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2024-03-19 08:55:52
エマニュエル・マクロン氏はインタビューでその内容を大部分明らかにした。 十字架 そしてへ リリース3月10日発行。 法律プロジェクト 「病人と終末期の支援に関すること」 伝わってきました、 3月15日金曜日、国務院にて。 テキストには、アクセスをマークする手順が注意深く詳しく説明されています。 「死の幇助」。 患者に自殺をさせるかどうかの決定は、一人の医師の肩にかかっています。
法律の条文 – その対象となるのは 世界 アクセス権がありました – 2 つの章と 14 の記事が含まれています。 そのうちの 8 つは次のことに専念しています「死の幇助」。 この式は、暗黙的に 2 つの動作モードを指します。 1 つ目は次のルールです。 「致死性物質の投与」 医師が処方したものは 「本人が行うもの」。 あるいは自殺幇助のモデル。 2 番目は安楽死に関するものですが、例外です。 「物理的にそんなことはできない」彼女は尋ねることができます 「本人が指定する医師、看護師、ボランティアに」 製品を管理するため。
L’「死の幇助」 大人、フランス人、または 「フランスに安定して定期的に居住している」、 に苦しんでいる 「深刻かつ不治の病状 [leur] 短期または中期の生命予後 »。 患者は提示しなければなりません 「症状に関連した難治性または耐え難い身体的または心理的苦痛」、 彼は自分のことを暴露できるに違いない 「自由で啓発された意志」。
テキストでは次のように指定されています 「この要請を検討することに同意した医師は、病人がすでに緩和ケアの恩恵を受けていない場合には緩和ケアを提供しなければならない。」。 その人には次のような反省期間があります。 「最短2日」、 「最大の遅延なし」彼の願いを確認するために 「死の幇助」。
「良心条項」
エマニュエル・マクロン氏はインタビューで次のように述べた。 「この要請に対してどのような措置をとるかは、医療チームが集団的かつ透明性をもって決定することになります。」。 しかし、この法案は、「死の幇助」 一人の専門家によって撮影されます。 患者の要望に応じる相手。主治医、病院の専門医、町や老人ホームの開業医などが考えられます。
この医師は次のことを要求しなければなりません「エイビス」 別の 「知らない医者、病理学の専門家」 そして 「彼女と一緒に働く救急医療の専門家」。 また、患者のベッドサイドにいることに慣れている看護師、介護士、さらには心理学者に相談することもできます。 最終的に判断するのは手術を行う医師です。 決定を下すまでの猶予期間は要請から最長 15 日である。 施術者が施術の許可を拒否した場合には、「死の幇助」患者はこの問題を行政裁判所に付託することができる。
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#国務院に送られた法案には何が含まれているのか