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失業保険に関する合意:来年何が変わるか

1734833033 この法令は今週金曜日に官報に掲載された。彼も同意する 雇用主 (Medef、CPME、U2P) といくつかの労働組合 (CFDT、FO、CFTC) の間で失業保険に関して合意に達しました。 11月15日に決着した電撃交渉の結果、バルニエ政権は予算努力の観点から報酬規定を厳しくするという使命を掲げ、報酬規定の問題について社会パートナーに主導権を戻すことを決定した。 CGT と CFE-CGC はこのテキストを初期化していませんでした。検閲の直前に、元首相は年末までに合意が有効になると示唆した失業者に対する補償に関する現行の規定は、12月31日以降は無効となる。彼の後任であるフランソワ・バイルー氏はちょうどそうしており、政令は2025年1月1日に発効する。ただし、協定に定められた条項は、すぐに日の目を見ます。来年から具体的に何が変わるのかを振り返ります。高齢者の年齢制限の変更これが主な対策です。退職年齢を64歳まで段階的に引き上げる年金改革に伴い、高齢者の補償年齢制限も変更される予定だ。現在、53 歳または 54 歳の失業者には最大 22.5 か月、55 歳以上の失業者には最大 27 か月の補償が与えられます。来年からは2年延期されることになる。 22.5 か月の手当を受給するには、55 歳から 56 歳まで、57 歳以上の場合は 27 か月が必要です。 53 歳と 54 歳の受給者については、(他の失業者と同様に)18 か月分の補償しか受け取ることができません。ただし、「運用上の理由」により、 私たちが発表したようにこの措置は4月1日からのみ適用されると労働省が認めた。報酬は 30 日間にわたって計算されます。この措置は失業者の財布に直接影響を与えるだろう。来年からは、すでに補償を受けている失業者も含め、補償額には年間すべての月の30暦日が考慮されることになる。これは、年間給付日数が 5 ~…

失業保険に関する合意:来年何が変わるか

1734833033

この法令は今週金曜日に官報に掲載された。彼も同意する 雇用主 (Medef、CPME、U2P) といくつかの労働組合 (CFDT、FO、CFTC) の間で失業保険に関して合意に達しました。 11月15日に決着した電撃交渉の結果、バルニエ政権は予算努力の観点から報酬規定を厳しくするという使命を掲げ、報酬規定の問題について社会パートナーに主導権を戻すことを決定した。 CGT と CFE-CGC はこのテキストを初期化していませんでした。

検閲の直前に、元首相は年末までに合意が有効になると示唆した失業者に対する補償に関する現行の規定は、12月31日以降は無効となる。彼の後任であるフランソワ・バイルー氏はちょうどそうしており、政令は2025年1月1日に発効する。ただし、協定に定められた条項は、すぐに日の目を見ます。来年から具体的に何が変わるのかを振り返ります。

高齢者の年齢制限の変更

これが主な対策です。退職年齢を64歳まで段階的に引き上げる年金改革に伴い、高齢者の補償年齢制限も変更される予定だ。現在、53 歳または 54 歳の失業者には最大 22.5 か月、55 歳以上の失業者には最大 27 か月の補償が与えられます。

来年からは2年延期されることになる。 22.5 か月の手当を受給するには、55 歳から 56 歳まで、57 歳以上の場合は 27 か月が必要です。 53 歳と 54 歳の受給者については、(他の失業者と同様に)18 か月分の補償しか受け取ることができません。ただし、「運用上の理由」により、 私たちが発表したようにこの措置は4月1日からのみ適用されると労働省が認めた。

報酬は 30 日間にわたって計算されます。

この措置は失業者の財布に直接影響を与えるだろう。来年からは、すでに補償を受けている失業者も含め、補償額には年間すべての月の30暦日が考慮されることになる。これは、年間給付日数が 5 ~ 6 日少ないことに相当します。こちらも、この措置は4月1日からのみ実施されます。

慰めとして、短期契約を続けた人にペナルティを課していた日当の計算式がより有利になる(労働日数の上限が75%から70%に引き下げられる)。さらに、登録時に最後の給与が4,500ユーロを超えていた失業者に6か月後に適用される給付金の減額は、現在の57歳と比較して55歳未満にのみ適用される。こちらも4月1日からとなります。

雇用主の拠出金の削減

雇用主の要求により、雇用主の失業保険料の引き下げは4.05%から4%になることは十分に確立されています。ただし、発効も4カ月遅れて5月1日となる。

2 つの小節は繰り返されません

ソーシャルパートナー間で締結された合意に規定されている 2 つの措置は適用できません。 1つ目は「初めての購入者」に関するもので、失業保険に登録するには過去24か月間に6か月ではなく少なくとも5か月働いている必要があると規定されていた。政令では立法が必要なため発効しないと明記されている。

なお、報酬の減額に係るもの 国境を越えた労働者 海外で受け取った給与に基づいて計算され、多くの場合フランスよりもはるかに高い給与も、法的理由により承認から除外されています。

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執筆者について: nipponese

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