事業所得や自営業所得に対する他の代替税とは異なり、増分定額税(芸術1 法律197/2022の第55-57項は、15%の税金の支払いに関する個人所得税の支払いに関する規定には言及していません。
これはIRPEFおよびPF INCOME 2024フォームで支払われる関連する追加税の代替税であるため、IRPEFの残額の支払い期限は引き続き適用されるはずです(芸術17 大統領令第435/2001号第1項に基づく延長期間は、6月30日が日曜日に当たるため、2024年7月1日に終了する(以下で説明する延長には影響しない)。
具体的な公式説明がないため、大統領令第435/2001号第17条第2項で直接税に規定されているように、0.40%の増額を伴う一律税の支払いが、前述の期限から30日以内に行えるかどうかは明らかではありません。
この可能性は、増分一律税が、事業所得または自営業所得の一部に限定して適用され、課税額を使い果たさない独自の代替税であるため支持された。しかし、過去に歳入庁(2002 年 6 月 12 日回覧、第 1 号通達)は、この税率を、事業所得または自営業所得の一部に限定して適用する、という通達を出した。 50、§ 19.3) は、代替税は、通常の期限から 30 日以内に 0.4% の増額で支払うことができるとしていたが、「その目的のために支払いを規定する個別の法律が、申告から生じる税金の残高としての支払いのために規定された方法と条件を参照している場合」、これは、前述のように、増分一律税では発生しない状況である。これは、納税者が 0.40% の増額を利用して一律税の対象とならない収入の残りの部分に関連する IRPEF の支払いを延期するつもりである場合、支払い条件の不一致を決定する。
同様の理由で、前述の実務文書(Circ. No. 50/2002)では、代替税の分割払いを除外していた。芸術20 立法令 241/97 では、「法律ではこの制度の適用を申告から生じる「残額および前払税として支払うべき金額」のみに限定しているためです。ただし、これらの税金は、法律を制定する個々の機関によって規定され、その方法で延期することができます。」
代替税を支払うには、税コード「1731」を使用する必要があります (歳入庁決議 2024 年 4 月 18 日第 2 号)。 21)。F24 フォームに記入する際、この税コードは「財務」セクションに表示され、「借方支払額」列に示された金額に対応し、「基準年」フィールドに支払いが行われる税年度が「AAAA」形式で示されます。
税務庁のウェブサイトの例からわかるように、フィールド 2「分割払い/地域/州/参照月」は入力する必要はありません。この要素は、定額税の分割払いプランからの除外を確認します。
支払条件に関して再び言及すると、2023年の課税期間に関しては、芸術37 法律法令第13/2024号は、2024年6月30日が期限である「納税申告書および生産活動に対する地方税および付加価値税に関連する金額」の支払いを、増額することなく2024年7月31日まで延長することを規定しました。
以下の条件を満たす対象者は延長の恩恵を受けます。
– 法律に規定する定額制を利用するものを含め、財政の信頼性に関する概要指標が承認されている、またはそこから除外される理由がある経済活動を行うこと。 190/2014 または、27条 法律令98/2011第1項;
– 各指標について、経済財務大臣の関連承認令により定められた限度額(5,164,569ユーロに相当)を超えない金額の収入または補償を申告する。
この延長は、ISAの対象となる企業、団体、事業に参加し、透明性のために所得を申告しなければならない個人にも適用されます。 記事 5、 115 e 116 TUIR の。
の参照を考えると芸術37 立法令13/2024第1項は、「2024年6月30日までに納税申告書の提出により生じた支払いを行う必要がある」対象者に対して、今後公式に説明されることを条件に、この税金は納税者が申告書で自己評価するものであるため、条件が整えば、この延長は増分一律税の支払いにも適用されると考えるのが妥当と思われます。
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#増額一律税の延長による支払い
2024-06-10 23:24:33