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同省、スラリー輸出詐欺を取り締まるための新しいアプリをリリース

一部の農家は「机上」では保有地間でスラリーを輸出しているが、実際にはそうではない。農務省は、スラリー輸出詐欺の取り締まりを目的とした新しいアプリをリリースした。Organic Nutrient Movement アプリは、国内の特定地域でのスラリー散布シーズンの開始に合わせてリリースされました。このアプリは、農家が保有地間の有機栄養素の移動を申告および検証するのに役立ちます。一部の農家は、「机上」では保有地間でスラリーを輸出しているが、実際には、硝酸塩規制に基づいて課されている飼養率制限を満たすために輸出しているわけではない。このアプリは、農家が保有地からの有機栄養素の輸出を宣言するために年初から導入されている新しい4日間の期限を守るのに役立ちます。新しいアプリのユーザーマニュアルと、有機栄養素の移動の宣言と検証に関する詳細なガイダンスは、www.gov.ie/nitrates で入手できます。農家と代理店は、www.agfood.ie アカウントの窒素とリンのセクションを使用して、必要な期間内に有機栄養素の輸出を申告し、輸入を確認することを選択できます。限られたケースでは、たとえば、亡くなった飼い主の代表者が関与する運動の場合、有機栄養運動の紙の記録 3 は、完全に記入され、輸出後 4 日以内に電子メールで提出されていれば、引き続き受理される可能性があります。宛先: [email protected] または郵送で: 農業・食品・海洋局、水・大気環境部門、硝酸塩セクション、ジョンズタウン キャッスル、ウェックスフォード、Y35 PN52。アプリの立ち上げにあたり、同省は、エンドユーザーを念頭に置いたアプリの開発を促進するために、農場組織や農場アドバイザリーサービスを含む利害関係者から受け取った意見を認めました。同省はまた、有機栄養素の移動が有効であるとみなされるためには、輸出者がオンラインで記録し、輸入者が必要に応じて以下の期間内にオンラインで検証する必要があることを農家に注意喚起しています。2024年に行われた有機栄養素の移動は、2025年1月14日23時59分までに輸入者によって検証される必要があります。2025 年 1 月 1 日より、有機栄養素の移動は、移動が行われてから 4 日以内に輸出業者によって申告されなければなりません。2025 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までに行われた有機栄養素の移動は、2025 年 7 月 14 日までに検証される必要があります。2025 年 7…

同省、スラリー輸出詐欺を取り締まるための新しいアプリをリリース

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2025-01-13 17:33:00

一部の農家は「机上」では保有地間でスラリーを輸出しているが、実際にはそうではない。

農務省は、スラリー輸出詐欺の取り締まりを目的とした新しいアプリをリリースした。

Organic Nutrient Movement アプリは、国内の特定地域でのスラリー散布シーズンの開始に合わせてリリースされました。

このアプリは、農家が保有地間の有機栄養素の移動を申告および検証するのに役立ちます。

一部の農家は、「机上」では保有地間でスラリーを輸出しているが、実際には、硝酸塩規制に基づいて課されている飼養率制限を満たすために輸出しているわけではない。

このアプリは、農家が保有地からの有機栄養素の輸出を宣言するために年初から導入されている新しい4日間の期限を守るのに役立ちます。

新しいアプリのユーザーマニュアルと、有機栄養素の移動の宣言と検証に関する詳細なガイダンスは、www.gov.ie/nitrates で入手できます。

農家と代理店は、www.agfood.ie アカウントの窒素とリンのセクションを使用して、必要な期間内に有機栄養素の輸出を申告し、輸入を確認することを選択できます。

限られたケースでは、たとえば、亡くなった飼い主の代表者が関与する運動の場合、有機栄養運動の紙の記録 3 は、完全に記入され、輸出後 4 日以内に電子メールで提出されていれば、引き続き受理される可能性があります。宛先: [email protected] または郵送で: 農業・食品・海洋局、水・大気環境部門、硝酸塩セクション、ジョンズタウン キャッスル、ウェックスフォード、Y35 PN52。

アプリの立ち上げにあたり、同省は、エンドユーザーを念頭に置いたアプリの開発を促進するために、農場組織や農場アドバイザリーサービスを含む利害関係者から受け取った意見を認めました。

同省はまた、有機栄養素の移動が有効であるとみなされるためには、輸出者がオンラインで記録し、輸入者が必要に応じて以下の期間内にオンラインで検証する必要があることを農家に注意喚起しています。

  • 2024年に行われた有機栄養素の移動は、2025年1月14日23時59分までに輸入者によって検証される必要があります。
  • 2025 年 1 月 1 日より、有機栄養素の移動は、移動が行われてから 4 日以内に輸出業者によって申告されなければなりません。
  • 2025 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までに行われた有機栄養素の移動は、2025 年 7 月 14 日までに検証される必要があります。
  • 2025 年 7 月 1 日から 12 月 31 日までに行われた有機栄養素の移動は、2026 年 1 月 14 日までに検証される必要があります。

#同省スラリー輸出詐欺を取り締まるための新しいアプリをリリース

執筆者について: nipponese

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