カリフォルニア大気資源委員会(CARB)は、 SB253 そして SB261 — 州内で事業を行う大企業に一定の環境開示要件を課す 2 つの法律 — によると、2026 年第 1 四半期まで 知らせ 最終的な実施規制は当初、2025年末までに展開される予定であったが、この遅れにもかかわらず、CARBは既存の遵守期限の変更に関するガイダンスを発表していない。
SB 253 および SB 261 の法定期限が引き続き設定されていることを考慮すると、企業は利用可能なリソースとガイダンスを活用して、コンプライアンスへの積極的な準備を継続する必要があります。
概要
SB 253は、カリフォルニア州で事業を展開し、世界年間収益が10億ドルを超える米国企業に対し、スコープ1、2、3の排出量を開示することを義務付ける。 CARB は、2026 年 6 月 30 日までにスコープ 1 と 2 の報告を義務付け、2027 年にスコープ 3 の報告を義務付けることを目指しています。
最近の動向
10月24日: エクソン、強制執行の阻止を求めて訴訟を起こす
10月14日:CARB、ルール策定スケジュールをさらに遅らせる
10 月 10 日: SB 253 草案スコープ 1 および 2 GHG 報告テンプレートがパブリックコメントを開始
10月10日、CARBは次の記事を投稿した。 ドラフトレポートテンプレート スコープ 1 および 2 の温室効果ガス (GHG) 排出量報告用で、2026 年 6 月に報告される最初の SB 253 開示に含める入力値を提案しています。テンプレートとともに、CARB は 覚書草案 企業の温室効果ガス報告プログラムに基づくテンプレートの使用に関するガイダンスが含まれています。テンプレート草案とそれに付随する覚書は、10 月 27 日までパブリックコメントのために公開されました。このテンプレートは報告の効率化を目的としているため、企業は SB 253 報告書に従う必要はありません。
9 月 24 日: 予備的な対象事業体リストに「カリフォルニアで事業を行う」企業が指定
9 月 24 日、CARB は 予備リスト 「カリフォルニアで事業を行っている」とみなされ、SB 253 および/または SB 261 の対象となる可能性が高い 4,160 社を対象としています。 カーブスタッフ は、2022年3月までにカリフォルニア州で事業を行っており、現在申請が行われているカリフォルニア州務長官のマスターリストを使用したと述べた。このリストは、「米国に拠点を置き、年間収益の基準値5億ドル以上を満たし、カリフォルニアで事業を行うという法的要件」を使用して作成された。しかし、CARB はまだ、SB 253 および SB 261 の適用範囲を決定する上で重要となる「カリフォルニアでの事業活動」基準の最終的な解釈または定義を発表していません。
この予備リストは、最終的な実施規制に含まれる可能性のある例外を反映していないため、どの企業が対象事業体として分類されるかについて CARB が決定するものではありません。また、SB 253 および/または SB 261 に基づいて報告が義務付けられているすべての企業が CARB によって発行される「最終」リストに記載されるかどうか、あるいは対象企業の親会社に報告要件がどの程度適用されるのかも不明のままです。 こうした不確実性を考慮すると、予備リストに載っていない企業も最終的には報告義務の対象となる可能性がある。
9月11日: カリフォルニア連邦裁判所、法的異議申し立ての中で実施を一時停止する申し立てを却下
9月11日、カリフォルニア中央地区の連邦判事は、以前の否認の再検討を拒否した。 SB 253 および 261 への参加を差し止める動議 この訴訟は、米国商工会議所を含む業界団体と企業団体の連合体が、現在も継続中の法律に対する法的異議申し立ての中で提起したものである。この判決は、先の8月13日の仮差し止め命令の却下を再確認し、原告らは「SB第253条と第261条に対する合衆国憲法修正第1条の表面的な異議申し立てのいずれに関しても、本案に基づいて勝訴する可能性を示していない」とし、裁判所が両法の差し止め申し立てを再検討するに足る最初の却下後も重大な変化はなかったと述べた。
現在、連合は地方裁判所による仮差止命令の却下を不服として第9巡回区に控訴した。口頭弁論はまだ予定されていない。
9 月 2 日: SB 261 ドラフト ガイダンスがコンプライアンス オプションと最小要件を概説
執行の裁量: CARB は特に 2024年12月施行通知 企業が順守する誠実な努力を示すことを条件に、2026年に予定されている最初の報告に関して企業に対して「執行の裁量権」を行使し、「不完全な報告に対して執行措置を講じない」としている。
準備方法
規則制定の遅れや差し迫った法的課題にもかかわらず、CARBはSB 253およびSB 261で義務付けられている初期報告の期限を延長するかどうかについては沈黙を守っている。したがって、企業は、規制が施行されていないにもかかわらず、これらの期限は維持されるという前提で進めるべきである。企業は、利用可能なリソースとガイダンスを使用して、コンプライアンスに備えるための措置を講じることができます。
- 適用性の評価: 上で述べたように、SB 253 および SB 261 に基づく規制は、世界年間収益がそれぞれ 10 億ドルおよび 5 億ドルを超えるカリフォルニアで事業を行う米国企業にのみ適用されます。 CARB の対象事業体の初期リストは、CARB がどの企業を「カリフォルニアで事業を行っている」とみなす可能性が高いかについての洞察を提供します。 SB 253 と SB 261 が自社に適用されるかどうか不明な企業は、このリストを活用して適用可能性の可能性を評価する必要があります。
- 予備的な行動計画を確立します。 CARB は両方の法律に関する予備的なガイダンスを発行しました。 SB 253 のガイダンス覚書草案と SB 261 の報告テンプレートの発行に加えて、CARB スタッフは 5 月と 8 月にバーチャル公開ワークショップを開催しました。その録画とプレゼンテーション資料は、 CARBウェブサイト。企業は、これらのガイダンス資料に概説されている最低限の開示要件を満たすための基本的な行動計画を確立し、それらの要件を満たすために関連するコストを評価する必要があります。他の TCFD 開示制度に準拠する目的で使用される戦略的資料 (範囲内の事業体が他の法域で規制対象となっている場合) は、出発点として役立ちます。
- データを収集し、最初の SB 261 レポートを作成します。 2026 年に設定された報告期限を考慮すると、SB 253 および/または SB 261 の対象となる可能性のある企業は、それに応じてデータ収集を開始する必要があります。これには、予備的な SB 253 報告テンプレートにリストされているスコープ 1 および 2 のデータ ポイントに加え、SB 261 開示の指標とターゲット データが含まれます。 SB 261 の最初の報告書の締め切りまであと 3 か月を切っており、報告企業もガバナンス、戦略、リスク管理に関する開示の草案作成を開始する必要があります。
これらの報告義務の遵守および保留中の施行規制、あるいは ESG 分野におけるその他の法規制上の問題に関してご質問がある場合は、遠慮なく記載されている弁護士にお問い合わせください。
#実施スケジュールは不透明にもかかわらずカリフォルニア州の気候変動報告の期限は迫っている