来、数多くの支援や立法提言活動、事故の再発防止や環境被害防止のため意見表明などをしてきたということだ。

ⓒヨンハップニュース

一弁連は2013年第56回人権擁護広島大会で「福島第一原発事故被害の完全救済および脱原発を要求する決議」、2014年第57回函館大会では「原発訴訟における司法判断の好ましい方向使用後核燃料の処理原則及び原子力施設立地自治体の経済再建策に関する宣言」、2015年第58回千葉大会では「福島第一原発事故の離在民救済、被害回復推進のための決議」をそれぞれ採択した。特に千葉大会の決議では、「国家は汚染水対策で実施している東土壁の建設を直ちに中止し、原子炉建物への地下水の流入を抑え、高濃度汚染水である原子炉敷地から外部への漏出を防止できる港湾遮水壁を迅速に構築しなければならない’と汚染水対策として東土壁ではなく、港湾の遮水壁構築を提案した。

この遮水壁について、一弁連は2011年6月に「より多くの海洋汚染を未然に防止するため、福島第1原発に地下遮蔽壁の迅速な設置等を要求する会場声明」を、2013年9月にも「福島第1原発の迅速な汚染水対策を要求する会長声明」を公表した。もしこのような提言が実行に移されたならば、より安全で低コストで放射性物質による汚染水などの問題を処理できただろうと一変連は明らかにしている。

一弁連の意見書は汚染水問題の経過を次のように説明している。

(1)福島第1原発1~3号機では、崩壊により溶けた核燃料デブリ(残渣)を原子炉建物内から冷却水で冷却し続けるが、山側から原子炉建物内に流入した地下水や雨水が冷却水に混入することで日々大量の汚染水が発生している。この汚染水はセシウム吸着装置でセシウムを除去した後、ALPSで三重水素以外の放射性物質を除去する処理を解剖地内タンクに貯蔵してきた。そうすると処理水中に含まれる放射性物質は主に三重水素となるが、実際は三重水素以外の放射性物質の完全除去は不可能であり、タンク内処理水の約70%で三重水素以外の放射性物質の濃度が環境放出時の規制基準を超えているという事実(すなわち処理度定数ということ)が明らかになった。

(2) 事故発生後の2011年12月、原子力災害対策本部政府・東京電力中長期対策会議は「中長期ロードマップ」を決定した。ここでは汚染水対策についてALPS導入予定が提示されたが、2012年7月第1回改正版ロードマップで「汚染水の海洋への安易な放出はしないものとする」「海洋放出は関係者の了解なしには行わない」 ‘高海海洋放出は抑制されていた。ところが2013年8月汚染水貯水タンクから汚染水約300m 3 が漏出する問題が発覚したため、同年9月には原子力災害対策本部に「汚染水問題に対する基本方針」が決定され、廃炉・汚染水問題の根本的な解決のために事業者に任せるのではなく、国家が総力を尽くすために関係閣僚等会議が設置された。同年12月には「東京電力福島第一原発の予防的・重層的な汚染水処理対策」がまとめられ、①汚染水を「除去する」、②汚染源に水を「遮断する」、③汚染水を「漏れない」という3つの基本方針の下で対策を講じていくことにし、「遮断する」対策では地下水流入量抑制のために東土方式の陸地側遮水壁(東土壁)設置が大きな施策とされていた。その後、ロードマップは2019年12月第5回目の改正が行われ、2025年汚染水発生量を1日100㎥以下に抑えることが計画されている。

(3) 2020年2月10日、国家の専門家会の「多核種除去設備など処理水の取り扱いに関する小委員会」は、処理水を希釈して海洋放出することが最も現実的であるという報告書を公表した。

(4) 国家は、2022年には汚染水等のタンク保管容量が限界に達するとし、2021年4月13日に海洋放出処分方針を決定し、2023年頃を目標に放出を開始して30~40年にかけて海洋に放出していくことにしたということだ。

一弁連は汚染水などの問題点を次のように聞いた。

(1) 汚染水等の量と今後増加量

タンクに貯蔵されている汚染水などの量は、東京電力によると約129万㎥である。 2021年現在、敷地内に設置されたタンクは1,061基で容量は約137万m 3 で、タンクに貯蔵されている処理水のうちALPS処理水は33%(約41万100m 3 )、処理度定数は67%(約83万2900) ㎥)として知られている。一方、汚染水は毎日発生しており、1日130~170㎥程度増加していると推計されている。

(2) 処理水中に含まれる放射性物質

処理水に主に含まれる放射性物質は、三重水素である。後に海洋放出するとされている。放出する三重水素の総量については、直ちに事故前福島第一原発の放出管理目標値である年間22兆Bq(ベクレル)の範囲内で行い、廃炉の進捗に応じて適切に見直すとされている。しかし、三重水素以外の放射性物質については、ALPSで除去できるのは、62核種だけで汚染水に含まれるすべての放射性物質を除去するものではなく、除去可能な62核種も完全に除去できるものではない。したがって、希釈したとしても環境中に生体濃縮などによる悪影響がないと断言できない。

この点で通常の原発から海洋放出される三重水素を含む水は、福島第一原発とは異なり、炉心に触れた水ではなく三重水素以外放射性物質が含まれていないため、規制基準以下であっても三重水素以外放射性物質が完全に除去されていない福島第一原発の処理水は、一般原発の場合とは根本的に異なるものである。今回、海洋放出しようとする処理水に含まれる三重水素以外の放射性物質の総量は公表すらされておらず、その安全性には大きな疑問がある。したがって、環境、健康、生物に影響を与える可能性を否定することはできません。それなら予防の原則に従って海洋放出はしてはならない。

また、三重水素についても、国家は自然界や人体内に存在している放射性物質と比較しても健康への影響は低いとされているが、健康に影響がないと証明されたものではない。生体内に三重水素水形態で流入した三重水素は、その一部が同位元素である生体内有機成分中の水素と交換して同化・固定され、有機物として存在することが知られており、水素と三重水素が置換されたものが細胞に吸収された場合、食物連鎖内で濃縮できるという事実、またDNAを構成する水素と三重水素が置換された場合には三重水素が崩壊時に放出する放射線によってDNAなどが破損する可能性があるという事実が指摘されている。

ALPS処理水にはこの問題があるため、安全性を評価するためにどの程度の放射性物質が放出されるかを正確に把握する必要がある。そして三重水素およびその他の放射性物質の濃度または総量は迅速に公表されなければならず、その調査や検証は当事者である東京電力ではなく独立した第三者が行う構造を緊急に設けなければならない。

一弁連は海洋放出の必要性及び妥当性に対する意見を次のように提示している。

(1) 国家がいう海洋放出の理由

記載したように国家や東京電力による汚染水減少対策は①汚染水を「除去する」、②汚染源に水を「遮断する」、③汚染水を「漏れない」ということで、汚染水などの海洋放出は①の方法により発生した処理水を地上の保管容量が限界に達している点などを理由にしたものである。処理する方法として5つの処分方法(地層注入、海洋放出、水蒸気放出、水素放出、地下埋設)を検討・比較し、そのうち国内外で実績があるという理由で海洋放出と水蒸気放出の2つの方法で要約し、特に放出設備の取り扱いやモニタリングが比較的容易であるため、海洋放出を選択している。

(2) 代替案の検討不足

①汚染水減少対策の見直し

もともと海洋放出方法を議論する前にまず必要なのは汚染水を減らすことです。汚染源に水を「遮断する」ために東京電力は東土壁を設置しているが、その計画は原子炉建物内の高濃度汚染水を引き上げて建物内滞留水を完全に除去し、7年以内に建物内部を防水処理して東土壁を解凍するということだった。そして、当初、毎日490m 3 だった汚染水発生量を東土壁によってほとんど停止し、他の方法(地下水バイパスやサブドレイン)を加えてゼロにするという計画だったが、実際には東土壁の効果は限定的であり追加的な対策としても1日130~170㎥に減らすことに過ぎない。東土壁はもともと長期運用を予定しておらず、やがて別の方法で置き換えなければならないとされているため、当初予想された運用期限が厳しい状態だ。それでは東土壁で「遮断する」方策がいつまで維持できるのかについては疑問であり、当初予想されたように、より恒久的な遮水壁の構築が必要である。しかし現時点で国と東京電力は東土壁の運用延長以上の計画は公表されていない。

②代替案の検討がきちんとなっていないこと

汚染水などの処理方法については、技術者と研究者が参加する原子力市民委員会が「大型タンクによる陸上保管」および「モルタル固化処分案」を提案し、経済産業省に提出した。これらの案が現実的な提案であり、実績もあるにもかかわらず十分な検討がなされたとは言えない。 「大型タンクによる陸上保管」は、ドーム型屋根、水遮断ベントを含む大型タンクを建設する中で、建設場所としては福島第1原発敷地内7・8号機建設予定地、土処分場などを提案した。大型タンクは石油備蓄などに使用されており、多くの実績があり、ドーム型屋根を採用すれば雨水混入の心配がなく、防液剤も設置できるため万一の漏水対策も含まれている。最終処分案の検討及び実施に時間が必要な場合にそれまでの処理方法では現実的な提案である。 「モルタル固化処分案」は汚染水をセメントと砂にモルタル化して半地下状態で保管するもので、セメントを使用して固化する点では地下埋設案と類似しているが、すでに米国のサバンナリバー核施設の汚染水処分でも利用された実績がある。

このような現実的な提案があったが、前述の小委員会報告書には東京電力の大型タンク保管案に対する否定的な見解だけが書かれており、その過程で提案をした原子力市民委員会に対する聴取及び議論などは一度もなされなかった。また、保管に限界が来ているという国や東京電力の判断も汚染水などを保管する敷地確保のための努力を尽くしているかという点で疑問がある。

(3) 海洋放出時期に関する問題点

ALPS処理水の海洋放出時期決定の背景には、国家と東京電力の閉路方針がある。この廃炉方針は、事故を起こした福島第1原発1~3号機の燃料デブリを取り出した後、2011年から30~40年後には廃止措置を終了するものである。そして国家が処理水の海洋放出を急ぐことは、燃料デブリ抽出を含む工程を推進するためだという。また、肺で時期が決まっている以上早期に処理水を海洋放出すると、それによって生じる風紋(画像)被害も早期に収拾するという目的があるようだ。しかし、現状の燃料デブリ抽出については極めて高線量環境での作業が必要となり、人による作業が困難であり、これを代替するロボットなどの遠隔操作技術についてもまだ開発途上である。このため、当初スケジュールどおり実行する見通しは極めて低い。また、燃料デブリを取り出した後の保管方法も技術が確立されているとは言い難い。このような問題がある「中長期ロードマップ2019」のスケジュールに合わせて処理水の海洋放出を行うとすれば、それは本末転倒でそもそも海洋放出を検討する前に閉路方針自体を見直す必要がある。

廃炉(燃料デブリ抽出)の見通しが立っているとは言えない現状では、汚染水がいつまで発生し続けるかについても見通しが立っていないと言うしかない。そのため、処理水の放出を開始してもその終了時期が不明確になり、早く処分をすると風紋被害が少なくなるという前提が成立しない。それでは汚染水等の処理について海洋放出又は水蒸気放出で選択肢を絞り込み、特に海洋放出しかないと判断することは不適切であり、長期間にわたって汚染水等が引き続き発生すると考えられる状況下では、他の現実的な選択肢を真剣に検討しなければならない。する。また、現在の保管状況にも地上タンクの保管容量や耐震性能などの問題があるため、当面の問題に対する対策を緊急に講じなければならない。

一弁連が提起した海洋放出の手続き上の問題点は次の通りである。

(1) 社会的合意形成手続の重要性

処理水の海洋放出については、現地漁業者は福島第一原発事故直後から東京電力の意図的、非意図的海洋放出により大きな悪影響を受け、その都度強く抗議してきた。このような状況で、東京電力は2015年8月、福島県漁業協同組合連合会の「建物内の水は多核種除去設備で処理した後も発電所内タンクで責任をもって厳重に保管管理をし、漁業人、国民の理解を得る。できない海洋放出は絶対にしないでください」という要望について「検証などの結果については漁業者はじめ、関係者に対する丁寧な説明など必要な対処をするようにしており、こうしたプロセスや関係者の理解なしには、いかなる処分もせず、多核種除去施設で処理した水は、発電所敷地内のタンクに保存します」と回答した。

国家(経済産業省)も同年、玄魚連に「関係者の理解なしにはいかなる処分もしない」と約束し、全国漁業協同組合連合会にも同様の約束をした。それにもかかわらず、国家が2021年4月13日に放出決定をするにつれて約束違反と言われ、漁業関係者の反発が大きかった。それも同月7日、全魚連会長が当時菅が首相と面会して再び海洋放出反対を表明した直後のことだったので、さらにそうした。このような反対や不安が現れていることを勘案すれば処理水放出の可否を決定するにあたっては①十分に必要な情報を開始すること、②多くの市民や関係者の声を聞くこと、③その音を十分に反映して可否を決定することを要素という社会的合意形成手続が不可欠である。福島第一原発事故により、当該事業者が福島県産品に対する社会の漠然とした不安などで莫大な被害を受けてきたことを、再び国家や東京電力が真剣に受け入れ、漁業関係者だけでなく広く社会全体の反対や不安にも対抗して問題解決に乗り出すことが求められる。しかし、現実で行われているのは完全に反対である。

(2) 情報公開が不十分であること

海洋放出しようとするALPS処理水に含まれる三重水素以外の放射性物質の総量は公表すらされず、その安全性に関する問題点は払拭されなかった。しかし国家と東京電力は三重水素の安全性を強調し、三重水素に対する誤解だけが問題であるかのように「風紋被害」対策を提示しているが、問題の全体像を正しく伝えているとは言い難い。このような国と東京電力の情報公開に対する姿勢は非常に不誠実である。三重水素以外の放射性物質の有無や総量の問題は、漁業関係者だけの問題ではなく、消費者など広く国民と関係するものであり、言い換えれば日本だけの問題ではない。国家と東京電力は実際に安全性問題に直面し、そのデータを公開して国民や国際社会に対して判断資料を提供しなければならない。

(3) 国民の声を十分に聞いて対策に反映させることをしないこと

小委員会報告書が公表される1年半前の2018年8月30日及び31日に経済産業省は福島県の富岡町及び郡山市と東京都で「説明会・公聴会」を開催し、公聴会では公募に選ばれた意見陳述人が意見を語った。しかし、44人のうち42人が明確に海洋放出に反対し、漁業関係者も反対をした。このような意見にもかかわらず、2020年2月に海洋放出が現実的であるという小委員会報告書が公表され、その後経済産業省は公聴会開催の代わりに自ら選んだ産業団体や自治体代表の「意見を聞く席」を福島や東京ですべて7回開催した。

しかし、コロナ19の拡大を理由に傍聴者は入ることができず、テレビ会議になり、関係各省長官が出席した中、事前に説明を聞いた自治体の団体長や各団体の代表が一人ずつ意見を語り、質疑もほとんど行われない。ない形式的な会議になってしまった。このような形式的な意見聴取の場でも、福島県語連、福島県農協中央会など地域の一次産業団体はすべて反対したが、そのような意見は受け入れられなかった。結局国家と東京電力は海洋放出という結論だけの説明会を開いただけで、多くの市民の声を聞いて対策に反映させるという姿勢を見せたとは到底言えない状態だ。したがって一辺連の結論はこうだ。

以上のように、ALPS処理水の海洋放出はその安全性に疑問があり、非現実的な肺で方針を前提としている点や代替検討が十分でない点を考慮すれば、その必要性についても大きな疑問があると言わざるを得ない。このような状況からみると、漁業人など影響を受ける市民や関係者の多くが海洋放出に慎重な意見を語っているのは当然だ。これまで多くの被害を被った原発事故被害者に対して、今回の海洋放出でさらに被害を深めることがあってはならない。そして安全性に対する疑問もあるが、社会的経済的問題の側面も考慮し、原発事故被害者には常に配慮する政策が取られなければならない。国家及び東京電力は、福島第一原発で発生した汚染水等の処理について海洋放出ではなく他の方法を検討しなければならず、したがって一辺連は海洋放出に対して反対すると意見書の終わりを結んでいる。

「過去の判例を踏まなかった恐ろしい判決も時々出てきますが、歴史はそのような誤りを犯して行っても正しいことが残っていると思います」

1981年からこれまで日本の数多くの原子力訴訟を担当してきた日本脱原戦弁護士全国連絡会議の共同代表である海渡雄一弁護士が2021年グリーンピースジャパンとインタビューした内容がグリーンピースジャパンホームページに紹介されている(ガイ道弁護士は2010~2012年の一弁連事務総長として原発事故と地震災害の法的対策に乗り出し、特に福島原発事故後、東京電力の責任追及、原発運転禁止訴訟を多数担当してきた。

海道弁護士は2011年、福島原戦事故について「司法で未然に防ぐことができなかったのが骨痛だ」と話してきた。司法による解決には限界があるが、司法が原発事故を防ぐということがどんなものかについての問いを社会に投げかけている。

ガイド弁護士は「弁護士の役割は憲法に保障された基本的人権を実現することだ」と話す。これはまもなく原発事故により人権侵害が起こらないようにするために、司法が原発の安全性を精密調査する役割を引き受けなければならないということでもある。原発訴訟は原発建設や運転を中断し、原発事故の責任や被害実態を明確にするなどの多様な目的があるが、いかなる訴訟も原発推進・反対派という対立軸ではなく、すべての市民の生活が今後あるいはさらに脅かされる仕事がないように防御することにあるということだ。

#日本弁護士連合会が提出した核汚染水海洋放出意見書を見てみると

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