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待機中の補償金の遡及的剥奪: これは法的に可能ですか?

競業禁止条項と報酬待ちの背景雇用主と雇用主は、契約後の競争禁止条項について従業員や取締役と合意することがよくあります。これは、従業員またはマネージングディレクターが、契約関係の終了後、一定期間、競合する活動を行うことができないことを意味します。この禁止の埋め合わせとして、彼は最後の給与の 50% に相当する補償金を受け取ります。現在のケース判決が下された訴訟では、被告は原告の常務取締役であり、退任後2年間の競業禁止条項の対象となった。この禁止に対する補償は、彼の最後の月給の 50 パーセントの待機手当でした。両当事者はまた、この競争禁止条項に違反した場合には、待機中の補償金を遡って没収することにも同意しました。それは起こるべくして起こった。マネージング・ディレクターは退職後、合意された非競争条項に違反した。反訴の一環として、同氏は同社に対し、約9万2000ユーロと利息の賠償金の支払いを求めた。地方裁判所は彼の請求を棄却したが、控訴裁判所は彼に約48,000ユーロの賠償を命じた。連邦司法裁判所の判決連邦司法裁判所は最終的に地方裁判所の判決を回復し、待機中の補償金の支払い請求を却下した。連邦司法裁判所は判決の中で、とりわけ、契約条項は有効であり、マネージングディレクターが競業禁止条項に違反したため待機補償は(その後)適用されなくなったと認定した。また、この条項は常務取締役に不当な負担を課すものではありません。競争的な活動を追求するために、マネージング・ディレクターが契約後の非競争条項(および待機中の報酬の支払い)を一方的に放棄することが可能でした。結論連邦司法裁判所は、契約後の競争禁止条項に違反した場合に遡及的に待機中の補償金を剥奪する条項が法的に許容されることを明らかにしました。これは、競争禁止条項が定められた常務取締役およびその他の従業員にとって、次のことを意味します。 競争禁止条項に違反すると、報酬が失われる可能性があります。 #待機中の補償金の遡及的剥奪 #これは法的に可能ですか

待機中の補償金の遡及的剥奪: これは法的に可能ですか?

競業禁止条項と報酬待ちの背景

雇用主と雇用主は、契約後の競争禁止条項について従業員や取締役と合意することがよくあります。これは、従業員またはマネージングディレクターが、契約関係の終了後、一定期間、競合する活動を行うことができないことを意味します。この禁止の埋め合わせとして、彼は最後の給与の 50% に相当する補償金を受け取ります。

現在のケース

判決が下された訴訟では、被告は原告の常務取締役であり、退任後2年間の競業禁止条項の対象となった。この禁止に対する補償は、彼の最後の月給の 50 パーセントの待機手当でした。両当事者はまた、この競争禁止条項に違反した場合には、待機中の補償金を遡って没収することにも同意しました。

それは起こるべくして起こった。マネージング・ディレクターは退職後、合意された非競争条項に違反した。反訴の一環として、同氏は同社に対し、約9万2000ユーロと利息の賠償金の支払いを求めた。地方裁判所は彼の請求を棄却したが、控訴裁判所は彼に約48,000ユーロの賠償を命じた。

連邦司法裁判所の判決

連邦司法裁判所は最終的に地方裁判所の判決を回復し、待機中の補償金の支払い請求を却下した。連邦司法裁判所は判決の中で、とりわけ、契約条項は有効であり、マネージングディレクターが競業禁止条項に違反したため待機補償は(その後)適用されなくなったと認定した。また、この条項は常務取締役に不当な負担を課すものではありません。競争的な活動を追求するために、マネージング・ディレクターが契約後の非競争条項(および待機中の報酬の支払い)を一方的に放棄することが可能でした。

結論

連邦司法裁判所は、契約後の競争禁止条項に違反した場合に遡及的に待機中の補償金を剥奪する条項が法的に許容されることを明らかにしました。これは、競争禁止条項が定められた常務取締役およびその他の従業員にとって、次のことを意味します。 競争禁止条項に違反すると、報酬が失われる可能性があります。

#待機中の補償金の遡及的剥奪 #これは法的に可能ですか

執筆者について: nipponese

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