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2026-01-19 16:34:00
免疫力が低下し、入社して最初の6カ月間に12日間の病気休暇を理由に解雇された店員が、障害者差別の罪で6,500ユーロの賞金を獲得した。
職場関係委員会(WRC)は、告訴人の元雇用主が1998年雇用均等法に違反したとの判決を下した後、補償金の支払いを指示した。
月曜日に公表された匿名の判決文では「大規模小売店」とのみ特定されたこの企業は、障害について通知を受けていないと主張していたが、法廷は労働者が就職面接でこの問題を提起したことを認め、この労働者に有利な判決を下した。
法廷は、申立人が2024年8月に営業アシスタントとして働き始め、最初の6か月の試用期間を設けたと審理した。
2025年9月の公聴会で、この労働者は面接を受けたマネージャーに対し、16歳のときに心臓病を患い手術を受けたため、診察のために休暇が必要になると伝えたと述べた。マネージャーは彼女に「それでいいよ」と言った、と彼女は語った。
彼女は証拠として、2024年9月に新型コロナウイルス感染症に罹患し、二次感染症を患ったと述べた。 2025年1月になってもまだ「上部肺感染症」の症状があり、「治らなかった」という。
結局、彼女は「腺熱、腎臓感染症、副鼻腔炎、扁桃炎」を患い、7日間仕事を休まなければならなかった。彼女は、医師から免疫システムが「新型コロナウイルスのせいで機能不全に陥り」、「完全に枯渇している」と告げられたと語った。
合計すると、2024年9月に5日間、2025年1月に7日間、病気で外出していたという。
2025年1月17日から24日まで認定欠勤した後、労働者は年次休暇を取得し、2月4日まで職場に復帰しなかった。
その日、彼女が職場復帰会議に出席した後、雇用主は彼女を二度目の会議に呼び戻し、1週間前の予告で雇用を終了したと彼女は語った。
会社側は、この労働者の「欠勤率」が「試用期間中の容認できないほど高い」との立場をとった。
告訴人は、彼女が「非常に熱心に」働き、繁忙期に求められた場合には追加のシフトをとったと主張し、会議で上司らに決定を再考するよう求めたと述べた。
「原告は欠勤の程度に異議を唱えなかったし、また、欠席の原因が基礎疾患や障害の存在によるものだとはいかなる時点でも主張しなかった」と同社の法務チームは述べた。
企業側はさらに、病気休暇の原因となった病気は「明らかに一時的なもの」であり、労働者は障害に相当する健康状態を確認できなかったと主張した。
裁判官ヴァレリー・マーター氏は判決文の中で、この労働者は「信頼できる証人であり、彼女の証拠は説得力があり、説得力がある」と述べた。
「告訴人が面接の段階で自分の障害の問題を提起したことがわかりました…彼女はこう告げました [the hiring manager] 彼女は心臓病を患っており、16歳のときにステントを挿入し、その結果感染症を患うこともありました」と彼女は語った。
マータグさんは、雇用主が労働者に障害があり、彼女に合理的配慮を提供できなかったことを通知していたことに満足した。
さらに彼女は、その労働者が障害を理由に「差別的に解雇された」ことを発見した。
雇用主は6,500ユーロの補償金を支払うとともに、平等法の遵守を徹底するための手順や訓練を見直すよう指示された。
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