ルイジアナ州レイク チャールズ (KPLC) – 法律コーナーでは、視聴者の民事法的な質問に答えます。
質問: 私の高齢の父は今年の4月に自宅用にソーラーパネルを購入しました。支払いプランは25年です。彼はステージ4の膵臓がんと診断されたばかりで、余命は長くないと予想されている。父が亡くなった後、契約はどうなりますか?
答え: 契約書にこれに反する文言がない限り、債務者の死亡によって契約は終了しません。
契約金を支払う義務は、被相続人の財産の債務となります。相続人または受遺者は、被相続人の債務に対して個人的に責任を負いません。責任を負うのは不動産だけです。
通常、遺産に借金がある場合、管理人、または遺言があれば遺言執行者が任命され、資産を売却して借金を支払い、残った場合には相続人に資産を分配します。したがって、この場合は契約書をよく読んで、契約を解除できるかどうかを確認してください。そうでない場合は、不動産が借金を支払う必要があることを知ってください。
質問: 会社は彼の不動産に先取特権を設定できるのでしょうか、それとも単にパネルを差し押さえるだけでしょうか?
答え: 契約書の文言により、すでに債権者に住宅の先取特権が認められている可能性があります。
住宅ローンと同じように、家を売却した場合には、売却代金から先取特権を支払わなければなりません。家が売れなかった場合、債権者は家を差し押さえる権利を持ちます。
パネルはおそらく、現在では家に取り付けられるか、家に組み込まれるような方法で設置されたと考えられます。もしそうなら、それらは現在、法律で「備品」と呼ばれるものとみなされ、家の一部となり、動産ではないことを意味します。したがって、家から切り離して所有することはできません。
たとえ差し押さえができたとしても、差し押さえだけでは債務は完済されません。債権者は、使用済みおよび取り外したソーラーパネルの価値を差し引いた額を受け取る権利を依然として有することになる。
質問: もし彼が私の名前で委任状に署名した場合、私はソーラーパネルに対して責任を負うでしょうか?
答え: いいえ。
委任状は本人の代理人です。
委任状または代理人は本人に代わって機能します。エージェントは従業員や代表者のようなものです。代理人が個人的に債務を保証するか悪意のある行為をしない限り、代理人は本人の債務に対して責任を負いません。
また、委任状は生者のみに与えられます。これらは期限切れとなり、校長が死亡すると無効になります。
#契約者死亡後の支払いプラン契約