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2024-02-24 08:05:00
ウクライナでの戦闘作戦への参加者は一定の援助を受けることができるが、受益者名簿に登録されなければならない。
同省は、戦闘参加者が姓を変更する際に登録簿に再登録する必要があるかどうかを説明した。
PFU によると、UBD ステータスを持つ人が姓を変更した場合、受益者名簿に再登録する必要はありません。 年金基金は、給付を受ける資格のある人に関する情報が統一州自動登録簿 (USARP) に保管されていると指摘しました。 年金基金団体は、各個人口座カードを作成することにより、受給者の記録を保管しています。
したがって、姓を変更する場合は、既存の個人登録カードに適切な変更を加えるだけで十分です。
“重要! 姓の変更を含め、統一国家起業家登録簿に含まれる情報を変更するには、受益者は 30 日以内にウクライナ年金基金に連絡しなければなりません(統一国家自動登録簿規則第 8 条)。 2003 年 1 月 29 日付ウクライナ閣僚決議第 117 号により承認された))」と PFU は強調した。
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#姓が変わった場合受給者名簿への再登録は必要ですか