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2024-01-23 05:00:06
社会的権利。 労働法は、妊婦または出産したばかりの女性を保護することを目的としています。 したがって、解雇通知後遅くとも 15 日以内に妊娠の診断書を雇用主に手渡しまたは書留郵便で送付することにより、妊娠中の従業員は解雇から保護されます。
ただし、この保護の形状はさまざまです。 試用期間後、産休の法定日より前に、この保護は「相対的」と呼ばれます。妊娠中の女性の解雇は可能ですが、従業員が重大な違法行為を犯した場合、または雇用契約を維持することが不可能な場合に限ります。妊娠とは関係のない理由(たとえば、明らかに経済的理由が証明されている場合など)。
法定の産休中およびその直後に取得された有給休暇中(診断書によって証明された妊娠の病的状態に関連する業務停止中を含む)は、解雇に対する保護は「絶対的」です。 l 雇用主には従業員の雇用を終了する権利はありません。理由はどうであれ契約。 10 週間の 3 番目の期間では、保護は再び「相対的」になります。
絶対的な保護
この問題をまとめている労働法第 L. 1225-4 条の意味の範囲内で、雇用主が雇用契約を解除することに対するこれらの禁止事項がどの程度まで及ぶのかという疑問が生じました。
破毀院の社会法廷は最近、雇用主は、絶対的な保護期間である産休中の女性に対し、解雇前に面接の召喚状を送付することはできないと明らかにした。たとえ面接の日程が復帰後に決定されるとしても、たとえ経済的理由で雇用契約の終了が正当化されたとしても(Cass. soc. 2023 年 11 月 29 日 no. 22-15.794)。
この妊婦保護の拡大は、フランス語の文書を読んだことがきっかけとなっています。 1992 年 10 月 19 日の欧州連合指令 92/85 の第 10 条に照らして » 妊娠中の労働者、出産済み、または授乳中の労働者の安全と健康の改善を促進することを目的としています。
実際、欧州共同体司法裁判所(現欧州連合司法裁判所)はすでに 2007 年に、この文書はこの期間中の解雇だけでなく、これらの解雇の準備措置も妨げるとみなしていました(ECJ、2007 年 10 月 11 日。Afff。 C-460/06)。
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#妊婦解雇の見通しなし