2026年2月のアメリカとイスラエルのイラン侵略は、国際法制度が直面する深刻な課題を明らかにし、主要国の利益に関わる法律の適用がいかに脆弱であるかを示した。この攻撃は、いかなる国家の領土保全や政治的独立に対する武力の行使や武力の威嚇を禁じる国際法の根幹である国連憲章第2/4条への明らかな違反である。 。
国際法の専門家にとっても、人道法から刑事法に至るまでのその部門で働く者たちにとっても、古代世界、国家の意思を超越する規範的制度が存在し、国連からジュネーブ条約に至るまで、大規模な災害をきっかけに起草された文書は単なる政治文書ではなく、むしろ国家の権威に武力を従わせて普遍的な法的良心を確立しようとする真剣な試みであると理論的にさえ想定していた世界を、自信を持って書くことはもはや容易ではない。アルカイダ、そして制度化された道徳の制約による戦争の抑制。。
しかし、この危機、そしてガザ、レバノン、イラクから始まりイランに至る一連の出来事、そしてあらゆる国際条約に反してイスラエルが犯した膨大な量の犯罪と違反を考慮して、今日展開していることは、この国際法自体が静かに侵食される段階に入っているということである。それは規則が廃止されたからではなく、規則の必須内容が削除され、以前は重大な規則違反と考えられていたものに対応するために疑わしい柔軟性を伴って再解釈されたからである。。
政治指導者の暗殺は、平和時でも紛争時でも、国際法によって明示的に禁止されているにもかかわらず、有罪判決を下す法廷ではなく正当化の輪で議論される話題となっている。これらの行為は、世界人権宣言第3条と、すべての人間には固有の生存権があり、誰もがそうすることはできないことを確認する世界人権宣言第3条および市民的および政治的権利に関する国際規約第6条によって保障されている生存権の侵害とみなされている。勝手に剥奪される。。
これらの暗殺は、武力紛争の状況で行われた場合、殺人や略式処刑を含め、敵対行為に参加していない人の生命に対する攻撃を明示的に禁止するジュネーブ条約共通第3条の重大な違反となる。国際刑事裁判所のローマ規程はそのような行為を戦争犯罪に分類しており、民間人に対する広範かつ組織的な攻撃の一部である場合には人道に対する罪にさえ該当する可能性がある。国際法構造の基礎であった主権は、正当性の要件ではなく、武力の要件に従って解体および再構築可能な概念となった。主要国は国連憲章が課す厳しい制限、特に国家の領土保全や政治的独立に対する武力行使を禁じる条項(2/4)や他国の内政干渉を禁じる条項(2/7)を超えている。 。
国家指導者の誘拐から政権交代を目的とした包括的戦争に至るまでの一方的な行為は、大小を問わず国家間の主権平等の原則からその実際の内容を奪い、それを国際法上の強権的な規則から、いつでも権力を付与し、いつでも回復できる脆弱な特権へと変貌させた。これは依然として主権免除の原則への明らかな違反であると考えられていますが、これは国際法の慣習原則であり、国際司法裁判所も繰り返しそれを確認しています。国家元首、政府首脳、および上級大臣は、在任中、外国の刑事司法権から免除されます。これはまた、国際的保護を享受している者に対して犯された犯罪の予防及び処罰に関する条約(1973年)の第1条、第2条、A条、及びB条へのあからさまな違反でもあり、このことは「長老たち」組織の声明で正確に表現されており、「この崩壊の結果は世界のすべての人々にとって非常に深刻である可能性がある」と警告している。”。 むしろ、この違反は法文違反を超えて、国際システム自体の基盤を揺るがすものであった。法分析の結果、私たちが目撃しているのは単なる法律違反ではなく、国際法が公的に一方的な意志に服従する「虚無主義的な地政学的管理の表現」であることが示され、世界を二度の世界大戦の惨劇の後に国際法制度が克服しようとした「強ければ強い者が望むようにする」という論理に立ち返らせることになる。 。
法律が、その最も抽象的な定義において、罰則を伴う拘束力のある規則の体系であるならば、曖昧さや粉飾なしに今日問うべき問題は、その罰則が侵食されたり、より強い主体の意志によってその適用が停止されたりしたときに、法律には何が残るのかということである。国際の平和と安全の維持を委託された国連安全保障理事会のような機関は、もはや中立的な機構としてではなく、むしろ大きな意志が交差し、拒否権によって犯罪が責任を必要とする違反ではなく、政治的意見の相違の問題に変わる可能性がある空間として理解されています。同様のことが国際刑事裁判所にも当てはまり、多くの人の目には、最も強力な主体に手を差し伸べることができないか、超えることのできない政治的上限によって統治されているように見えます。。
ここでの危険は、違反の発生自体にあるのではなく、国際史はその始まり以来、違反に満ちてきたのであるが、違反を常態化し、さらには正統性の言説自体の中に組み込むことができるような行為となる質的変化にある。大国はもはやこの法律を否定したり隠蔽したりする必要はなく、むしろそれが自衛権の延長、先制措置、あるいは最高の安全保障上の必要性として現れるように、それを言語的および法的に再定式化する必要がある。ここでは、法律はもはや武力を制限するものではなく、繊細で危険な瞬間に、むしろ武力の手段の 1 つに変わります。この明らかな例は、以下のような戦争と平和の規則に対するイランのコミットメントにもかかわらずである。専門家は、イランには憲章第51条に基づく正当な対応の権利があると信じているが、ただし「必要性と比例性」の原則を遵守することが条件である。”。 一方、他の専門家は、戦争不参加を宣言した湾岸諸国を標的にすることは主権と中立規定の侵害であり、対応権をめぐる議論の脆弱さと同様に、正当な防衛の条件を満たさないと考えている。。
しかし、紛争の範囲を拡大するために責任規定と国家主権の違反を主張する人々は、アメリカとイスラエルの対イラン侵略がアラブ湾岸諸国の米軍基地を標的とするイランの反応を引き起こし、それが国家主権と中立規定に関する複雑な法的問題を引き起こしたことを認識する必要はない。 1907年の第5回ハーグ条約は、第1条で中立地の不可侵性を課し、第5条で中立国が紛争当事国の軍隊や弾薬輸送船団が自国の土地を通過することを許可することを禁止しており、陸上戦争の場合の中立国の権利と義務を規定している。一方で、これらの国の領土を利用してイランへの攻撃を開始したり、基地から軍事作戦を開始したりすることは、イランの中立性を失い、国際法の規則に従った正当な対応対象となるため、国際社会は明らかな矛盾に直面することになる。大国は自らの利益を達成するために他国の主権を侵害し、その後、同盟国をこれらの侵害の結果から守るために同じ主権を発動するというものだ。。
おそらく、法的学問自体を最も脅かしているのは、法的学問が消滅することではなく、規範科学から正当化技術への変革である。国際法は拘束力のある価値観の体系としてではなく、むしろ戦略的解釈の分野として教えられ、その法典は行為を非難するために使用されるだけでなく、行為を正当化するためにも使用されます。これに関連して、国際人道法(特に区別、均衡、予防措置の原則)は、戦争を人間化し、その残虐性を軽減するという本来の目的から、暴力の影響を防止するのではなく管理する、暴力の発生を防ぐのではなく損失を規制するという、より控えめでさらに残酷な機能に置き換えられる可能性がある。。
しかし、国際法が崩壊したと言うのは、まったくの単純化です。なぜなら、本質的に起こっていることはシステムの消滅ではなく、むしろその不均一な再構築だからである。私たちは、2 つの平行した形式をとるシステムに直面しています。1 つは厳格で、強制できる場合には適用され、もう 1 つは、ルールの文面よりも権力への意志が優先されるため、柔軟性があり、流動的ですらあります。この二重性の中で普遍性は意味を失い、人類が共有するために生まれた法は不平等間の交渉言語に近づく。。
この道筋に照らして考えると、将来は条約の消滅や議定書の消滅を告げるのではなく、むしろ、条約が機能する場合には要求され、妨害される場合には疎外される正式な枠組みとして存続することになる。これらの分野の専門家は残りますが、異なる知識環境で働くことになります。この環境では、テキストを理解するだけでなく、その現実的な限界を理解し、法と力の間、あるべきものと実際のものの間の複雑な関係を解体する必要があります。。
そしておそらく、ここに最も痛ましい矛盾が横たわっている。国際法が違反されればされるほど、それは既存の現実としてではなく、失われた地平線として必要とされるのだ。しかし、もしこの地平が、弱者よりも強者を征服する真の政治的意志によって支えられていないのであれば、それは言説の空間に停滞したままとなり、演説や声明の中で呼び出され、決定的な行動の瞬間には存在しないことになるだろう。。
世界は法的な空白に向かうのではなく、むしろ歪んだ充足に向かって進んでいます。ルールが増えると、その有効性は低下し、議論は拡大し、適用範囲は狭まります。この歪んだ充満さの中で、すべての法学者、特にリベラルな伝統に属する人々が直面する問題は、単なる専門的な問題ではなく、実存的な問題となる。彼は、その力の限界を知っている法典に忠実であり続けるのか、それとも、何が尊重されるべきかではなく、何を課すことができるかだけを認識しなくなった世界の中で、自分の可能性の条件そのものを再考するのか?
2026-03-19 21:00:00
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#国際法制度が直面する深刻な課題